1.一般社団法人設立サポート
(1) 一般社団法人設立サポート費用
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所に、社団法人設立をご依頼いただいた場合の報酬は下記の通りです。
業務報酬 | |
社団法人設立 | 100,000円 |
(2) 一般社団法人設立を社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所に依頼するメリット
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所では、独立開業を目指す起業家を応援するために、一般社団法人設立の様々なサポート・代行業務を行っております。
独立開業起業者のための一般社団法人設立代行から営業許可申請代行、助成金申請代行、給与計算代行、従業員の人事労務管理など、ワンストップサービスを行っております。
社団法人設立特化型一宮ひまわり事務所では、具体的に以下のようなワンストップサービスを行います。
(ⅰ) 一般社団法人設立代行
一般社団法人を設立するには、下記の【2.一般社団法人設立の仕方】でもご説明しますが、一般社団法人の商号調査から合同会社の定款作成・認証手続き、そして一般社団法人の設立登記までをしなければなりません。
会社設立特化型名古屋ひまわり事務所にお任せいただければ、「一般社団法人の商号調査」→「一般社団法人の定款作成・認証手続き」→「一般社団法人の設立登記」までを、全て行いますので、安心してお任せいただけます。
※ 「一般社団法人設立登記」は、提携司法書士が行います。
(ⅱ) 営業許可申請代行
一般社団法人を設立しても業種によっては、営業の許可がなければ業務を行うことができません。
また、設立する一般社団法人の定款の事業目的欄に、一般社団法人設立後に行う業務を記載しなければ、営業の許可が取得できません。
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所では、一般社団法人を設立する前に独立開業を目指す起業家の方と綿密な打ち合わせを行いますので、設立する一般社団法人の定款の事業目的欄に、必要な業務を記載します。
ですので、せっかく設立した合一般社団法人なのに、業務に必要な営業の許可が取得できないということはありません。
そして、社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所は、一般社団法人が設立したら直ぐに、業務に必要な営業の許可申請も代行します。
(ⅲ) 助成金申請代行
一般社団法人を設立して業務に必要な営業の許可を取得したら、さぁ、営業開始です!
一般社団法人を経営するには、様々な運転資金が必要となります。
一般社団法人の運転資金調達の方法として、
① 金融機関の融資を受ける
② 助成金を受給する
が考えられます。
その内、助成金は返済の必要のないお金ですので、是非とも活用したいものです。
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所は、助成金申請を得意としていますので、一般社団法人を設立した時から助成金を受給できるような一般社団法人組織を作り上げます。
(ⅳ) 給与計算代行
上記の助成金を受給するためには、法律に沿った給与計算を行っている必要があります。
例えば、残業代が法律で定められた通りにキッチリ支払われている。ことが絶対条件です。
残業代を法律で定められた通りにキッチリ支払う事は、労働法等の法律を知っていないと、なかなか難しいものです。
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所は、労働法を熟知した社会保険労務士が複数名在籍していますので、経営している一般社団法人が助成金が受給できますように、法律に定められた通りに給与計算を代行しますので安心です。
給与計算を担当しています
(ⅴ) 従業員の人事労務管理
上記でもご説明しましたが、設立した一般社団法人が助成金を受給するには、社会・労働保険に法律で決められた通りにキッチリ加入していることが必要です。
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所は、労働法を熟知した社会保険労務士が複数名在籍していますので、経営している一般社団法人が助成金が受給できますように、法律に定められた通りに社会・労働保険の手続きを代行しますので安心です。
また、昨今の風潮として、合同会社と従業員さんとのトラブルも少なくありません。
残業代の未払・有給休暇について・問題社員の解雇などなどです。
社団法人設立特化型名古屋ひまわり事務所は、労働法を熟知した社会保険労務士が複数名在籍していますので、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができるように就業規則の整備や労働相談も行っております。
以上が、社団法人設立特化型一宮ひまわり事務所のワンストップサービスです。
人事労務を担当しています。
2.一般社団法人の設立の仕方
(1) 一般社団法人を非営利型で設立するには?
