文責 社労士・井戸 憲一郎
健康保険証の使用について
年度末が近づいてまいりましたが、4月から生活様式も変わり3月の年度末で退職される従業員さんが多くなる時期でもあります。
そこで、退職されるときの健康保険証についてご説明いたします。
退職されるとき 健康保険証が使用できるのは退職日まで
健康保険証が使用できるのは、退職日までとなります。
ですので、事業主様におかれましては次の点の注意が必要です。
・ 退職時には、被扶養者(ご家族)の分を含むすべての健康保険証を、返却して貰ってください
・ 退職者が70歳以上の方の場合は、高齢受給者証も併せて返却して貰ってください
・ 退職者の方には、「受診先の医療機関には退職した」旨を伝えるようにお知らせください。
よくある勘違い
よくある勘違いで、在職時の健康保険証を誤って使用してしまうケースをご紹介します。
ケース1 月の途中で退職した場合、月末まで保険証を使用できる?
健康保険証が使用できるのは、退職日までです。
ですので、月の途中で退職した場合、月末まで使用することはできません。
ケース2 次の健康保険証ができるまでの間は使用できる?
健康保険証が使用できるのは、退職日までです。
ですので、退職した翌日からは、国民健康保険等の加入が必要になります。(下記参照)
上記のような勘違いでも誤って使用してしまうと、使った医療費を後日に返還しなくてはいけませんので注意が必要です。
退職後の健康保険加入先の選択
退職した場合の新たな康保険の加入先は次の①~③の中から選択することになります。
退職後の健康保険加入先
① 協会けんぽの任意継続 (下記参照)
② お住まいの市町村の国民健康保険 (お問い合わせは、お住まいの市町村へ)
③ ご家族の被扶養者になる (ご家族のお勤め先にご相談ください)
協会けんぽの任意継続
【① 協会けんぽの任意継続】を選択される場合に、加入に必要な条件をお知らせします。
任意継続被保険者になるための要件
・ 退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること
・ 退職日の翌日から20日以内に加入の手続きをすること
任意継続被保険者の手続きの方法
任意継続被保険者になるための手続きの仕方は下記の通りです。
・ お手続き先:お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
・ 必要書類 :「健康保険任意継続被保険者 資格取得申出書」
・ 申請期限 :退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日まで)にご提出ください。
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