一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【許可証の再交付・返納】
許可証の備付け
- 派遣元事業主は労働者派遣事業許可証を、当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。
- 派遣元事業主は、自己の名義をもって他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。
許可証の再交付・返納
次の事項が発生した場合、事業主管轄労働局へ許可証の再交付や返納の手続が必要です。
事項 | 手続き |
許可証の亡失・滅失 | 許可証の再交付申請
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許可証の返納事由の発生 | 許可証の返納
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返納事由
返納事由とは以下のいずれかをいいます。
- 許可が取り消されたとき
- 許可の更新手続をせず有効期間が満了したとき
- 許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
- 労働者派遣事業を行う事業所を廃止したとき
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一宮・稲沢・津島で会社設立・労働者派遣業の開業経営サポート・助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
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