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一宮・稲沢・津島 通所リハビリテーション(デイケア)【加算・減算】経営

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通所リハビリテーション(デイケア)【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 通所リハビリテーション(デイケア)【加算・減算】経営

通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算について説明します。

通所リハビリテーション(デイケア)の加算・減算 一覧

  1. 理学療法士等体制強化加算―1時間以上2時間未満:1日につき30単位
  2. 延長加算―8時間以上9時間未満:50単位、9時間以上10時間未満:100単位、11時間以上12時間未満:200単位、12時間以上13時間未満:250位、13時間以上14時間未満:300単位
  3. リハビリテーション提供体制加算―3時間以上4時間未満:12単位、4時間以上5時間未満:16単位、5時間以上6時間未満:20単位、6時間以上7時未満:24単位、7時間以上:28単位
  4. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100
  5. 入浴介助加算―1日につき50単位
  6. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ):1月につき330単位、(Ⅱ): 同意の属する月から6月以内:1月につき850単位 、同意の属する月から6月超:1月につき530単位、 (Ⅲ):同意の属する月から6月以内:1月につき1120単位、同意の属する月から6月超:1月につき800単位、(Ⅳ):同意の属する月から6月以内:1月につき1220単位、同意の属する月から6月超:1月につき900単位、※3月に1回を限度
  7. 短期集中個別リハビリテーション実施加算―1日につき110単位(退院・退所日又は認定日から起算して3月以内)
  8. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ):週に2日を限度として1日につき240単位、(Ⅱ):1月につき1920単位
  9. 生活行為向上リハビリテーション実施加算ー利用開始日の属する月から3月以内:1月につき2000単位、利用開始日の属する月から3月超6月以内:1月につき1000単位
  10. 社会参加支援加算―1日につき12単位
  11. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき60単位
  12. 栄養改善加算―3月以内の期間に限り1月に2回を限度(1回につき150単位)
  13. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位(6月に1回を限度)
  14. 口腔機能向上加算=3月以内の期間に限り1月に2回を限度として(1回につき150単位)
  15. 重度療養管理加算―1日につき100単位
  16. 中重度者ケア体制加算―1日につき20単位
  17. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1回につき18単位、ロ:1回につき12単位、(Ⅱ):1回につき6単位
  18. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):47/1000、(Ⅱ):34/1000、(Ⅲ):19/1000、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
  19. 定員超過利用減算―70/100
  20. 人員基準欠如減算―70/100
  21. 生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算―減算対象月から6月以内:85/100
  22. 同一建物居住者又は同一建物から利用する者にサービスを行った場合減算―1日につき94単位事業所が送迎を行わない場合減算―片道につき47単位
  23. 事業所が送迎を行わない場合減算―片道につき47単位

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 理学療法士等体制強化加算―1時間以上2時間未満:1日につき30単位

  • 指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している場合

2. 延長加算―8時間以上9時間未満:50単位、9時間以上10時間未満:100単位、11時間以上12時間未満:200単位、12時間以上13時間未満:250単位、13時間以上14時間未満:300単位

  • 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(「算定対象時間}という。)が8時間以上になるとき
時間 単位数
8時間以上9時間未満 50単位
9時間以上10時間未満 100単位
10時間以上11時間未満 150単位
11時間以上12時間未満 200単位
12時間以上13時間未満 250単位
13時間以上14時間未満 300単位

3. リハビリテーション提供体制加算―3時間以上4時間未満:12単位、4時間以上5時間未満:16単位、5時間以上6時間未満:20単位、6時間以上7時間未満:24単位、7時間以上:28単位

  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
<平成27年厚生省告示第95号24の2>
  1. 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
  2. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
<平成12年老企第36号 第2の8(5)>
  • 「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計をいう。
時間 単位数
3時間以上4時間未満 12単位
4時間以上5時間未満 15単位
5時間以上6時間未満 20単位
6位間以上7時間未満 24単位
7時間以上 28単位

4. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100

  • 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域( 指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合

5. 入浴介助加算―1日につき50単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第94号17)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合
<平成27年厚生省告示第94号17>
  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われている入浴介助
<平成12年老企第36号 第2の8(8)による7(7)を参照>
  • 入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるもんであること。
  • また、通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。

6. リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ):1月につき330単位、(Ⅱ): 同意の属する月から6月以内:1月につき850単位 、同意の属する月から6月超:1月につき530単位、 (Ⅲ):同意の属する月から6月以内:1月につき1120単位、同意の属する月から6月超:1月につき800単位、(Ⅳ):同意の属する月から6月以内:1月につき1220単位、同意の属する月から6月超:1月につき900単位、※3月に1回を限度

(Ⅰ):1月につき330単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号25)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所

<平成27年厚生労働省告示第95号25イ>
  1. 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じの進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  2. 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  3. 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
  4. 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
  5. 4における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が4に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
<平成12年老企第36号 第2の8(10)>
  1. リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったSPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。
  2. 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
  3. 本加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。
  4. 大臣基準告示第25号イ(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後は各加算に位置付けられた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。
  5. 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して3月以上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載すること。
(Ⅱ): 同意の属する月から6月以内:1月につき850単位、同意の属する月から6月超:1月につき530単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号25)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合
    次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所
<平成27年厚生労働省告示第95号25ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • ⑴ イ⑷及び⑸に掲げる基準に適合すること。
  • ⑵ (略)
  • ⑶ 通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
  • ⑷~⑹ (略)
  • ⑺ ⑴から⑹までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
<平成12年老企第36号 第2の8(10)>
  • ①~③、⑤~⑥ (略)
  • ④ 注7ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)、注7ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)(1)又は注7ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)(1)を取得後は、注7ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(2)、注7ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)(2)又は注7ニに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)(2)を算定するものであることに留意すること。ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に1回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(1)、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)(1)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)(1)を再算定できるものであること。
  • ⑦ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう留意すること。
  • ⑧ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。
(Ⅲ):同意の属する月から6月以内:1月につき1120単位、同意の属する月から6月超:1月につき800単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号25)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所

<平成27年厚生労働省告示第95号25ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • ⑴ ロ⑴、⑵及び⑷から⑹までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • ⑵ 通所リハビリテーション計画について、当該指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
  • ⑶ ⑴及び⑵に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
<平成12年老企第36号 第2の8(10)>
  • ①~⑧ (略)
(Ⅳ):同意の属する月から6月以内:1月につき1220単位、同意の属する月から6月超:1月につき900単位、※3月に1回を限度
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号25)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合

次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所

<平成27年厚生労働省告示第95号25ニ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • ⑴ ハ⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  • ⑵ 指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に提出していること。
<平成12年老企第36号 第2の8(10)>
  • ①~⑧ (略)
  • ⑨ 大臣基準告示第25号ニ(2)のデータ提出については、厚生労働省が実施するVISITに参加し、当該事業で活用しているシステムを用いて、リハビリテーションマネジメントで活用されるリハビリテーション計画書等のデータを提出することを評価したものである。
    当該事業への参加方法や提出するデータについては「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(老老発0322第2号)を参照されたい。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

7. 短期集中個別リハビリテーション実施加算―1日につき110単位(退院・退所日又は認定日から起算して3月以内)

  • 利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号26>
  • 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
<平成12年老企第36号 第2の8(11)>
  1. 短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するものであること。
  2. 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認。 定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日当たり40分以上実施するものでなければならない。
  3. 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。

8. 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ):週に2日を限度として1日につき240単位、(Ⅱ):1月につき1920単位

(Ⅰ):週に2日を限度として1日につき240単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号27)厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号7)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合
  • ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合においては、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号27イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 一週間に二日を限度として個別にリハビリテーションを実施すること。
  2. 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。
<平成27年厚生労働省告示第96号7>
  • イ:リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
  • ロ:リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
(Ⅱ):1月につき1920単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号27)厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号7)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合
  • ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注9の加算を算定している場合においては、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号27ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 一月に四回以上リハビリテーションを実施すること。
  2. リハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上に資するリハビリテーションを実施すること。
  3. 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定していること。
<平成27年厚生労働省告示第96号7>
  • イ:リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
  • ロ:リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

