一宮・稲沢・津島 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)【加算・減算】経営
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算について説明します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算・減算 一覧
- 夜間支援体制加算―(Ⅰ):1日につき50単位、(Ⅱ):1日につき25単位
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位
- 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位
- 利用者入院したときの費用の算定―1日につき246単位
- 看取り介護加算―1日につき144単位(死亡日以前4日以上30日以下)、1日につき680単位(死亡日の前日及び前々日)、1日につき1,280単位(死亡日)
- 初回加算―1日につき30単位
- 医療連携体制加算―(Ⅰ):1日につき39単位、(Ⅱ):1日につき49単位、(Ⅲ):1日につき59単位
- 退居時相談援助加算―400単位(利用者1人につき1回を限度)
- 認知症専門ケア加算―(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位
- 生活機能向上連携加算―3月の間1月につき200単位
- 口腔衛生管理体制加算―1月につき30単位
- 栄養スクリーニング加算―6月ごとに5単位
- サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位
- 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):83/1000、(Ⅱ):46/1000、(Ⅲ):Ⅱで算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱで算定した単位数の80/100
- 夜勤について減算―97/100
- 定員超過利用減算―70/100
- 人員基準欠如減算―70/100
- 身体拘束廃止未実施減算―90/100
1. 夜間支援体制加算―(Ⅰ):1日につき50単位、(Ⅱ):1日につき25単位
(Ⅰ):1日につき50単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号32)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号32ロ>
- イ1に該当するものであること。
- 前号ロ又はニに該当すること。
- 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること。
<平成27年厚生労働省告示第96号31>
ロ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
- 事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
- イ2に該当するものであること。
ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
- 事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
- ハ2から6までに該当するものであること。
(Ⅱ):1日につき25単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号32)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所
<平成27年厚生労働省告示第96号32ロ>
- イ1に該当するものであること。
- 前号ロ又はニに該当すること。
- 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数が、 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居の数に一を加えた数以上であること。
<平成27年厚生労働省告示第96号31>
ロ 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
- 事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
- イ2に該当するものであること。
ニ 短期利用認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準
- 事業所を構成する共同生活住居の数が二以上であること。
- ハ2から6までに該当するものであること。
2. 認知症行動・心理症状緊急対応加算―1日につき200単位
- 短期利用認知症対応型共同生活介護について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定認知症共同生活介護を行った場合
- 入居を開始した日から起算して7日を限度
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(3)抜粋>
- ②:本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。(以下、略)
- ③:次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。
a 病院又は診療所に入院中の者
b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者
c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護を利用中の者 - ④:判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。
3. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき120単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
- ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(4)>
- 4の(6)を準用する。
- 4(6)
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
4. 利用者入院したときの費用の算定―1日につき246単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58の3)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
<平成27年厚生労働省告示第96号58の3>
- 利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。
5. 看取り介護加算―1日につき144単位(死亡日以前4日以上30日以下)、1日につき680単位(死亡日の前日及び前々日)、1日につき1,280単位(死亡日)
- 認知症対応型共同生活介護について、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号33)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者(平成27年厚生労働省告示第94号40)について死亡月に加算する。 ただし、退去した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携体制加算を算定していない場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号33>
- イ:看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
- ロ:医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該事業書における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
- ハ:看取りに関する職員研修を行っていること。
<平成27年厚生労働省告示第94号40>
次のイからハまでのいずれにも適合している利用者
- イ:医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
- ロ:医師、看護職員(事業所の職員又は当該事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの職員に限る。)、介護支援専門員その他の職種の者が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
- ハ:看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(5)抜粋>
- ② 利用者等告示第40号ロに定める看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所において利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応じて随時の対応が必要であることから、当該認知症対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の職員に限るとしているところである。具体的には、当該認知症対応型共同生活介護事業所と訪問看護ステーション等が、同一市町村内に所在している又は同一市町村内に所在していないとしても、自動車等による移動に要する時間がおおむね二十分以内の近距離に所在するなど、実態として必要な連携をとることができることが必要である。
- ④質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。具体的には、認知症対応型共同生活介護事業所は、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、事業所等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるため、利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。
6. 初回加算―1日につき30単位
- 認知症対応型共同生活介護について、入居した日から起算して30日以内の期間。30日を超える病院又は診療所への入院後に指定認知症対応型共同生活介護事業所に再び入居した場合も、同様とする。
7. 医療連携体制加算―(Ⅰ):1日につき39単位、(Ⅱ):1日につき49単位、(Ⅲ):1日につき59単位
(Ⅰ):1日につき39単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号34)に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号34>
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、看護師を1名以上確保していること。
- 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること。
- 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(Ⅱ):1日につき49単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号34)に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号34>
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。ただし、により配置している看護職員が准看護師のみである場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
- 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。
(一)喀痰吸引を実施している状態 (二)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 - 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
(Ⅲ):1日につき59単位
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号34)に適合するものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号34>
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として看護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
- 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれかに該当する状態の利用者が一人以上であること。
(一)喀痰吸引を実施している状態
(二)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 - 重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
8. 退居時相談援助加算―400単位(利用者1人につき1回を限度)
- 利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退居時に当該利用者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む。)及び老人介護支援センター又は地域包括支援センターに対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(8)抜粋>
