一宮・稲沢・津島 居宅療養管理指導【加算・減算】経営
居宅療養管理指導の加算・減算について説明します。
居宅療養管理指導の加算・減算 一覧
1. 麻薬管理指導加算(薬剤師が行う場合)―1回につき100単位
- 疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤(平成27年厚生労働省告示第94号11)の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関する必要な薬学的管理指導を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号11>
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬
2. 特別地域居宅療養管理指導加算―1回につき15/100
- 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する指定居宅療養管理指導事業所の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合
3. 中山間地域等における小規模事業所加算―1回につき10/100
- 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号四)に適合する指定居宅療養管理指導事業所の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士等が指定居宅療養管理指導を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号四>
- 一月当たり延訪問回数が50回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。
4. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100
- 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5 号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合
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