税務上のメリットがある非営利型の一般社団法人を設立する要件は下記のとおりです。
設立時及び設立後の運営についても注意が必要です。
① 主たる事業として収益事業を行わないこと。
② 定款に剰余金を分配しない旨を定めること。
③ 定款に一般社団法人解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨を定めること。
④ 理事に三親等以内(叔父、叔母以上)の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。
⑤ 定款違反の事実がないこと。
一般社団法人は、共に公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない一般社団法人」も設立が可能です。
これにより、既存の一般社団法人と比べ、行える事業の自由度が大きく広がることとなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができません。
これが一般社団法人と株式会社や合同会社との決定的な相違点となります。
(2) 一般社団法人を共益活動型で設立するには?
共益活動型の一般社団法人とは、既存の中間法人とほぼ同じ形態です。
税務上のメリットがある共益活動型の一般社団法人を設立する要件は下記のとおりです。
非営利型の一般社団法人同様、設立時及び設立後の運営についても注意が必要です。
① 全会員共通の利益を図る活動を行うことを主たる目的とすること。
② 主たる事業として収益事業を行わないこと。
③ 定款に会員が負担すべき「会費」の定めがあること。
④ 定款に特定の個人や団体に剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
⑤ 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する旨の定めがないこと。
⑥ 定款に解散時の残余財産を国若しくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する旨を定めること。
⑦ 理事に三親等以内(叔父、叔母以上)の親族が3分の1を超えて含まれていないこと。
⑧ 特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと。
こちらも非営利型同様、共益活動型の一般社団法人を設立するには上記要件を全てクリアーする必要があります。
一般社団法人は、共に公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない一般社団法人」も設立が可能です。
これにより、既存の一般社団法人と比べ、行える事業の自由度が大きく広がることとなります。
3.一般社団法人設立のメリット
(1) 事業に制限なし。短期間で事業を開始出来る
一般社団法人はNPO法人などとは違い、事業目的について原則制限がないため、公益事業・収益事業問わず、事業に合わせて設立する事が出来ます。
また、登記のみで設立が可能なため、認証が必要なNPO法人と比較しても一般社団法人の方が短期間で事業をスタート出来ます。
(2) 税法上のメリットがある
非営利型・共益活動型で一般社団法人を設立することにより、税金について一定のメリットを受けることが可能です。
(3) 一般社団法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる
法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になり、代表者が代わると団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
また、団体名(任意団体)では契約を締結できないこともあります。
そのため契約締結を個人名ですると当該個人が責任を負う恐れもあります。
一般社団法人は法人格取得により、上記懸念事項をクリアーに出来ます。
(4) 国や地方自治体と契約する場合に有利
国や地方自治体と契約する場合、株式会社や合同会社よりも一般社団法人の方が有利と言えます。
行政機関が外部と契約する場合、営利法人よりも非営利法人の方が、契約し易いという面があるからです。
(5) 社会的信用が得られます。
法に定められた法人運営により組織の基礎がしっかりしているので、社会的信用が得られます。
(6) 税法上のメリット(非営利型一般社団法人)
一般社団法人は、税制上の分類として「全所得が課税対象になる一般社団法人(一般法人型)」と「収益事業のみが課税対象となる一般社団法人(非営利型・共益活動型)」とに分かれます。
設立の前にどちらの法人にするか、良く検討いただいく必要があります。
「非営利型・共益活動型」の一般社団法人の場合、収益事業にのみ課税されます。
寄付金や会費収入等は非課税ですので、税務上の大きなメリットがあります。
3.一般社団法人の社員とは?
一般社団法人における「社員」とは、会社で言う「従業員」という意味ではなく、社員総会において議決権を所有する者を意味します。
一般社団法人設立時の最低社員数は2名ですが、自然人以外の法人でも社員になることが出来ます。
尚、公益社団法人になる為の公益認定を目指す場合は、社員の資格の得喪及び社員の議決権に関して差別・特別的な取扱をすることを禁じています。
公益社団法人を目指す方は、定款作成の際、ご注意下さい。
名古屋ひまわり事務所は、社団法人設立後の手続きとしまして、上記書類の作成と提出を行っております。
助成金申請 特化型事務所の名古屋ひまわり事務所
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