一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【個人事業主が死亡した場合】
労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合は、10 日以内に、その同居の親族又は法定代理人からその旨を事業主管轄労働局に届け出てください。
その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から 30 日間継続しても差し支えないものとしています。
また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
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一宮・稲沢・津島で会社設立・労働者派遣業の開業経営サポート・助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
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