一宮市・稲沢・津島で派遣業許可 助成金申請で開業経営支援

労働者派遣事業 開始以後の手続き等

労働者派遣事業の許可取得後に労働者派遣事業を開始するわけですが、事業開始以後にしなければならない手続きがあります。
ここでは、派遣事業開始以後の手続き等について説明します。

提出書類
手続き項目 期間
許可有効期間の更新 初回3年後の決算まで
変更の届出 変更があったときから10日(30日)以内
事業報告

  1. 労働者派遣事業報告書(6月1日現在の現況報告書)
  2. 労働者派遣事業収支決算書
  3. 関係派遣先割合報告書
1. 6月30日まで
2.3. 毎事業年度経過後3か月以内
事業廃止の届出 事業廃止の翌日から10日以内
許可証の再交付 速やかに
許可証の返納 返納事由発生以後10日以内
個人事業主が死亡した場合 10日以内
法人の合併等の際の取扱い
注意すべき事項
同一労働同一賃金労働について(均等均衡方式・労使協定方式)
事業所単位・個人単位の期間について(抵触日)

一宮・稲沢・津島 ひまわり事務所 お問い合わせ

障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

 

障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

一宮・稲沢・津島で【助成金申請】

一宮・稲沢・津島で【人事労務管理】

一宮・稲沢・津島で【給与計算代行】

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.