一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【事業報告】
派遣元事業主は、毎年「労働者派遣事業報告書(6月1日現在の現況報告書)」、「労働者派遣事業収支決算書」及び「関係派遣先派遣割合報告書」を作成し、事業主管轄労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければなりません。
派遣実績がない場合でも提出は必要となります。
労働者派遣事業報告書(6月1日現在の現況報告書)
「労働者派遣事業報告書」(様式第11号)は、派遣元会社が労働局に対して、派遣事業を正しく運営しているか、派遣労働者の労働環境や待遇をしっかり守っているかを報告するための書類です。
全派遣会社が毎年6月1日から6月30日までに「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について作成し提出することが派遣法によって義務付けられています。
派遣した労働者の人数、派遣料金、派遣労働者の賃金、実施した教育訓練の内容等を記載します。
労働者派遣事業収支決算書
「労働者派遣事業収支決算書」(様式第12号)は、決算の内容を報告する書類です。
全派遣会社が毎事業年度経過後3か月以内に提出することが派遣法によって義務付けられています。
決算書をまとめる時間などを考慮して、決算月が2月・3月の場合には、労働者派遣事業報告書と同時に提出することが可能であり、提出漏れしにくいといえます。
決算月が2月・3月以外の場合には、労働者派遣事業報告書とは別の期限となりますので注意が必要です。
関係派遣先派遣割合報告書
「関係派遣先割合報告書」(様式12号-2)は、労働者派遣法第23条の2で定められている、グループ企業などへの派遣、関係派遣先への派遣の割合が100分の80以下であるかを報告する書類です。
全派遣会社が毎事業年度経過後3か月以内に提出することが派遣法によって義務付けられています。
一般的には、労働者派遣事業収支決算書と一緒に提出することになります。
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