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一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【法人の合併等の場合の取扱い】

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一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【法人の合併等の場合の取扱い】

労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合は、10 日以内に、その同居の親族又は法定代理人からその旨を事業主管轄労働局に届け出てください。
その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から 30 日間継続しても差し支えないものとしています。
また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

吸収合併の場合

1. 合併前に存続法人が労働者派遣事業の許可を受けておらず、かつ、消滅法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

  • 存続法人による新規許可申請が必要となります。その際、労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、合併の日付と同日付けで許可することが可能となるよう、合併を議決した株主総会議事録等合併が確実に行われることを確認できる書類を添付して、存続法人において事前に許可申請を行ってください。

2. 合併前に存続法人が許可を受けている場合で、合併後に存続法人が労働者派遣事業を行う場合

  • 新規許可申請を行う必要はありませんが、必要に応じて、法人の名称等の変更届出や、事業所の新設に係る届出を行ってください。

3. 上記2の場合において、存続法人及び消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に存続法人が引き続き労働者派遣事業を行う場合

  1. 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数以下であるときは、許可基準の特例として、第2の3許可基準のニ(イ)aにかかわらず、当該事業所の新設をすることができます。
  2. 当該合併により、合併後の存続法人の事業所数が、合併前の存続法人及び消滅法人の事業所数を合算した数を超えることとなるときは、第2の3許可基準のニ(イ)aのとおりとなります。

新設合併の場合

  • 新設合併の場合(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が成立する場合)、合併後に新設法人が労働者派遣事業を行うときは新規許可申請が必要です。
  • この場合、吸収合併の1と同様の手続により事前に許可申請を行うこととなりますが、申請時には新設法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載するものとし、新設法人設立後、予定どおり設立された旨を報告してください。
  • なお、すべての消滅法人が合併前に許可を受けており、かつ、当該消滅法人の事業所において、合併後に新設法人が引き続き労働者派遣事業を行うときであっても、財産的基礎に関する判断に係る許可基準については、通常どおりとなります。

吸収分割の場合

  • 既に存在する他の法人に、分割する法人の営業を承継させる吸収分割の場合には、吸収合併に準じます。
  • なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業の廃止の届出を行うことが必要です。

新設分割の場合

  • 分割により新たに創設した法人(以下「分割新設法人」という。)に、分割する法人の営業を承継させる新設分割(会社法第2条第 30 号)の場合には、分割する法人が労働者派遣事業の許可を有している場合であっても、分割新設法人が労働者派遣事業を行う場合は新規許可が必要となり、新設合併に準じて取り扱うこととなります。
  • なお、分割する法人について事業所数等が変更したときは、変更の届出又は事業所の廃止の届出を行うことが必要となります。

営業譲渡、譲受の場合

  • 吸収分割に準じた取扱いとなります。
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