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一宮・稲沢・津島 訪問看護【加算・減算】経営

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訪問介護【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 訪問看護【加算・減算】経営

訪問看護サービスの加算・減算について説明します。

訪問看護サービスの加算・減算 一覧

  1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携加算―1月につき800単位
  2. 夜間又は早朝の場合―1回につき25/100
  3. 深夜の場合―1回につき50/100
  4. 2人以上による訪問看護を行う場合―所要時間30分未満(Ⅰ):254単位、(Ⅱ):201単位・所要時間30分以上(Ⅰ):402単位、(Ⅱ):317単位
  5. 1時間30分以上の訪問看護を行う場合―1回につき300単位
  6. 特別地域訪問看護加算―イ及びロ:1回につき15/100、ハ:1月につき15/100
  7. 中山間地域等における小規模事業所加算―イ及びロ:1回につき10/100、ハ:1月につき10/100
  8. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―イ及びロ:1回につき5/100、ハ:1月につき5/100
  9. 緊急時訪問看護加算―1月につき574単位・1月につき315単位
  10. 特別管理加算(Ⅰ):1月につき500単位、(Ⅱ):1月につき250単位
  11. ターミナルケア加算―死亡月2,000単位
  12. 初回加算―1月につき300単位
  13. 退院時共同指導加算―退院又は退所につき1回に限り500単位
  14. 看護・介護職員連携強化加算―1月に1回限り250単位
  15. 看護体制強化加算―(Ⅰ):1月につき600単位、(Ⅱ):1月につき300単位
  16. サービス提供体制強化加算―イ及びロ:1回につき6単位、ハ:1回につき50単位
  17. 准看護師の場合減算―90/100
  18. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った場合減算―90/100
  19. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携減算―98/100
  20. 同一建物減算―90/100・85/100
  21. 主治の医師の特別な指示があった場合減算―当該指示日数に応じて1日につき97単位

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1. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携加算―1月につき800単位

  • 保健師、看護師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護5である者に限る。)に対して指定訪問看護を行った場合

2. 夜間又は早朝の場合―1回につき25/100

  • 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までをいう。)に指定訪問看護を行った場合

3. 深夜の場合―1回につき50/100

  • 深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に指定訪問看護を行った場合

4. 2人以上による訪問看護を行う場合―所要時間30分未満(Ⅰ):254単位、(Ⅱ):201単位・所要時間30分以上(Ⅰ):402単位、(Ⅱ):317単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示94号五)を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき(Ⅰ)又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき(Ⅱ)。
<平成27年厚生労働省告示94号五>

同時に複数の看護師等により指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき

  • 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看護が困難と認められる場合
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  • その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

5. 1時間30分以上の訪問看護を行う場合―1回につき300単位

  • 厚生労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示94号六)にあるものに対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となるとき
<平成27年厚生労働省告示94号六>

次のいずれかに該当する状態

  • 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状
  • 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
  • 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態
  • 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態
  • 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

6. 特別地域訪問看護加算―イ及びロ:1回につき15/100、ハ:1月につき15/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合
  1. 指定訪問看護ステーションの場合
  2. 病院又は診療所の場合
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合

7. 中山間地域等における小規模事業所加算―イ及びロ:1回につき10/100、ハ:1月につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号四)に適合する指定訪問看護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。) 又はその一部として使用される事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合
  1. 指定訪問看護ステーションの場合
  2. 病院又は診療所の場合
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合
<平成27年厚生労働省告示第96号四>
  • 一月当たり延訪問回数が百回以下の指定訪問看護事業所であること。

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8. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―イ及びロ:1回につき5/100、ハ:1月につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第73条第5 号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定訪問看護を行った場合
  1. 指定訪問看護ステーションの場合
  2. 病院又は診療所の場合
  3. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して指定訪問看護を行う場合

9. 緊急時訪問看護加算―1月につき574単位・1月につき315単位

1月につき574単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号七)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にあって、必要に応じて行う場合
<平成27年厚生労働省告示第95号七>
  • 利用者又はその家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
<平成12年老企第36号 第2の4(16)>
  • 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分の90)を算定する。この場合、居宅サービス計画の変更を要する。
    なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できる。
  • 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る指定訪問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。

1月につき315単位

  • 指定訪問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。)が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体制にあって、必要に応じて行う場合
<平成12年老企第36号 第2の4 (16)③>
  • ③当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分に90)を算定する。この場合、居宅サービス計画の変更を要する。
  • なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定できないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できる。

