会社設立一宮 人事労務情報 「令和2年度被扶養者資格再確認について」
文責 社労士・井戸 憲一郎

令和2年度被扶養者資格再確認

協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

毎年度、会社に「被扶養者状況リスト」が送付されてきます。
本年度は令和2年10月上旬から下旬にかけて送付予定らしいので、確認結果等をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

※ 被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者について、添付書類が必要になります。
※ 被保険者と別居している被扶養者について、学生の場合は添付を省略できます

被扶養者状況リスト

被扶養者状況リストの見本

会社設立名古屋 人事労務情報 令和2年度被扶養者資格再確認について

(1) 実施時期

令和2年10月上旬から下旬にかけて、順次被扶養者状況リストが送付されます。

(2) 再確認の対象となる被扶養者

令和2年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
ただし、令和2年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。

(3) 確認方法

事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒に提出します。

(4) 確認書類の提出について

厚生労働省が厳格な方法による再確認を求めていることから、今年度は、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が必要です。
〇 被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)
〇 海外に在住している被扶養者→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類
※1 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
※2 海外特例要件についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

(5) 扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証と併せて提出が必要です。

(6) 提出期限

令和2年11月30日(月曜日)

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