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一宮・稲沢・津島 短期入所療養介護【加算・減算】経営

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短期入所療養介護【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 短期入所療養介護【加算・減算】経営

短期入所療養介護サービスの加算・減算について説明します。

短期入所療養介護サービスの加算・減算 一覧

  1. 夜間職員配置加算―1日につき24単位
  2. 個別リハビリテーション実施加算―1日につき240単位
  3. 認知症ケア加算―1日につき76単位
  4. 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位(7日間を限度)
  5. 緊急短期入所受入加算―1日につき90単位(7日間を限度)
  6. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位
  7. 在宅復帰・在宅療養支援加算―(Ⅰ):1日につき34単位、(Ⅱ):1日につき46単位
  8. 重度療養管理加算―(Ⅰ)(Ⅱ):1日につき120単位、(Ⅲ):1日につき60単位
  9. 送迎加算―片道につき184単位
  10. 特別療養費―厚生労働大臣が定める単位数(平成20年厚生労働省告示第273号)に10円を乗じて得た額
  11. 療養体制維持特別加算―(Ⅰ):1日につき27単位、(Ⅱ):1日につき57単位
  12. 療養食加算―1日につき23単位
  13. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位
  14. 緊急時治療管理―1日につき511単位
  15. 特定治療―当該診療に係る医療診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額
  16. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位
  17. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):39/1000、(Ⅱ):29/1000、(Ⅲ):16/1000、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数:80/100
  18. 夜勤について減算―97/100
  19. 定員超過利用減算―70/100
  20. 人員基準欠如減算―70/100
  21. ユニットにおける職員の配置減算―1日につき97/100

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 夜間職員配置加算―1日につき24単位

  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号2イ(3))に該当する場合
<平成12年厚生省告示第29号2イ(3)>
  1. 利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
  2. 利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること

2. 個別リハビリテーション実施加算―1日につき240単位

  • 医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき指定短期入所療養介護事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合

3. 認知症ケア加算―1日につき76単位

  • 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号17)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号17>
  • イ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者と他の利用者とを区別していること
  • ロ 他の利用者と区別して日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対する指定短期入所療養介護を行うのに適当な次に掲げる基準に適合する施設及び設備を有していること。
    ① 専ら日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者を入所させる施設であって、原則として、同一の建物又は階において、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所させるものでないもの。
    ② ①の施設の入所定員は、40人を標準とすること。
    ③ ①の施設に入所定員の一割以上の数の個室を設けていること。
    ④ ①の施設に療養室以外の生活の場として入所定員一人当たりの面積が2平方メートル以上のデイルームを設けていること。
    ⑤ ①の施設に日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必要な施設であって、30平方メートル以上の面積を有するものを設けていること
  • ハ 指定短期入所療養介護の単位ごとの利用者の数について、10人を標準とすること。
  • ニ 指定短期入所療養介護の単位ごとに固定して介護職員又は看護職員を配置すること。
  • ホ ユニット型指定短期入所療養介護事業所(ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定している事業所に限る。)

4. 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位(7日間を限度)

  • 短期入所療養介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合
  • 利用を開始した日から起算して7日を限度
    (※ただし、緊急短期入所受入加算又は若年性認知症利用者受入加算を算定している場合は、算定しない。)
<平成12年3月8日老企第40号第2の3(9)>
  • ② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期入所生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、指定短期入所生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。(以下、略)
  • ③ 次に掲げる者が、直接、短期入所生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。
    a 病院又は診療所に入院中の者
    b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
    c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者
  • ④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。

5. 緊急短期入所受入加算―1日につき90単位(7日間を限度)

  • 厚生労働大臣が定める利用者(平成27年厚生労働省告示第94号25)に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急的に行った場合
    ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号25>
  • 利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。)を受けることが必要と認めた利用者

6. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
  • 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
<平成12年3月8日老企第40号第2の3(11)>
  • 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。

7. 在宅復帰・在宅療養支援加算―(Ⅰ):1日につき34単位、(Ⅱ):1日につき46単位

イ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の基準

  1.  次に掲げる算式により算定した数が四十以上であること。
    A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
    A:算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、居宅において介護を受けることとなったもの(当該施設における入所期間が一月間を超えていた退所者に限る。)の占める割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数
    B:三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数
    C:算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合も含む。)を行った者の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数
    D:算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った者(退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。)の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数
    E:法第八条第五項にする訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に規定する短期入所療養介護について、当該施設(当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。)において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサービスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数
    F:当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は零となる数
    G:当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上の場合は五、三未満であり、かつ、二以上の場合は三、二未満の場合は零となる数
    H:算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる数
    I:算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀痰かくたん吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数
    J:算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数
  2.  地域に貢献する活動を行っていること。
  3.  介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)又はユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(iii)を算定しているものであること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

8. 重度療養管理加算―(Ⅰ)(Ⅱ):1日につき120単位、(Ⅲ):1日につき60単位

  • 介護老人保健施設短期入所療養費(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)の利用者(要介護4又は要介護5の者に限る)であって別に厚生労働労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示第94号26)にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ療養上必要な処置を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号26>

イ 常時頻回の喀痰(かくたん)吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱(ぼうこう)又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻(ろう)等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡(じよくそう)に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

9. 送迎加算―片道につき184単位

  • 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合

10. 特別療養費―厚生労働大臣が定める単位数(平成20年厚生労働省告示第273号)に10円を乗じて得た額

  • 利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるもの(平成20年厚生労働省告示第273号)を行った場合
<平成20年厚生労働省告示第273号>
  • 特別療養費にかかる指導管理等及び単位数

