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一宮・稲沢・津島 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売【加算・減算】経営

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介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売【加算・減算】経営

介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 特別地域福祉用具貸与加算―交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)開始日の属する月のみ

  • 指定福祉用具貸与事業所が厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者)の通常の業務の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したもの)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100/100に相当する額を限度として加算
<平成24年厚生労働省告示第120号>
  • 厚生労働大臣が定める地域

2. 中山間地域における小規模事業所加算―交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度)開始日の属する月のみ

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号25)に適合する指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者)の通常の業務の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したもの)に相当する額の2/3に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の2/3に相当する額を限度として加算
<平成21年厚生労働省告示第83号>
  • 厚生労働大臣が定める地域
<平成27年厚生労働省告示第96号25>
  • 一月当たり実利用者数が十五人以下の指定福祉用具貸与事業所であること。

3. 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算―交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度)開始日の属する月のみ

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域。以下同じ。)を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者)の通常の業務の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したもの)に相当する額の1/3に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の1/3に相当する額を限度として加算
<平成21年厚生労働省告示第83号>
  • 厚生労働大臣が定める地域

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