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一宮・稲沢・津島 通所介護(デイサービス)【加算・減算】経営

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通所介護(デイサービス)【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 通所介護(デイサービス)【加算・減算】経営

通所介護(デイサービス)の加算・減算について説明します。

通所介護(デイサービス)の加算・減算 一覧

  1. 延長加算―9時間以上10時間未満:50単位、10時間以上11時間未満:100単位、11時間以上12時間未満:150単位、12時間以上13時間未満:20単位、13時間以上14時間未満:250単位
  2. 生活相談員配置等加算―1日につき13単位
  3. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100
  4. 入浴介助加算―1日につき50単位
  5. 中重度者ケア体制加算―1日につき45単位
  6. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合:1月につき100単位)
  7. 個別機能訓練加算(Ⅰ):1日につき46単位、(Ⅱ):1日につき56単位
  8. ADL維持等加算(Ⅰ):1月につき3単位、(Ⅱ):1月につき6単位
  9. 認知症加算―1日につき60単位
  10. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき60単位
  11. 栄養改善加算―1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度)
  12. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位
  13. 口腔機能向上加算―1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度)
  14. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1回につき18単位、(Ⅰ)ロ:1回につき12単位、(Ⅱ):1回につき6単位
  15. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):59/1000、(Ⅱ):43/1000、(Ⅲ):23/1000、(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/1000、(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100
  16. 送迎減算―片道につき47単位
  17. 定員超過利用減算―70/100
  18. 人員基準欠如減算―70/100
  19. 2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合減算―通常規模型又は大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の4時間以上5時間未満の所定単位数の70/100
  20. 共生型通所介護を行った場合―所定単数の93/100、95/100、90/100、90/100
  21. 同一建物居住者又は同一建物から利用する者にサービスを行った場合減算―1日につき94単位

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 延長加算―9時間以上10時間未満:50単位、10時間以上11時間未満:100単位、11時間以上12時間未満:150単位、12時間以上13時間未満:200単位、13時間以上14時間未満:250単位

  • 通常規模型通所介護費並びに大規模型通所介護費Ⅰ・Ⅱについては、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間(「算定対象時間}という。)が9時間以上になるとき
<平成12年老企第36号 第2の7(3)>
  • 当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該通所介護の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の通所介護の提供を受ける場合には算定することはできない。
時間 単位数
9時間以上10時間未満 50単位
10時間以上11時間未満 100単位
11時間以上12時間未満 150単位
12時間以上13時間未満 200単位
13時間以上14時間未満 250単位

2. 生活相談員配置等加算―1日につき13単位

  1. 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号14の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、共生型通所介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号14の2>
  1. 生活相談員を1名以上配置していること。
  2. 地域に貢献する活動を行っていること。

3. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定通所介護を行った場合

4. 入浴介助加算―1日につき50単位

  • 通常規模型通所介護費並びに大規模型通所介護費Ⅰ・Ⅱについては、厚生労働大臣が定める利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号15)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号15>
  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助
<平成12年老企第36号 第2の7(7)>
  • 通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものであるが、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
  • また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。

5. 中重度者ケア体制加算―1日につき45単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生省告示第95号15)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合
<平成27年厚生省告示第95号15>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定の人員基準に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  2. 前年度又は算定月の属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度3以上である者の占める割合が100分の30以上であること。
  3. サービス提供時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置していること。

6. 生活機能向上連携加算―1月につき200単位(個別機能訓練加算を算定している場合:1月につき100単位)

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号15の2)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合
<平成27年厚生労働省告示第95号15の2>
  1. 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、当該指定通所介護事業所、当該地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)と共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。
  2. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
  3. 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対して機能訓練の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

7. 個別機能訓練加算(Ⅰ):1日につき46単位、(Ⅱ):1日につき56単位

(Ⅰ):1日につき46単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号16)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合
<平成27年厚生労働省告示第95号16イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下「理学療法士等」)を1名以上配置していること
  2. 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。
  3. 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」)が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  4. 機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。
(Ⅱ):1日につき56単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号16)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合
<平成27年厚生労働省告示第95号16ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置していること。
  2. 機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
  3. 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
  4. 機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

8. ADL維持等加算(Ⅰ):1月につき3単位、(Ⅱ):1月につき6単位

(Ⅰ):1月につき3単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号16の2)に適合しているものとして都道府県に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間(平成27年厚生労働省告示第94号15の2)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
<平成27年厚生労働省告示第95号16の2>

イ 次のいずれにも適合すること。

  1. 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。)の総数が20人以上であること。
  2. 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の15以上であること。
  3. 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。
  4. 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合が100分の90以上であること。
  5. 評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の(一)から(三)までに掲げる利用者の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定める値を合計して得た値が0以上であること。
    (一) ADL利得が0より大きい利用者 1
    (二) ADL利得が0の利用者 0
    (三) ADL利得が0未満の利用者 -1
<平成27年厚生労働省告示第94号15の2>
  • ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間
(Ⅱ):1月につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号16の2)に適合しているものとして都道府県に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間(平成27年厚生労働省告示第94号15の2)をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
<平成27年厚生労働省告示第95号16の2>

