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一宮・稲沢・津島 特定施設入所者生活介護(包括型)・外部サービス利用型特定施設入所者生活介護【加算・減算】経営

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特定施設入所者生活介護(包括型)・外部サービス利用型特定施設入所者生活介護【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 特定施設入所者生活介護(包括型)・外部サービス利用型特定施設入所者生活介護【加算・減算】経営

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

特定施設入所者生活介護(包括型)

特定施設入所者生活介護(包括型)の加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 入居継続支援加算―1日につき36単位

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が利用者の100分の15以上であること。
  2. 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、利用者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
  3. 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第5号に規定する基準に該当していないこと。

2. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42の3)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号42の3>
  • 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。

3. 個別機能訓練加算―1日につき12単位

  • 特定施設入居者生活介護費については、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合

4. 夜間看護体制加算―1日につき10単位

  • 特定施設入居者生活介護費については、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生省告示第96号23)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、特定施設入居者生活介護を行った場合
<平成27年厚生省告示第96号23>
  • イ 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  • ロ 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
  • ハ 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

5. 若年性認知症入居者受入加算―1日につき120単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42の4)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号42の4>
  • 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。

6. 医療機関連携加算―1月につき80単位

  • 看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関( 指定居宅サービス基準第191条第1 項に規定する協力医療機関をいう。) 又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1 回以上情報を提供した場合

7. 口腔衛生管理体制加算―1月につき30単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号68)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号68>
  • イ 事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
  • ロ 人員基準欠如に該当していないこと。

8. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19の2)に該当する場合
<平成27年厚生労働省告示第95号19の2>
  • 人員基準欠如に該当していないこと。

9. 退院・退所時連携加算―1日につき30単位

  1. 当該利用者の退院又は退所に当たって、当該医療提供施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、特定施設サービス計画を作成し、特定施設サービスの利用に関する調整を行った場合には、入居日から30日間に限って、1日につき30単位を加算すること。
  2. 当該特定施設における過去の入居及び短期利用特定施設入居者生活介護の関係
    退院退所時連携加算は、当該入居者が過去3ヶ月の間に、当該特定施設に入居したことがない場合に限り算定できることとする。
    当該特定施設の短期利用特定施設入居者生活介護を利用していた者が日を空けることなく当該特定施設に入居した場合については、退院・退所時連携加算は入居直前の短期利用特定施設入居者生活介護の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定できることとする。
  3. 30日を超える医療提供施設への入院・入所後に再入居した場合は、退院・退所時連携加算が算定できることとする。

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10. 看取り介護加算―1日につき144単位(死亡日以前4日以上30日以下)、1日につき680単位(死亡日の前日及び前々日)、1日につき1,280単位(死亡日)

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第94号29)に適合する利用者については、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。
  • ただし、退去した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。
  • 夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号29>

次のイからハまでのいずれにも適合している利用者

  • イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
  • ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
  • ハ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。

11. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位

(Ⅰ):1日につき3単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定特定施設が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号30)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
  • ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42イ>
  1. 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
  2. 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
  3. 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号30>
  • 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
(Ⅱ):1日につき4単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定特定施設が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号30)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
  • ただし、認知症専門ケア加算Ⅱを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅰは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42ロ>
  1. イの基準のいずれにも適合すること。
  2. 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
  3. 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号30>
  • 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

12. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位

(Ⅰ)イ:1日につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号43)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、指定特定施設入居者生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号43イ>
  1. 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
  2. 指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合において、(1)の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と、指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
  3. 人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅰ)ロ:1日につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号43)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、指定特定施設入居者生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号43ロ>
  1. 指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 1の介護職員の総数の算定にあっては、イ2の規定を準用する。
  3. 人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅱ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号43)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、指定特定施設入居者生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算Ⅱを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号43ハ>
  1. 指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
  2. 1の介護職員の総数の算定にあっては、イ1の規定を準用する。
  3. 人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅲ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号43)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、指定特定施設入居者生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算Ⅲを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ及びⅡは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号43ニ>
  1. 指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  2. 1の介護職員の総数の算定にあっては、イ2の規定を準用する。
  3. 人員基準欠如に該当していないこと。

13. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):82/1000、(Ⅱ):90/1000、(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の33/1000、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数の80/100

(Ⅰ):82/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号44イ>

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    (一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    (二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    (四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
    (五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    (六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):90/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号44ロ>
  • イ1から6まで、7(一)から(四)まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の33/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号44ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ1から6までに掲げる基準に適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成二十年十月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号44ニ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号44)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅴ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号44ホ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

14. 人員基準欠如減算―70/100

  • 看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号5)に該当する場合(基準に定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号5>
  • 職員数が基準を満たさない場合

15. 身体拘束廃止未実施減算―10/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42の2)を満たさない場合
<平成27年厚生労働省告示第95号42の2>
  • 指定居宅サービス等基準第183条第5項又は第6項に規定する基準に適合していないこと。
<指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)>

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第183条

  • 5:指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
  • 6:指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
    一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
    二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
    三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

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外部サービス利用型特定施設入所者生活介護

外部サービス利用型特定施設入所者生活介護の加算・減算について説明します。

外部サービス利用型特定施設入所者生活介護の加算・減算 一覧

  1. 障害者等支援加算―1日につき20単位
  2. 人員基準欠如減算―70/100

1. 障害者等支援加算―1日につき20単位

  • 養護老人ホームである外部サービス利用型特定施設において、精神障害等の理由により特に支援を必要とする者に対して基本サービスを行った場合、1日につき20単位を加算する。

2. 人員基準欠如減算―70/100

  • 介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号5)に該当する場合(基準に定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号5>
  • 職員数が基準を満たさない場合

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