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一宮・稲沢・津島 居宅介護支援【加算・減算】経営

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居宅介護支援【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 居宅介護支援【加算・減算】経営

居宅介護支援サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 初回加算―1月につき300単位

  • 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合にその他の別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第94号56)に適合する場合
  • ただし、運営基準減算に該当する場合は、当該加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号56>
  • イ:新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合
  • ロ:要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合

2. 特別地域居宅介護支援加算―15/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合

3. 中山間地域等における小規模事業所加算―1回につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号1)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号46)に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号46>
  • 1月当たり実利用者数が20人以下の指定居宅介護支援事業所であること。

4. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号2)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(基準第18条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定居宅介護支援を行った場合

5. 特定事業所加算―(Ⅰ):1月につき500単位、(Ⅱ):1月につき400単位、(Ⅲ):1月につき300単位、(Ⅳ):1月につき125単位

(Ⅰ):1月につき500単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号84イ)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む)に届け出た指定居宅介護支援事業
  • ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅱ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号84イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること
  2. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること
  3. 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること
  4. 24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
  5. 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること。
  6. 当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
  7. 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。
  8. 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
  9. 居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
  10. 指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員一人当たり40名未満であること。
  11. 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)
  12. 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
(Ⅱ):1月につき400単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号84ロ)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む)に届け出た指定居宅介護支援事業所
  • ただし、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号84ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ2、3、4及び6から(12)までの基準に適合すること。
  2. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
(Ⅲ):1月につき300単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号84ハ)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む)に届け出た指定居宅介護支援事業所
  • ただし、特定事業所加算(Ⅲ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号84ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ3、4及び6から12までの基準に適合すること。
  2. ロ2の基準に適合すること。
  3. 専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を2名以上配置していること。
(Ⅳ):1月につき125単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号84ニ)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む)に届け出た指定居宅介護支援事業所
<平成27年厚生労働省告示第95号84ニ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との連携の回数(第85号の2イからホまでに規定する情報の提供を受けた回数をいう。)の合計が35回以上であること。
  2. 前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定していること。
  3. 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していること。

6. 入院時情報連携加算―(Ⅰ):1月につき200単位、(Ⅱ):1月につき100単位

(Ⅰ):1月につき200単位
  • 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号85イ)に掲げる区分に従い加算
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定している場合算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号85イ>
  • 利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
(Ⅱ):1月につき100単位
  • 利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号85ロ)に掲げる区分に従い加算
  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号85ロ>
  • 利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

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7. 退院・退所加算―入院又は入所期間中につき1回

①カンファレンスへの参加あり
  • 連携1回:600単位
  • 連携2回:750単位
  • 連携3回:900単位
②カンファレンスへの参加なし
  • 連携1回:450単位
  • 連携2回:600単位

 

  • 病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合には、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号85の2)に掲げる区分に従い、当該利用者の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用開始月に算定。
  • 初回加算を算定する場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号85の2>
  • イ 退院退所加算(Ⅰ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。
  • ロ 退院退所加算(Ⅰ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること。
  • ハ 退院退所加算(Ⅱ)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。
  • ニ 退院退所加算(Ⅱ)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。
  • ホ 退院退所加算(Ⅲ) 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

8. 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算―300単位

  • 利用者が指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に算定
  • ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

9. 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算―300単位

  • 利用者が指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に算定
  • ただし、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

10. 緊急時等居宅カンファレンス加算―200単位(利用者1人につき1月に2回を限度)

  • 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に算定
<平成12年老企第36号 第3の16>
  1. 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日(指導した日が異なる場合は指導日もあわせて)、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。
  2. 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。

11. ターミナルケアマネジメント加算―1月につき400単位

  • 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号85の3)に適合しているものとして市町村長(特別区の区長を含む)に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に算定
<平成27年厚生労働省告示第95号85の3>
  • ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡ができる体制を確保しており、かつ、必要時応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。

12. 特定事業所集中減算―1月につき200単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号83)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号83>
  • 正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護、指定通所介護、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス等基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。)又は指定地域密着型通所介護(以下この号において「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。

13. 運営基準減算―50/100(2月以上継続の場合は算定なし)

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号82)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号82>
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第4条第2項並びに第13条第7号、第9号から第11号まで、第14号及び第15号(これらの規定を同条第16号において準用する場合を含む。)に定める規定に適合していないこと。

居宅介護支援 指定基準については、こちらからどうぞ

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