11. 療養体制維持特別加算―(Ⅰ):1日につき27単位、(Ⅱ):1日につき57単位

イ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅰ)に係る施設基準

  1. (1) 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれかに該当すること。
    (一) 転換を行う直前において、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型介護療養施設サービス費、ユニット型療養型経過型介護療養施設サービス費、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)又はユニット型認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)を算定する指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)を有する病院であった介護老人保健施設であること。
    (二) 転換を行う直前において、療養病床を有する病院(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の別表第一医科診療報酬点数表に規定する療養病棟入院基本料1の施設基準に適合しているものとして当該病院が地方厚生局長等に届け出た病棟、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(平成二十二年厚生労働省告示第七十二号)による改正前の基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号。以下この号及び第六十一号において「新基本診療料の施設基準等」という。)第五の三(2)イ②に規定する二十対一配置病棟又は新基本診療料の施設基準等による廃止前の基本診療料の施設基準等(平成十八年厚生労働省告示第九十三号)第五の三(2)ロ①2に規定する二十対一配置病棟を有するものに限る。)であった介護老人保健施設であること。
  2. (2) 当該介護老人保健施設における看護職員又は介護職員の数のうち、介護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
  3. (3) 通所介護費等の算定方法第四号イに規定する基準に該当していないこと。

ロ 介護老人保健施設における療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る施設基準

  • 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設が次のいずれにも該当すること。
  1.  算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、喀痰かくたん吸引又は経管栄養が実施された者の占める割合が百分の二十以上であること。
  2.  算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状又は重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の五十以上であること。

12. 療養食加算―1日につき23単位

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、厚生労働大臣が定める療養食(平成27年厚生労働省告示第94号27)を提供したとき
  1. イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
  2. ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
  3. ハ 食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号35)に適合している指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
<平成27年厚生労働省告示第94号27>
  • 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食
<平成27年厚生労働省告示第95号35>
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。

13. 認知症専門ケア加算(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位

(Ⅰ):1日につき3単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号69)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
    ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42イ>
  1.  事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が二分の一以上であること。
  2.  認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
  3.  当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号69>
  • 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
(Ⅱ):1日につき4単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た介護老人保健施設が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号69)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
    ただし、認知症専門ケア加算Ⅱを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅰは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42ロ>
  1.  イの基準のいずれにも適合すること。
  2.  認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
  3.  当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号69>
  • 日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

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14. 緊急時治療管理―1日につき511単位

  • 利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる緊急時治療管理
  1. 注1:利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったとき
  2. 注2:同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定

15. 特定治療―当該診療に係る医療診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額

  • 医療診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号28)を除く。)を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号28>
  • 厚生労働大臣が定めるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療

16. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位

(Ⅰ)イ:1日につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号40イ(1))に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号40イ(1)>
  1. 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅰ)ロ:1日につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号40ロ(1))に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号40ロ(1)>
  1. 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅱ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号40ハ(1))に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号40ハ(1)>
  1. 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が百分の七十五以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅲ):1日につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号40ニ(1))に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅲ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ及び(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号40ニ(1)>
  1. 当該指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第四号イに規定する基準のいずれにも該当しないこと。

17. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):39/1000、(Ⅱ):29/1000、(Ⅲ):16/1000、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数:80/100

(Ⅰ):39/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成2427年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    ㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    ㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    ㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    ㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
    ㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    ㈥ ㈤について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成27年4月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):29/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ロ>
  • イ1から6まで、7㈠から㈣まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅲ):16/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ロ>
  1. イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    (一)次に掲げる要件のすべてに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の脂質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成20年10月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の結果(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ハ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数:80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ニ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

18. 夜勤について減算―97/100

  • 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号2イ(1)(2))を満たさない場合

19. 定員超過利用減算―70/100

  • 利用者の数及び入所者の数の合計数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号4イ(1))に該当する場合(利用定員を超えた場合)
<平成12年厚生省告示第27号4イ(1)>
  • 利用者定数超過の場合

20. 人員基準欠如減算―70/100

  • 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号4イ(2)(3))に該当する場合(基準に定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号4イ(2)(3)>
  • 職員数が基準を満たさない場合

21. ユニットにおける職員の配置減算―1日につき97/100

  • ユニット型短期入所生活費について、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号16)を満たさない場合
<平成27年厚生労働省告示第96号16>
  •  イ 日中については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
  •  ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
<平成11年老企第25号第3の九の3の(10)>
  • ユニット型指定短期入所生活介護事業所において配置を義務付けることとしたユニットごとの常勤のユニットリーダーについては、当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した職員(「研修受講者」という。)を各施設(一部ユニット型の施設を含む。)に2名以上配置する(ただし2ユニット以下の施設の場合には、1名でよいこととする)ほか、研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ(研修受講者でなくても構わない。)職員を決めてもらうことで足りるものとする。
  • この場合、研修受講者は、研修で得た知識等をリーダー研修を受講していないユニットの責任者に伝達するなど、当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求められる。
  • また、ユニットリーダーについて必要とされる研修受講者の数には、当面は、ユニットリーダー以外の研修受講者であって、研修を受講していないユニットリーダーに対して研修で得た知識等を伝達するとともに、ユニットケアに関して指導及び助言を行うことができる者を含めて差し支えない。
  • ユニット型指定短期入所生活介護事業所(「ユニット型事業所」という。)とユニット型又は一部ユニット型の指定介護老人福祉施設(「ユニット型施設」という。)が併設されている場合には、研修受講者をそれぞれに2名以上配置する必要はなく、ユニット型事業所及び併設するユニット型施設(併設するユニット型施設が複数ある場合には、そのうちいずれか1施設に限る。)を一体のものとみなして、合計2名以上の研修受講者が配置されていればよいこととする。(ただし、ユニット型事業所及び併設するユニット型施設のユニット数の合計が2ユニット以下のときには、1名でよいこととする。)

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