一宮・稲沢・津島【指定申請】実地指導【開業経営支援】

障害福祉サービス 【加算・減算】 一宮・稲沢・津島 

名古屋ひまわり事務所【行政書士】社会保険労務士【会社設立代行】助成金申請代行

障害福祉サービス特化型 ひまわり事務所が選ばれる理由

障害福祉サービス特化型 ひまわり事務所のワンストップサービス

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所が選ばれる理由は、ワンストップでサービスをご提供できるからです。

各種障害福祉サービスを運営する法人設立から障害福祉サービス指定申請を行うのはもちろんの事、障害福祉サービスを開業経営してからも障害福祉サービス運営のための手続きや、障害福祉サービス開業経営に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、以下のサポートを行います。

障害福祉サービス特化型 ひまわり事務所の 障害福祉サービス 開業経営サポート内容

(ⅰ) 障害福祉サービス事業を行う法人設立
(ⅱ) 障害福祉サービスの新規指定申請代行
(ⅲ) 障害福祉サービスの助成金申請代行
(ⅳ) 障害福祉サービスの従業員の給与計算代行
(ⅴ) 障害福祉サービスの従業員の社会保険・労働保険手続き
(ⅵ) 障害福祉サービス事業所の人事労務管理
(ⅶ) 障害福祉サービス事業所の予防法務手続き
(ⅷ) 既存の障害福祉サービス以外の新規の障害福祉サービス指定申請代行
(ⅸ) 既存の障害福祉サービスの変更指定申請
(ⅹ) 障害福祉サービス事業所の実地指導、監査対策

(ⅰ) 障害福祉サービス事業を行う法人設立

障害福祉サービスを行うには、法人で運営しなければなりません。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など、全ての法人形態の設立支援に対応していますので、ご希望の法人形態にて併せて法人設立いたします。

(ⅱ) 障害福祉サービスの新規指定申請代行

障害福祉サービスを開業経営するには、都道府県等より指定をいただかなくてはなりません。
この障害福祉サービスの指定は、各種介護サービスによって指定要件が異なります。

ご希望の障害福祉サービスの指定要件を満たしているかを確認させていただきまして、所定の役所との事前相談から障害福祉サービス指定申請まで行います。

(ⅲ) 障害福祉サービス事業所の助成金申請代行

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業所の助成金申請代行に特化した事務所です。
豊富な助成金情報とノウハウを有していますので、返済義務のない助成金受給によって障害福祉サービス事業所の運営をサポートします。

助成金は、障害福祉サービス事業所が、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、以下に記載の通り、適切な給与計算と社会・労働保険加入を代行しますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

(ⅳ) 障害福祉サービス事業所の従業員の給与計算代行

上記でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所が助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。

障害福祉サービス事業所の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

たとえば、法定通りに残業代が支払われていることは、当然のことで、それ以外に、賃金規定に沿った給与の支払いがなされていることも助成金受給に大切な要件となります。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、3名以上の社会保険労務士が在籍し5名以上の給与計算担当者による給与計算を行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金の受給をサポートできます。

(ⅴ) 障害福祉サービス事業所の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記でも記載しましたが、障害福祉サービス事業所が助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。

障害福祉サービス事業所が適切な社会・労働保険の加入を行うためには、社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、3名以上の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、障害福祉サービス事業所の助成金受給をサポートできます。
名古屋ひまわり事務所【行政書士】社会保険労務士【会社設立代行】助成金申請代行

(ⅵ) 障害福祉サービス事業所の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた介護サービスの指定が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても障害福祉サービス事業所は助成金を受給することができません。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、3名以上の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

(ⅶ) 障害福祉サービス事業所の予防法務手続き

現在の労働法は、従業員さん側に立って制定されています。

ですので、万が一に障害福祉サービス事業所と従業員さんとがトラブってしまい訴訟にまで発展してしまいますと、障害福祉サービス事業所側の主張が認められないケースが多いです。

訴訟になってしまいますと、弁護士さんにご依頼いただくことになりますが、障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、訴訟にならないように従業員さんとのトラブル解決に向けて支援いたします。

(ⅷ) 既存の障害福祉サービス以外の新規の障害福祉サービス指定申請代行

障害福祉サービスを開業経営しますと、今以上に障害福祉サービスを拡大したいと思い、既存の障害福祉サービスに新たな障害福祉サービスを付け加えて、サービスの拡充を計りたいと考える開業経営者さんは少なくありません。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスの指定申請を行っておりますので、既存の障害福祉サービスの指定に、新たな障害福祉サービスの指定を付け加えたいときにも迅速に対応できます。

(ⅸ) 既存の障害福祉サービスの変更指定申請

一度指定を受けた障害福祉サービスであっても、障害福祉サービス開業経営後は、人員の変更や介護給付費算定に係る体制等に変更が生じることも多々あります。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、各種指定障害福祉サービス変更申請代行にも迅速に対応いたします。

(ⅹ) 障害福祉サービス事業所の実地指導、監査対策

せっかく取得した障害福祉サービスの指定も、勧告・命令に従わなかった場合や著しく運営基準違反をしている場合には、指定の取り消し・停止・減算等の強制的な措置が取られてしまう場合があります。

障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、障害福祉サービス事業を熟知している障害福祉サービス事業アドバイザーが在籍しておりますので、実地指導、監査対策にも対応できます。

以上が、障害福祉サービスに特化した事務所と言われる所以です。

一宮・稲沢・津島 ひまわり事務所 お問い合わせ

障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

 

障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.