9. 生活行為向上リハビリテーション実施加算ー利用開始日の属する月から3月以内:1月につき2000単位、利用開始日の属する月から3月超6月以内:1月につき1000単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号28)に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号8)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合
  • ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号28>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • イ:生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
  • ロ:生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。
  • ハ:当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前一月以内に、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること。
  • ニ:通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ))を算定していること。
<平成27年厚生労働省告示第96号8>
  • リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。

10. 社会参加支援加算―1日につき12単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号32)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間(平成27年厚生労働省告示第94号19)をいうの末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算
<平成27年厚生労働省告示第95号32>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    ⑴ 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」というのうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」というを実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。
    ⑵ 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」というにより、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
  • ロ十二月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。

11. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき60単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者(法施行令第2条に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。)に対して指定通所リハビリテーションを行った場合。
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
  • 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって法第七条第三項に規定する要介護者となった者又は同条第四項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること

12. 栄養改善加算―3月以内の期間に限り1月に2回を限度(1回につき150単位)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」という。)を行った場合
  • ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • イ:管理栄養士を1名以上配置していること。
  • ロ:利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  • ハ:利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  • ニ:利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  • ホ:定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

13. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位(6月に1回を限度)

  • 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始自及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合
<平成12年老企36号 第2の8(17)>
  1. 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
  2. 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
    イ BMIが18.5未満である者
    ロ 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
    ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
    ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者
  3. 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業者が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
  4. 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

14. 口腔機能向上加算=3月以内の期間に限り1月に2回を限度として(1回につき150単位)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合
  • ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  • イ:言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
  • ロ:利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
  • ハ:利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
  • ニ:利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  • ホ:定員超過利用・人員欠如に該当していないこと。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

15. 重度療養管理加算―1日につき100単位

  • 厚生労働大臣が定める状態にある利用者(平成27年厚生労働省告示第94号18)(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合。
  • ただし、イ(1)、ロ(1)及びハ(1)を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第94号18>
  • イ:常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
  • ロ:呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
  • ハ:中心静脈注射を実施している状態
  • ニ:人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
  • ホ:重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
  • ヘ:膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
  • ト:経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
  • チ:褥瘡に対する治療を実施している状態
  • リ:気管切開が行われている状態

16. 中重度者ケア体制加算―1日につき20単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号31)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号31>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  • イ:指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいうに加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいうで一以上確保していること。
  • ロ:前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
    ハ指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

17. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1回につき18単位、ロ:1回につき12単位、(Ⅱ):1回につき6単位

(Ⅰ)イ:1回につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号33)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
  • ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号33>

通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
(Ⅰ)ロ:1回につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号33)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
    ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号33>

ロ サービス提供体制強化加(Ⅰ)ロ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
  2. イ⑵に該当するものであること。
(Ⅱ):1回につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号33)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。
  • ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号33>

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  2. イ2に該当するものであること。

18. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):47/1000、(Ⅱ):34/1000、(Ⅲ):19/1000、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数の80/100

(Ⅰ):47/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成2427年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定短期入所療養介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    ㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    ㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    ㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    ㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
    ㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    ㈥ ㈤について、書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成27年4月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):34/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合
  •  ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ロ>
  • イ1から6まで、7㈠から㈣まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅲ):19/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合
  •  ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ロ>
  1. イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    (一)次に掲げる要件のすべてに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の脂質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成20年10月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の結果(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の90/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ハ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(Ⅴ):Ⅱにより算定した単位数の80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号41)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号41ニ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

19. 定員超過利用減算―70/100

  • 利用者の数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号2)に該当する場合(定められている利用定員を超えた場合)
<平成12年厚生省告示第27号2>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合

20. 人員基準欠如減算―70/100

  • 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号2)に該当する場合(基準に定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号2>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合

21. 生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算―減算対象月から6月以内:85/100

  • 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画書で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から6月以内の期間に限り、同一の利用者に対して、指定通所リビリテーションを行った場合

22. 同一建物居住者又は同一建物から利用する者にサービスを行った場合減算―1日につき94単位

  • 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合
  • ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

23. 事業所が送迎を行わない場合減算―片道につき47単位

  • 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合

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