一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【事業所単位・個人単位の期間について(抵触日)】
抵触日とは、派遣先の事業所で派遣の受入れができなくなる最初の日のことをいいます。
派遣期間は制限があり、派遣先事業所単位と派遣労働者個人単位のものがあります。
- 派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合など(過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者)からの意見を聴く必要があります。 - 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。
同一事業所への派遣可能期間は原則3年
同一の組織単位(いわゆる「課」など)への派遣可能期間は原則3年
期間制限の例外
以下の人・業務は期間制限の例外です。
- 派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小、廃止のための業務で、一定期間内に完了するもの)
- 日数限定業務(1か月間に行う日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ月10日以下であるもの)
- 産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務
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