文責 社労士・井戸 憲一郎

会社設立 一宮 人事労務情報 「経営者必見! 残業代に関する知識 ①」【2020年4月から改正】未払賃金の消滅時効が3年に延長!

支払わなければならないのに、支払っていない賃金の事を未払い賃金といいます。

未払い賃金で最も多いの、残業代の未払い賃金です。
従業員さんに残業をさせて、残業代を支払わなければならないことを知っていて敢えて支払わない場合だけでなく、残業代は支払ってはいるが残業代の計算方法を間違えていて、実際よりも少ない金額しか支払っていない場合など支払っていない残業代でも残業代の未払い賃金となります。

残業代の未払い賃金は、従業員さんから請求をされたら、もちろん支払わなくてはなりません。

以前にもお伝えいたしましたが、従業員さんから未払賃金を請求できる期間は2年だったのですが、労働基準法が改正され昨年の4月1日から、賃金支払い期日から3年となりました。

今回は、さらに深く残業代の未払い賃金についてご説明します。

1.未払い賃金の時効のルール

未払い残業代などの未払い賃金に関する時効のルールをまとめますと以下のようになります。

未払い残業代などの未払い賃金などの時効のルール

・ 時効の起算点は、⽀払期⽇から
・ 時効の単位は、賃⾦の締め⽇ごと

例えば、賃金締め⽇が末⽇、 賃金⽀払⽇が翌⽉に10⽇だとすると、
・ 2020年3⽉10⽇の⽀払(2⽉分の給与)は、
2年経過後の2022年3⽉10⽇で、請求する権利を失います。
・ 2020年4⽉10⽇の⽀払(3⽉分の給与)は、
改正法が適用されて、3年経過後の2023年4⽉10⽇で、請求する権利を失います。

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2.未払い残業代請求の怖さ

従業員から未払い残業代を請求されますと、想像以上に多額になる可能性が高いです。
なぜならば、従業員から未払い残業代を請求されますと、本来支払わなければならなかった賃金以上に支払わなければならないからです。
具体的には、下記の金額を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

未払い残業代で請求されるもの

① 未払い残業代
② 退職前の遅延損害金(年6%※商法)
③ 退職後の遅延損害金(年14.6% ※賃金の支払いの確保等に関する法律)
④ 付加金(最大で①と同額 ※労働基準法第114条)

現に、【東建ジオテック事件(H14.3.28)】で、会社は故意に残業代を支払わなかったわけではなく、法律の解釈の間違いで支払わなかっただけにもかかわらず、裁判所は会社に対して、
①未払い残業代 40,350,338円+④付加金 27,511,393円=67,861,731円 (計7人分)
の支払い判決を出しました。

会社の存続にかかわってしまう金額ですよね。。。

今の時代、インターネット等で簡単に調べることができますので、知識が豊富な労働者の方も多いです。
ですので、故意に残業代を支払わない。などの違法なことは通用しない時代になってきています。会社設立 一宮 人事労務情報 経営者必見! 残業代に関する知識

3.時効期間の延⻑の影響

本日、最初にご説明しました未払賃金の消滅時効が3年に延長されたことにより、次のような影響が出るかと思われま

① 未払い残業代の額の増額

② インターネット環境の普及で労働者の知識豊富

③ 弁護⼠介入の増加
⇓ (弁護士にとって儲かる案件)
④ 弁護士事務所のCMの増加
⇓ (泣き寝入りする労働者が減少)
⑤ さらなる請求件数の増加

次回予告

故意ではないにしろ、知識不足で残業代を支払っていなかった場合もあり得ますので、残業代に関する知識は経営者にとって必須の時代になってきたといえます。

ですので次回は、知っておきたい、残業代に関する知識についてご説明します。

会社設立 一宮 人事労務情報 経営者必見! 残業代に関する知識ご不明な点は、長谷部までご連絡を下さいませ。

厚生労働省HP参照

 

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