一宮 稲沢 津島で介護指定申請代行 助成金申請で開業経営支援

一宮・稲沢・津島 短期入所生活介護(ショートステイ)【加算・減算】経営

  • HOME »
  • 一宮・稲沢・津島 短期入所生活介護(ショートステイ)【加算・減算】経営

短期入所生活介護(ショートステイ)【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 短期入所生活介護(ショートステイ)【加算・減算】経営

短期入所生活介護(ショートステイ)の加算・減算について説明します。

短期入所生活介護(ショートステイ)スの加算・減算 一覧

  1. 生活相談員配置等加算-1日につき13単位
  2. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位)
  3. 機能訓練体制加算―1日につき12単位
  4. 個別機能訓練加算―1日につき56単位
  5. 看護体制加算(Ⅰ):1日につき4単位、(Ⅱ):1日につき8単位、(Ⅲ)イ:1日につき12単位、ロ:1日につき6単位、(Ⅳ)イ:1日につき23単位、ロ:1日につき13単位
  6. 医療連携強化加算―1日につき58単位
  7. 夜勤職員配置加算(Ⅰ):1日につき13単位、(Ⅱ):1日につき18単位、(Ⅲ):1日につき15単位、(Ⅳ):1日につき20単位
  8. 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位(7日間を限度)
  9. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位
  10. 送迎加算―片道につき184単位
  11. 緊急短期入所受入加算―1日につき90単位
  12. 療養食加算―1回につき8単位(1日につき3回を限度)
  13. 在宅中重度者受入加算ー1日につき421単位、1日につき417単位、1日につき413単位、1日につき425単位
  14. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位
  15. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位
  16. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):83/1000、(Ⅱ):60/1000、(Ⅲ):33/1000、(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100
  17. 夜勤について減算―97/100
  18. 定員超過利用減算―70/100
  19. 人員基準欠如減算―70/100
  20. ユニットにおける職員の配置減算―1日につき97/100
  21. 共生型短期入所生活介護を行った場合―所定単数の92/100
  22. 長期利用者減算―1日につき30単位

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 生活相談員配置等加算-1日につき13単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号34の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、共生型短期入所生活介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号34の2>
  1. 生活相談員を1名以上配置していること。
  2. 地域に貢献する活動を行っていること。

2. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位)

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号34の3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合
<平成27年厚生労働省告示第95号34の3>
  1. 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)と共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  2. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
  3. 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

3. 機能訓練体制加算―1日につき12単位

  • 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。))を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
  • 利用者の数が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの

4. 個別機能訓練加算―1日につき56単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号36)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合
<平成27年厚生労働省告示第95号36>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
  2. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
  3. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
  4. 機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者またがその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直しを行っていること。

5. 看護体制加算(Ⅰ):1日につき4単位、(Ⅱ):1日につき8単位、(Ⅲ)イ:1日につき12単位、ロ:1日につき6単位、(Ⅳ)イ:1日につき23単位、ロ:1日につき13単位

(Ⅰ):1日につき4単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12イ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12イ>
  1. 当該指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること
  2. 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」とい。う。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
(Ⅱ):1日につき8単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12ロ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12ロ>
  1. 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。
    ㈠当該指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
    ㈡当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に規定する特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
  2. 当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、二十四時間の連絡体制を確保していること。
  3. イ2に該当するものであること。
(Ⅲ)イ:1日につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12ハ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12ハ>
  1. 利用定員が二十九人以下であること。
  2. 指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
  3. イ1及び2に該当するものであること。
(Ⅲ)ロ:1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12ニ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12ニ>
  1. 利用定員が三十人以上五十人以下であること。
  2. ハ2及び3に該当するものであること。
(Ⅳ)イ:1日につき23単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12ホ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12ホ>
  • ロ1から3まで並びにハ1及び2に該当するものであること。
(Ⅳ)ロ:1日につき13単位
  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号12ヘ)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号12ヘ>
  • ロ1から3まで、ハ2及びニ1に該当するものであること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

6. 医療連携強化加算―1日につき58単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号37)に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、厚生労働大臣が定める状態にある利用者(平成27年厚生労働省告示第94号20)に対して指定短期入所生活介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号37>

イ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定していること。
ロ 利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。
ハ 主事の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。
二 急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。

<平成27年厚生労働省告示第94号20>

イ 喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施している場合
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 人工膀胱又は人工肛門の処理を実施している状態
ト 経管胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

7. 夜勤職員配置加算(Ⅰ):1日につき13単位、(Ⅱ):1日につき18単位、(Ⅲ):1日につき15単位、(Ⅳ):1日につき20単位

(Ⅰ):1日につき13単位
  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号1)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成12年厚生省告示第29号1ハ(1)>
  1. 短期入所生活介護費を算定していること。
  2. 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ1又はロ1に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ1又はロ1に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
    a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
    b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(Ⅱ):1日につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号1)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成12年厚生省告示第29号1ハ(2)>
  1. ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
  2. 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、イ(2)又はロ(2)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、イ2又はロ2に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に十分の九を加えた数以上であること。
    a 利用者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の数の百分の十五以上の数設置していること。
    b 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。
(Ⅲ):1日につき15単位
  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号1)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成12年厚生省告示第29号1ハ(3)>
  1. 1(一)及び(二)に該当するものであること。
  2. 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
    a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
    b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
    c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
    d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
  3. 2 a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰かくたん吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう。)を、(二)dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
(Ⅳ):1日につき20単位
  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号1)を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所
<平成12年厚生省告示第29号1ハ(4)>
  1. 2(一)及び(二)に該当するものであること。
  2. 3(二)及び(三)に該当するものであること。