ロ 次のいずれにも適合すること。

  1. 利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)において、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。以下イにおいて同じ。)の総数が20人以上であること。
  2. 利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。以下「評価対象利用開始月」という。)において、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5である者の占める割合が100分の15以上であること。
  3. 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護認定又は要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が100分の15以下であること。
  4. 利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目において、機能訓練指導員がADLを評価し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合が100分の90以上であること。
  5. 評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値(以下「ADL利得」という。)が多い順に、提出者の総数の上位100分の85に相当する数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)の利用者について、次の(一)から(三)までに掲げる利用者の区分に応じ、当該(一)から(三)までに定める値を合計して得た値が0以上であること。
    (一) ADL利得が0より大きい利用者 1
    (二) ADL利得が0の利用者 0
    (三) ADL利得が0未満の利用者 -1
  6. 当該指定通所介護事業所又は当該地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号15の2>
  • ADL維持等加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間

9. 認知症加算―1日につき60単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号17)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が厚生労働大臣が定める利用者(平成27年厚生労働省告示第94号16)に対して指定通所介護を行った場合 ※共生型通所介護を行っている場合は算定しない
<平成27年厚生労働省告示第95号17>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定の人員基準に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  2. 前年度又は算定月の属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の20以上であること。
  3. サービス提供時間帯を通じて、認知症介護に係る研修の修了者(認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修の修了者)を1名以上配置していること。
<平成27年厚生労働省告示第94号16>
  • 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

10. 若年性認知症利用者受入加算―1日につき60単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号18)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者をいう。)に対して、指定通所介護を行った場合。
  • ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号18>
  • 受け入れた若年性認知症利用者(施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって法第七条第三項に規定する要介護者となった者又は同条第四項に規定する要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること

11. 栄養改善加算―1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」という。)を行った場合
  • ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  1. 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  2. 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
  3. 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  4. 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  5. 厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19)に適合している指定通所介護事業所であること。
<平成27年厚生労働省告示第95号19>
  • 定員利用・人員基準に適合
<平成12年老企第36号 第2の7(12)④ニ>
  • 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。

12. 栄養スクリーニング加算―1回につき5単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号19の2)に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合
  • ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

13. 口腔機能向上加算―1回につき150単位(3月以内の期間に限り1月に2回を限度)

  • 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合
  • ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
  1. 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
  2. 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
  3. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
  4. 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
  5. 厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号20)に適合している指定通所介護事業所であること。
<平成27年厚生労働省告示第95号20>
  • 定員利用・人員基準に適合
<平成12年老企第36号 第2の7(13)④>
  • 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。

14. サービス提供体制強化加算―(Ⅰ)イ:1回につき18単位、(Ⅰ)ロ:1回につき12単位、(Ⅱ):1回につき6単位

(Ⅰ)イ:1回につき18単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号23)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ又は(Ⅱ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号23イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所介護の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅰ)ロ:1回につき12単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号23)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は(Ⅱ)を算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号23ロ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所介護の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
(Ⅱ):1回につき6単位
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号23)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合
  • ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又はロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅱ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号23ハ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 指定通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
  2. 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

15. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):59/1000、(Ⅱ):43/1000、(Ⅲ):23/1000、(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/1000、(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100

(Ⅰ):59/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号24)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号24>

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定通所介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第35号及び第65号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定通所介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定通所介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    (一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    (二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    (四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。
    (五) 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
    (六) (五)について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅱ):43/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号24)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号24>
  • ロ イ1から6まで、7(一)から(四)まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(Ⅲ):23/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号24)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号24>

ハ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. イ1から6までに掲げる基準に適合すること。
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
    (一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    (二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。
    a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    b aについて、全ての介護職員に周知していること。
  3. 平成20年10月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
(Ⅳ):Ⅲにより算定した単位数の90/1000
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号24)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合。
  •  ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅴ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号24>

ニ イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつハ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(Ⅴ):Ⅲにより算定した単位数の80/100
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号24)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅴ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号24>

ホ イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

16. 送迎減算―片道につき47単位

  • 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合

17. 定員超過利用減算―70/100

  • 利用者の数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号1)に該当する場合(定められている利用定員を超えた場合)
<平成12年厚生省告示第27号1>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合

18. 人員基準欠如減算―70/100

  • 看護職員若しくは介護職員の員数が厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第27号1)に該当する場合(基準に定める員数をおいていない場合)
<平成12年厚生省告示第27号1>
  • 利用者定数超過又は職員数が基準を満たさない場合

19. 2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合減算―通常規模型又は大規模型(Ⅰ)(Ⅱ)の4時間以上5時間未満の所定単位数の70/100

  • 厚生労働大臣が定める利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号13)に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号13>
  • 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者

20. 共生型通所介護を行った場合―所定単数の93/100、95/100、90/100、90/100

93/100
  • 共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合
95/100
  • 共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者又は指定自立訓練(生活訓練)事業者が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合
90/100
  • 共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合
90/100
  • 共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合

21. 同一建物居住者又は同一建物から利用する者にサービスを行った場合減算―1日につき94単位

  • 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合
  • ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。

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