会社設立一宮 人事労務情報 「身元保証書作成の注意点」文責 社労士・井戸 憲一郎

身元保証書について

入社時に提出を求められる書類のひとつに、身元保証書があります。
今回は、この身元保証書についてご説明いたします。

会社設立名古屋 人事労務情報 身元保証書作成の注意点
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身元保証書の目的

身元保証書の目的は大きく2つあります。

身元保証書の目的

① 誠実に責任をもって会社に勤務させること
② 万が一会社に損害を与えてしまった場合に備えて損害賠償に応じること

これらの目的のために、新の雇い入れる従業員とは別に第三者を身元保証人として、書面で確認します。

身元保証書は、労働基準法で提出が定められているものではありません。
身元保証書の提出義務は、会社が就業規則で定めるものです。
ですので、従業員が身元保証書の提出を拒否したとしても違法にはなりません。しかし、就業規則で身元保証書の提出を定めている場合には、身元保証書の提出拒否を理由に会社側が入社を拒否することもありえます。

身元保証人

身元保証書では、従業員のほかに身元保証人を記載します。

身元保証人とは、従業員に十分な賠償能力がない場合に、その代わりに会社損害が賠償請求をする相手となる存在です。
ですので、従業員の身代わりに身元保証人をたてることで上記②の目的が果たされることとなります。

身元保証人には、従業員本人以外であれば誰でもなることができますが、身内や知人がなる場合が多いです。
身元保証人に対してあまりに多大な賠償額を請求しても支払いできないケースがあるため、賠償範囲などについての法的規制が存在します。
以下、【身元保証書に関する法的規制】について解説します。

身元保証書に関する法的規制

1.身元保証書の有効期間

身元保証書には有効期間が定められております。
身元保証書に何ら記載がない場合は3年間
身元保証書に記載がある場合でも最大でも5年間です。

また、中には自動で契約が更新されるように記載されているものもあるようですが、再契約時の契約期間については自動では更新されません。

2.身元保証人に対する企業の通知義務

会社は、以下に挙げる項目のうちいずれかが起きた際には、身元保証人に対して通知をする義務があります。

・ 従業員に不適任または不誠実な行為があり、身元保証人に責任が及ぶおそれがあると会社が知ったとき
・ 従業員の任務や任地が変更になり、身元保証人に及ぶ責任がさらに重くなる、または、従業員の監督が困難になるとき

身元保証人が会社から上記の通知を受けると、その後の契約を解除することができますし、万が一通知を受けとらないままこれらを知った場合にも身元保証人はその後の契約を解除することができます。

3.民法改正による極度額

民法と言う法律が改正され、R2年4月より施行されています。
改正された民法では、個人が保証人となる根保証契約については、極度額の定めがなければその効力が生じない。とされました。
身元保証契約についても根保証契約であることから、極度額の定めがない限りは無効とされますので要注意が必要です。
既に締結している身元保証契約については再度締結しなおす必要はありませんが、R2年4月以降に締結した身元保証契約や新たに更新する場合は、極度額の定めが必要となり従来の身元保証書を見直す必要があります。

身元保証書 サンプル

 

下記に身元保証書のサンプルを掲載しておきますので、ご参考にしてください。会社設立名古屋 人事労務情報 身元保証書作成の注意点

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