名古屋ひまわり事務所の【小規模多機能型居宅介護 コンサルタント】料金体系
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小規模多機能型居宅介護 【加算・減算】
小規模多機能型居宅介護サービスの加算・減算について説明します。
小規模多機能型居宅介護サービスの加算・減算 一覧
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1月につき5/100
- 初期加算―1日につき30単位
- 認知症加算―(Ⅰ):1月につき800単位、(Ⅱ):1月につき500単位
- 若年性認知症利用者受入加算―1月につき800単位
- 看護職員配置加算―(Ⅰ):1月につき900単位、(Ⅱ):1月につき700単位、(Ⅲ):1月につき480単位
- 看取り連携体制加算―1日につき64単位
- 生活機能向上連携加算―(Ⅰ):1月につき100単位(初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に)(Ⅱ):1月につき200単位(初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降3月の間)
- 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位(6月に1回を限度)
- 訪問体制強化加算―1月につき1,000単位
- 総合マネジメント体制強化加算―1月につき1,000単位
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:(1)1月につき640単位、(2)1日につき21単位、ロ:(1)1月につき500単位、(2)1日につき16単位、(Ⅱ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位、(Ⅲ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位
- 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):76/1000、(Ⅱ):42/1000、(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
- 登録者定員超過減算―70/100
- 人員基準欠如減算―70/100
- 過少サービスに対する減算―70/100
1. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1月につき5/100
- 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している登録者に対して、通常の事業の実施地域( 指定地域密着型サービス基準第81条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
2. 初期加算―1日につき30単位
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間
- 30日を超える病院又は診療所への入院後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様。
3. 認知症加算―(Ⅰ):1月につき800単位、(Ⅱ):1月につき500単位
(Ⅰ):1月につき800単位
- 厚生労働大臣が定める登録者(平成27年厚生労働省告示第94号38)に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号38イ>
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の5(4)>
- ①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者を指すものとする。
(Ⅱ):1月につき500単位
- 厚生労働大臣が定める登録者(平成27年厚生労働省告示第94号38)に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号38ロ>
- 要介護状態区分が要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の5(4)>
- ②「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度のランクⅡに該当する者を指すものとする。
4. 若年性認知症利用者受入加算―1月につき800単位
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
<厚生労働大臣が定める基準>
- 受け入れた若年性認知症利用者(初老期における認知症によって要介護者となった者)ごとに個別の担当者を定めていること。
5. 看護職員配置加算―(Ⅰ):1月につき900単位、(Ⅱ):1月につき700単位、(Ⅲ):1月につき480単位
(Ⅰ):1月につき900単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号29)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所
ただし、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護職員配置加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号29イ>
- 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置していること。
- 通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。
(Ⅱ):1月につき700単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号29)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所
- ただし、看護職員配置加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護職員配置加算(Ⅰ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号29ロ>
- 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を1名以上配置していること。
- イ2に該当するものであること。
(Ⅲ):1月につき480単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号29)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所
- ただし、看護職員配置加算(Ⅲ)を算定している場合は、看護職員配置加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号29ハ>
- 看護職員を常勤換算方法で1名以上配置していること。
- イ2に該当するものであること。
6. 看取り連携体制加算―1日につき64単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号30)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者(平成27年厚生労働省告示第94号39)について看取り期におけるサービス提供を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号30>
- イ:看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。
- ロ:看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当該対応の内容を説明し、同意を得ていること。
<平成27年厚生労働省告示第94号39>
次に掲げるいずれの基準にも該当する利用者
- イ:医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断したものであること。
- ロ:看取り期における対応方針に基づき、登録者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者も含む。)であること。
7. 生活機能向上連携加算―(Ⅰ):1月につき100単位(初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に)(Ⅱ):1月につき200単位(初回の当該指定小規8模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降3月の間)
(Ⅰ):1月につき100単位(初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われた日の属する月に)
- 介護支援専門員(指定地域密着型サービス基準第63条第10項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的として小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第77条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)を作成し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったとき
(Ⅱ):1月につき200単位(初回の当該指定小規8模多機能型居宅介護が行われた日の属する月以降3月の間)
- 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定痛遺書リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行ったとき
8. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位(6月に1回を限度)
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては、算定しない。
<厚生労働大臣が定める基準>
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと
<栄養スクリーニング加算について>
- 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
- 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
イ:BMIが18.5未満である者
ロ:1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第060901号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ:血清アルブミン値が3.5/dl以下である者
ニ:食事摂取量が不良(75%以下)である者 - 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること
- 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
9. 訪問体制強化加算―1月につき1,000単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号55)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合
<平成27年厚生労働省告示第95号55>
次に掲げる基準のいずれの基準にも適合すること。
- イ:指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)が提供する訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する訪問サービスをいう。以下同じ。)の提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置していること。
- ロ:算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に集合住宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ(1)を算定する者の占める割合が100分の50以上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が1月当たり200回以上であること。
10. 総合マネジメント体制強化加算―1月につき1,000単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号56)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、指定小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合
<平成27年厚生労働省告示第95号56>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
- イ:利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第77条第1項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。以下同じ。)の見直しを行っていること。
- ロ:利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
11. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:(1)1月につき640単位、(2)1日につき21単位、ロ:(1)1月につき500単位、(2)1日につき16単位、(Ⅱ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位、(Ⅲ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位
(Ⅰ)イ:(1)1月につき640単位、(2)1日につき21単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号57)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰロ、Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号57イ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機能型居宅介護従業者に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
- 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。
- 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。
- 通所介護費等算定方法第7号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅰ)ロ:(1)1月につき500単位、(2)1日につき16単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号57)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰイ、Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号57ロ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。
- イ1、2及び4に該当するものであること。
(Ⅱ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号57)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅱを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰイ、Ⅰロ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号57ハ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の60以上であること。
- イ1、2及び4に該当するものであること。
(Ⅲ):(1)1月につき350単位、(2)1日につき12単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号57)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅲを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰイ、Ⅰロ及びⅡは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号57ニ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
- イ1、2及び4に該当するものであること。
12. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):76/1000、(Ⅱ):42/1000、(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
(Ⅰ):76/1000
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号58イ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出ていること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
- 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長(特別区の区長を含む。)に報告すること。
- 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
- 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 - 平成27年4月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):42/1000
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号58ロ>
-
- イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)次に掲げる要件のすべてに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の脂質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。 - 平成20年10月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の結果(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の90/100
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号58ハ>
- イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(四)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号58ニ>
イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
13. 登録者定員超過減算―70/100
- 登録者の数が市町村長に提出した運営規程に定められる登録定員を超えた場合
14. 人員基準欠如減算―70/100
- 従業者が指定地域密着型サービス基準に定める員数をおいていないこと。
15. 過少サービスに対する減算―70/100
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定するものを除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合
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