- ③退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者、介護職員等が協力して行うこと。
- ④退居時相談援助は、退居者及びその家族等のいずれにも行うこと。
- ⑤退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
9. 認知症専門ケア加算―(Ⅰ):1日につき3単位、(Ⅱ):1日につき4単位
(Ⅰ):1日につき3単位
- 認知症対応型共同生活介護について、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号41)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
ただし、認知症専門ケア加算Ⅰを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅱは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42イ>
次のいずれにも適合すること。
- 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が2分の1以上であること。
- 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満である場合にあっては、1以上、当該対象者の数が20人以上である場合にあっては、1に、当該対象者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
- 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号41>
- 第30号に規定する利用者
<平成27年厚生労働省告示第94号30>
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(9)抜粋>
- ①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指すものとする。
- ②「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」(平成18年3月31日老計発第0331007号厚生労働省計画課長通知)に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。
(Ⅱ):1日につき4単位
- 認知症対応型共同生活介護について、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号42)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、厚生労働大臣が定める者(平成27年厚生労働省告示第94号41)に対し専門的な認知症ケアを行った場合
ただし、認知症専門ケア加算Ⅱを算定している場合においては、認知症専門ケア加算Ⅰは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号42ロ>
次のいずれにも適合すること。
- イの基準のいずれにも適合すること。
- 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
- 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号41>
- 第30号に規定する利用者
<平成27年厚生労働省告示第94号30>
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第二6(9)抜粋>
- ①「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する利用者を指すものとする。
- ③「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。
10. 生活機能向上連携加算―3月の間1月につき200単位
- 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活介護事業所を訪問した際に、計画作成担当者が当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画(指定地域密着型サービス基準第90条第5項に規定する認知症対応型共同生活介護計画をいう。)を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
11. 口腔衛生管理体制加算―1月につき30単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号68)に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
<平成27年厚生労働省告示第95号68>
- イ:事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。
- ロ:定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
12. 栄養スクリーニング加算―6月ごとに5単位
- 厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19の2)に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する計画作成担当者に提供した場合に、1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号19の2>
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
13. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1日につき18単位、ロ:1日につき12単位、(Ⅱ):1日につき6単位、(Ⅲ):1日につき6単位
(Ⅰ)イ:1日につき18単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号59)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ)、Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号59イ>
次のいずれにも適合すること。
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅰ)ロ:1日につき12単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号59)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)、Ⅱ及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号59ロ>
次のいずれにも適合すること。
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅱ):1日につき6単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号59)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅱを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)、(ロ)及びⅢは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号59ハ>
次のいずれにも適合すること。
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅲ):1日につき6単位
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号59)に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
- ただし、サービス提供体制強化加算Ⅲを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)、(ロ)及びⅡは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号59ニ>
次のいずれにも適合すること。
- 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
14. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):83/1000、(Ⅱ):46/1000、(Ⅲ):Ⅱで算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱで算定した単位数の80/100
(Ⅰ):83/1000
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号60)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号60>
- 第48号の規定を準用する。
<平成27年厚生労働省告示第95号48イ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ていること。
- 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。
- 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
- 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
- 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠ :介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
㈡ :㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
㈢ :介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
㈣:㈢について、全ての介護職員に周知していること。 - 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):46/1000
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号60)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ロ>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- イ1から6までに掲げる基準に適合すること。
- 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
㈠:次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
㈡:次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。 - 平成二十年十月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅲ):Ⅱで算定した単位数の90/100
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号60)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ハ>
- イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅳ):Ⅱで算定した単位数の80/100
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号60)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合。
- ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ニ>
- イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
15. 夜勤について減算―97/100
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号3イ)を満たさない場合
<平成12年厚生省告示第29号3>
- 事業所ごとに夜勤を行う介護従事者の数が事業所を構成する共同生活住居ごとに1以上であること。
16. 定員超過利用減算―70/100
- 利用者の数が市町村長に届け出た運営規程に定められている利用定員を超えた場合
17. 人員基準欠如減算―70/100
- 従業者を指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める員数をおいていないこと。
18. 身体拘束廃止未実施減算―90/100
- 認知症対応型共同生活介護費について、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号58の2)を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
<平成27年厚生労働省告示第96号58の2>
- 指定地域密着型サービス基準第97条第6項及び第7項に規定する基準に適合していないこと。
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。
- 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
- 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
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