10. 特別管理加算(Ⅰ):1月につき500単位、(Ⅱ):1月につき250単位

(Ⅰ):1月につき500単位

  • 指定訪問看護に関し、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示94号七)のイに該当する状態にある者に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
<平成27年厚生労働省告示94号七>
  • イ 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態
<平成12年老企第36号 第2の4(17)>
  • ②特別管理加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護における特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
  • ③特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。

(Ⅱ):1月につき250単位

  • 指定訪問看護に関し、特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示94号七)のロからホに該当する状態にある者に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
<平成27年厚生労働省告示94号七>
  • ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
  • ハ 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態
  • ニ 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態
  • ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
<平成12年老企第36号 第2の4(17)>
  • ②特別管理加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護における特別管理加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
  • ③特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。

11. ターミナルケア加算―死亡月2,000単位

  • 在宅で死亡した利用者に対して、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号八)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態(平成27年厚生労働省告示94号八)にあるものに限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)
<平成27年厚生労働省告示第95号八>
  • イ ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うことができる体制を整備していること。
  • ロ 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。
  • ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること。
<平成27年厚生労働省告示94号八>

次のいずれかに該当する状態

  1. 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
  2. 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
<平成12年老企第36号 第2の4(17)>
  • ②ターミナルケア加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(以下4においてターミナルケア加算等」という)は算定できないこと。
  • ③一の事業所において、死亡日及び死亡日前十四日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ一日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。

12. 初回加算―1月につき300単位

  • 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の属する月に指定訪問看護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の4(20)>
  • 利用者が過去二月間(歴月)において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。

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13. 退院時共同指導加算―退院又は退所につき1回に限り600単位

  • 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の4(22)>
  • ①退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護を実施した場合に、一人の利用者に当該者の退院又は退所につき一回(厚生労働大臣が定める状態(利用者等告示第六号を参照のこと。)にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には二回)に限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護を実施した日に算定すること。
    なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できること。
  • ②二回の当該加算の算定が可能である利用者(①の厚生労働大臣が定める状態の者)に対して複数の訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所が退院時共同指導を行う場合にあっては、一回ずつの算定も可能であること。
  • ④退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと(②の場合を除く。)。

14. 看護・介護職員連携強化加算―1月に1回限り250単位

  • 指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録又は同法の附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為を円滑に行うための支援を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の4(23)>
  1. 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
  2. 当該加算は、①の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
  3. 当該加算は訪問看護が二十四時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。
  4. 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
  5. 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問を実施することを目的としたものではないため、訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない。

15. 看護体制強化加算―(Ⅰ):1月につき600単位、(Ⅱ):1月につき300単位

(Ⅰ):1月につき600単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号九)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合。
<平成27年厚生労働省告示第95号九>
  • イ 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  • ロ 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  • ハ 算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上であること。
<平成12年老企第36号 第2の4(24)>
  • ⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。

(Ⅱ):1月につき300単位

  • 介護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合。
<平成27年厚生労働省告示第95号九>
  • イ 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
  • ロ 算定日が属する月の前6月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
  • ハ 算定日が属する月の前12月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること。
<平成12年老企第36号 第2の4(24)>
  • ⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関との連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。

16. サービス提供体制強化加算―イ及びロ:1回につき6単位、ハ:1回につき50単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号十)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合

イ 指定訪問看護ステーションの場合
ロ 病院又は診療所の場合
ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合

<平成27年厚生労働省告示第95号十>
  • イ 指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)の全ての看護師等(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する看護師等をいう。以下同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  • ロ 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
  • ハ 当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  • ニ 当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。

17. 准看護師の場合減算―90/100

  • 准看護師が指定訪問看護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の4(9)>
  • 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定すること。また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている場合に、准看護師が訪問する場合については、准看護師が訪問する場合の単位数(所定単位数の100分の90)を算定すること。

18. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行った場合減算―90/100

  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の4(4)>
  • 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、 看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。
  • なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定にかかわらず業とすることができるとされている診療の補助行為(言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第42条第1項)に限る。

19. 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携減算―98/100

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)と連携して指定訪問看護を行い、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号三)に適合する指定訪問看護事業所において、通院が困難な利用者に対して、その主治の医師の指示及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護事業所の准看護師が、指定訪問看護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号三>
  • 連携する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)の名称、住所その他必要な事項を都道府県知事に届け出ている指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)であること。

20. 同一建物減算―90/100・85/100

90/100

・指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(以下、「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合

85/100

  • 同一敷地内建物等に居住する利用者又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合

21. 主治の医師の特別な指示があった場合減算―当該指示日数に応じて1日につき97単位

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合について、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。)が、当該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合

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