会社設立名古屋 経営者必見! 残業代に関する知識 ③
文責 社労士・井戸 憲一郎

経営者必見! 残業代に関する知識

経営者必見! 残業代に関する知識も今回で3回目です。
「経営者必見! 残業代に関する知識 ①」では、【1.未払い賃金の時効のルール】【2.未払い残業代請求の怖さ】【3.時効期間の延⻑の影響】について、ご説明しました。

「経営者必見! 残業代に関する知識 ②」では、【残業代5大間違い ① 合意による残業代のカット】【残業代5大間違い ② 労働時間の認識の誤り】【残業代5大間違い ③ 基礎賃⾦の計算の誤り】【残業代5大間違い④ 管理監督者性の誤り】についてご説明しました。

今回と次回は、前回からの続きで、【残業代5大間違い ⑤ 賃⾦制度の理解の誤り】について、ご説明します。

その前に、「侮れない未払い残業代」についてご説明します。

経営者必見! 残業代に関する知識
侮れない未払い残業代

経営者必見! 残業代に関する知識 ①でもお伝えいたしましたが、残業代は事業主が故意に支払わない。と言う場合よりも、支払うつもりだが間違った認識で、支払われていなかった。若しくは支払っていたが実際よりも少額だった。という場合の方が圧倒的に多いです。

しかし、残業代に関する間違った知識のため支払わなかった場合であっても未払い残業代を請求されたならば、その額は高額になります。

特に、昨年の4月1日から、未払い賃金の時効が賃金支払い期日から3年と改正となり、より多額になってしまいました。

下記表は、未払い残業代があった場合に請求される可能性があるものです。

未払い残業代で請求されるもの

1 割増賃金の差額(未払分)
2 退職前の遅延損害金(年6%※商法)
3 退職後の遅延損害金(年14.6% ※賃金の支払いの確保等に関する法律)
4 付加金(最大で1と同額 ※労働基準法第114条)

〈具体例〉
月に5万円の残業代を受けずに働いていた者が退職と同時に残業代請求の訴訟を行い訴訟の決着に2年かかった場合の支払額

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(弁護士法人フルサポート研修資料より)

上記のように、120万円の未払い残業代が、昨年の4月の法改正からは、7,467,090円請求される可能性があります。

会社根幹を揺るがす事態になりかねないですね。

経営者必見! 残業代に関する知識
⑤ 賃⾦制度の理解の誤り

賃⾦制度の理解の誤りで、特に多い勘違いは、固定残業代変形労働時間制です。
このうち今回は、固定残業代についてご説明します。
次回4回目では、変形労働時間制についてご説明します。

固定残業代
(1) 知らないと怖いこと

固定残業代制度とは、あらかじめ「予想される残業時間」に対する割増賃金を前もって決めておき、固定額で支払うものです。

ここでよくする勘違いは、
「実際の残業時間」があらかじめ定めた「予想される残業時間」を超えた場合、超えた分の残業代は追加で支払う必要があることです。

たとえば、【月30時間分の固定残業代を支給することを決めている会社】があったとした場合、
実際の残業時間が10時間であったとしても 固定残業代は満額(あらかじめ決めておいた固定額)を支払わなければなりません。

また、実際の労働時間が40時間だった場合、 固定残業代は満額(あらかじめ決めておいた固定額)とさらに10時間分の残業代を追加で支払わなければなりません。

このように固定残業代を採用する方が、実際の残業代を支払うよりも多額になる可能性が高いです。

固定残業代
(2) 知らないと怖いこと

知らないと怖いことの二つ目は、固定残業代が裁判等で否定された場合に企業には二重のダメージがあるということです。

たとえば、【うちの会社は基本給20万円の中に固定残業代5万円が含まれている】という会社は多いです。

しかし、もしこの固定残業代が残業代として認められなかった場合、20万円に残業代がかかってしまい、会社としては二重に残業代を支払わなければならない。ことになります。

会社設立名古屋 経営者必見! 残業代に関する知識 ③

弁護士法人フルサポート研修資料より)

注意点 1

あらかじめ定める残業時間は、45時間以内にしておくことが無難です。
45時間以上にすると、裁判で負ける可能性があるからです。
ザ・ウインザー・ホテルズ事件(札幌高判H24.10.19)  イクヌーザ事件(東京高判H30.10.4)

注意点 2

すでに雇用している人がいる場合、あとから就業規則へ固定残業代について記載することは、就業規則の不利益変更にあたる可能性がありますので注意が必要です。

固定残業代制度の適法な運用
② 明確区分性

通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金が明確に区分されていることが重要です

固定残業代を適法に採用するには

固定残業代制度を適法に採用するためには、以下の点に気を付けてください。

固定残業代制度を適法に採用する仕方

1 固定残業手当に関して、労働者と契約書を交わす。
2 賃金規程にも明示する。
3 他の手当とは区別して支払う。名称を「固定残業手当」などわかりやすい名前にする。
4 残業代が、固定残業手当を超えた場合は、清算する。

固定残業代制度を導入する場合は、以上の点を守ってください。

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固定残業代については、私、長谷部にお尋ねください。

 

厚生労働省HP参照

会社設立名古屋 人事労務情報 「経営者必見! 残業代に関する知識 ③」

会社設立名古屋 人事労務情報 「経営者必見! 残業代に関する知識 ③」

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