8. 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位(7日間を限度)

  • 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合

9. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場
  • ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
  • 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって法第七条第三項に規定する要介護者となった者又は同条第四項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること

10. 送迎加算―片道につき184単位

  • 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合

11. 緊急短期入所受入加算―1日につき90単位

  • 当該指定短期入所生活介護事業所が、厚生労働大臣が定める利用者(平成27年厚生労働省告示第94号21)に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7
  • 利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。
  • ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号21>
  • 利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十二号において同じ。)を受けることが必要と認めた者

12. 療養食加算―1回につき8単位(1日につき3回を限度)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、厚生労働大臣が定める療養食(平成27年厚生労働省告示第94号23)を提供したとき
  1. 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
  2. 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  3. 食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号35)に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。
<平成27年厚生労働省告示第94号23>
  • 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食
<平成27年厚生労働省告示第95号35>
  • 定員利用・人員基準に適合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

13. 在宅中重度者受入加算

  • 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合
1日につき421単位
  • 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る)
1日につき417単位
  • 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る)
1日につき413単位
  • 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合
1日につき425単位
  • 看護体制加算を算定していない場合

14. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位

(Ⅰ):1日につき3単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号23の2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号42イ>

次のいずれにも適合すること。

  1. 事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
  2. 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
  3. 当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号23の2>
  • 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
(Ⅱ):1日につき4単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号23の2)に対して専門的な認知症ケアを行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号42ロ>

次のいずれにも適合すること。

  1. イの基準のいずれにも適合すること。
  2. 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
  3. 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号23の2>
  • 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

15. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位

(Ⅰ)イ:1日につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号38イ)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)・(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号38イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 該指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第三号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅰ)ロ:1日につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号38ロ)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ・Ⅱ・Ⅲは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号38ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 当該指定短期入所生活介護事業所の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。
  2. イ2に該当するものであること。
(Ⅱ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号38ハ)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号38ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 当該指定短期入所生活介護事業所の看護・介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。
  2. イ2に該当するものであること。
(Ⅲ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号38ニ)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)・(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号38ニ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
  2. イ2に該当するものであること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

16. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):83/1000、(Ⅱ):60/1000、(Ⅲ):33/1000、(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100

(Ⅰ):83/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号39>

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定短期入所生活介護事業所において、1の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第35号及び第65号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    (一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    (二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    (四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
    (五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    (六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成27年4月から2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):60/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  •  ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号39>
  • ロ イ1から6まで、7(一)から(四)まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅲ):33/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号39>

ハ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ1から6までに掲げる基準に適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成20年10月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号39>
  • ニ イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号39)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅴ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号39>
  • ホ イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

17. 夜勤について減算―97/100

  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号1)を満たさない場合

18. 定員超過利用減算―70/100

  • 利用者の数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号3)に該当する場合(利用定員を超えた場合)
<平成12年厚生省告示第27号3>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準に満たない場合

19. 人員基準欠如減算―70/100

  • 介護職員若しくは看護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号3)に該当する場合(定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号3>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合

20. ユニットにおける職員の配置減算―1日につき97/100

  • ユニット型短期入所生活費について、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号11)を満たさない場合
<平成27年厚生労働省告示第96号11>
  1. 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること
  2. ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
<平成11年老企第25号第3の八の4の(10)>
  • ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員(「研修受講者」という。)を各施設(一部ユニット型の施設を含む。)に2名以上配置する(ただし2ユニット以下の施設の場合には、1名でよいこととする)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。
  • この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。
  • また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて差し支えない。
  • ユニット型指定短期入所生活介護事業所(「ユニット型事業所」という。)とユニット型又は一部ユニット型の指定介護老人福祉施設(「ユニット型施設」という。)が併設されている場合には、研修受講者をそれぞれに2名以上配置する必要はなく、ユニット型事業所及び併設するユニット型施設(併設するユニット型施設が複数ある場合には、そのうちいずれか1施設に限る。)を一体のものとみなして、合計2名以上の研修受講者が配置されていればよいこととする。(ただし、ユニット型事業所及び併設するユニット型施設のユニット数の合計が2ユニット以下のときには、1名でよいこととする。)

21. 共生型短期入所生活介護を行った場合―所定単数の92/100

  • 共生型居宅サービスの事業を行う指定短期入所事業者が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護を行った場合

22. 長期利用者減算―1日につき30単位

  • 厚生労働大臣が定める利用者(平成27年厚生労働省告示第94号22)に対して指定通所介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号22>
  • 連続して30日を越えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス等基準第123条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む。)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

短期入所生活介護(ショートステイ) 指定基準については、こちらからどうぞ

短期入所生活介護 人員基準 詳しくはこちらからどうぞ

お問い合わせください

一宮・稲沢・津島で会社設立介護事業の開業経営サポート障害福祉サービスの開業経営サポート助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階
電話 052-856-2848
介護保険サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】
介護保険祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

相談料無料です。お気軽にお問い合わせください TEL 052-856-2848 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
愛知県愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.