一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【許可有効期間の更新】
労働者派遣の許可有効期間の更新について、説明します。
有効期間
労働者派遣事業の新規許可の有効期間は3年です。
初回更新後の許可の有効期間は5年となり、以後同様となります。
有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の有効期間の更新申請を行う必要があります。
更新申請は、有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。事前に十分な余裕をもってご相談ください。
法定費用
更新申請書には、法定費用[55,000円×労働者派遣事業所数]としての収入印紙を貼付する必要があります。
事業所が1か所の場合は55,000円、2か所の場合は110,000円となります。
更新許可要件
更新許可要件については、新規許可の際とほぼ同様です。
更新許可要件については、こちらからどうぞ
更新申請書類
更新申請書類については、新規許可の際とほぼ同じですが、省略できる書類もあります。
更新許可申請必要書類については、こちらからどうぞ
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