一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【変更の届出】
事業の開始後、以下に掲げる変更等の事項が生じた場合は、派遣元事業主は、事業主管轄労働局へ次の手続を行っていただく必要があります。
変更の届出の種類と期間
事項 | 手続き | |
変更 |
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事後10日以内 ※ 9.10.については30日以内 ※ 変更に伴い変更届出関係書類として登記事項証明書を添付する場合の変更の届出については、当該変更に係る事項のあった日の翌日から起算して30日以内
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新設 | 労働者派遣事業を行う事業所の新設 | |
廃止 | 労働者派遣事業を行う事業所の廃止 | |
廃止 | 労働者派遣事業の廃止(事業廃止届) | 事業廃止後10日以内 |
※ 上記6.労働者派遣事業所の名称、7.労働者派遣事業所の所在地、9.派遣元責任者の氏名、10.派遣元責任者の住所、労働者派遣事業を行う事業所の新設・廃止については、事業所を管轄する都道府県労働局(事業所管轄労働局)でも可能です。
変更の届出に必要な書類
変更の事項ごとに必要な提出書類が違ってきます。
変更届出に添付する必要書類は、こちらからどうぞ
一宮・稲沢・津島 労働者派遣 【事業廃止の届出】
派遣元事業主は、労働者派遣事業を廃止したときは、当該廃止の日の翌日から起算して10 日以内に、労働者派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて事業主管轄労働局に労働者派遣事業廃止届出書(様式第8号)を提出する必要があります。
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一宮・稲沢・津島で会社設立・労働者派遣業の開業経営サポート・助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
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