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一宮・稲沢・津島 認知症対応型通所介護【加算・減算】経営

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認知症対応型通所介護【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 認知症対応型通所介護【加算・減算】経営

認知症対応型通所介護サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 延長加算―9時間以上10時間未満:50単位、10時間以上11時間未満:100単位、11時間以上12時間未満:150単位、12時間以上13時間未満:200単位、13時間以上14時間未満:250単位

  • 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定認知症対応型通所介護の所要時間と当該指定認知症対応型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となるとき
時間 単位数
9時間以上10時間未満 50単位
10時間以上11時間未満 100単位
11時間以上12時間未満 150単位
12時間以上13時間未満 200単位
13時間以上14時間未満 250単位

2. 入浴介助加算―1日につき50単位

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号37)に適合しているものとして市町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号37>
  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助

3. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合には1月につき100単位)

  • 生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号15の2)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合
<平成27年厚生労働省告示第95号15の2>
  • 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下、理学療法士等という)が当該指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下、機能訓練指導員等という)と共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  • 個別伊能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上をを目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
  • 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

4. 個別機能訓練加算―1日につき27単位

  • 指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)を1名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合

5. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき60単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型通所介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
  • 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。

6. 栄養改善加算―1回につき150単位(月2回を限度)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合。
  • ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • イ:当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  • ロ:利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  • ハ:利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  • ニ:利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している。
  • ホ:厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19)に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
<平成27年厚生労働省告示第95号19>
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

7. 栄養スクリーニング加算―6月ごとに5単位

  • 厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19の2)に適合する指定認知症対応型通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号19の2>
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

8. 口腔機能向上加算―1回につき150単位(月2回を限度)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合
  • ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • イ:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
  • ロ:利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
  • ハ:利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
  • ニ:利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  • ホ:厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号20)に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。
<平成27年厚生労働省告示第95号20>
  • 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

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9. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1回につき18単位、ロ:1回につき12単位、(Ⅱ):1回につき6単位

(Ⅰ)イ:1回につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号52)に適合しているものとして、市町村長に届け出た認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、認知症対応型通所介護サービスを行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ及びⅡは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号52イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員の総数を含む。)のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅰ)ロ:1回につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号52)に適合しているものとして、市町村長に届け出た認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、認知症対応型通所介護サービスを行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ及びⅡは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号52ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅱ):1回につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号52)に適合しているものとして、市町村長に届け出た認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、認知症対応型通所介護サービスを行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算Ⅱを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、ロは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第956号52ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数(共用型指定認知症対応型通所介護事業所にあっては、設備を共用する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設の認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を直接提供する職員の総数を含む。)のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

10. 介護職員処遇改善加算―(Ⅰ):68/1000、(Ⅱ):38/1000、(Ⅲ):Ⅱで算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱで算定した単位数の80/100

(Ⅰ):68/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号53)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号53>
  • 第48号の規定を準用する。
<平成27年厚生労働省告示第95号48イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、1の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。
  4. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を市町村長(特別区の区長を含む。)に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    ㈠ :介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    ㈡ :㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    ㈢ :介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    ㈣:㈢について、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):38/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号53)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号53>
  • 第48号の規定を準用する。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ1から6までに掲げる基準に適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    ㈠:次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    ㈡:次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成二十年十月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅲ):Ⅱで算定した単位数の90/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号53)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号53>
  • 第48号の規定を準用する。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ハ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅳ):Ⅱで算定した単位数の80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号53)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(ⅣⅢ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号53>
  • 第48号の規定を準用する。
<平成27年厚生労働省告示第95号48ニ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

11. 2時間以上3時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合減算―63/100

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者(平成27年厚生労働省告示第94号36)に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合
(対象区分)
  • 「認知症対応型通所介護費(Ⅰ)」の「認知症対応型通所介護費(ⅰ)」の「4時間以上5時間未満」若しくは「認知症対応型通所介護費(ⅱ)」の「4時間以上5時間未満」
  • 「認知症対応型通所介護費(Ⅱ)」の「4時間以上5時間未満」
<平成27年厚生労働省告示第94号36>
  • 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

12. 定員超過利用減算―70/100

  • 月平均の利用者の数が市町村長に提出した運営規定に定められている利用定員を超えた場合

13. 人員基準欠如減算―70/100

  • 看護職員又は介護職員を指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める員数をおいていないこと。

14. 同一建物減算―1日につき94単位

  • 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同一建物に居住する者又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所と同一建物から当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所若しくは共用型指定認知症対応型通所介護事業所に通う者に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合
  • ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

15. 送迎を行わない場合の減算―片道につき47単位

  • 利用者に対して、その居宅と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合

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