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一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【同一労働同一賃金(均等均衡方式・労使協定方式)】

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一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【同一労働同一賃金(均等均衡方式・労使協定方式)】

派遣労働者の公正な待遇を確保するために、派遣先均等・均衡方式又は、労使協定方式のいずれかの待遇決定方式をとる必要があります。

【1】派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者と均等均衡待遇を確保する

派遣先が、派遣先の通常の労働者の中から、派遣労働者ごとの優先順位に基づき「比較対象労働者」を選定します。
派遣元事業主は比較対象労働者の待遇情報に基づいて、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を確保します。
派遣先均等・均衡方式

均等待遇

①:職務内容、②:職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止

均衡待遇

①:職務内容、②:職務内容・配置の変更範囲、③:その他の事情を考慮して不合理な待遇差を禁止

※ 職務内容とは、「業務の内容」+「責任の程度」をいいます。
※ 職務内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

比較対象労働者を選定する優先順位

  1.  「職務の内容」と「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
  2.  「職務の内容」が同じ通常の労働者
  3.  「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
  4.  「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
  5.  1~4に相当するパート・有期雇用労働者(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で均衡待遇が確保されていることが必要)
  6.  派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者

※ 派遣先が実施する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練や派遣先の食堂・休憩室・更衣室は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。

公正な待遇の確保に関する説明

派遣労働者の求めがあった場合、待遇決定方式に応じて次の事項等の説明が必要です。
※ 派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の内容
  1.  派遣労働者と比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するにあたり考慮した事項の相違の有無
  2.  派遣労働者と比較対象労働者の待遇の「個別具体的な内容」または「実施基準」
待遇の相違の理由
  • 派遣労働者と比較対象労働者の職務の内容、職務の内容と配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質と待遇を行う目的に照らして、待遇差の理由として適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明しなければなりません。

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【2】労使協定方式

一定の要件を満たす労使協定で待遇を確保する

派遣元事業主が、派遣労働者を含む派遣元の労働組合または労働者の過半数代表と労使協定を締結します。
その内容に基づき、派遣労働者の待遇を決定します。
労使協定方式

労使協定に定める事項

  1.  労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
  2.  賃金決定方法(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上、職務の内容等が向上した場合に賃金が改善)
  3.  職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
  4.  賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)との間で不合理な相違がない)
  5.  段階的・体系的な教育訓練を実施すること
  6.  有効期間 など

※ 協定を書面で締結していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、協定で定めた事項を遵守していない場合、過半数代表者が適切に選出されていない場合には、【2】労使協定方式は適用されず、【1】派遣先均等・均衡方式が適用されます。

過半数代表者の選出

過半数代表者は、次の1と2のいずれにも該当する者(1に該当する者がいないときは2に該当する者)となります。

  1.  労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
  2.  労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないこと

公正な待遇の確保に関する説明

派遣労働者の求めがあった場合、待遇決定方式に応じて次の事項等の説明が必要です。
※ 派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

賃金が、次の内容に基づき決定されていること等
  • 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上であるものとして労使協定に定めたものであること
  • 労使協定に定めた公正な評価
派遣先均等・均衡方式の場合の説明の内容に準じて、待遇(賃金などを除く)が、派遣元に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違がなく決定されていること等
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