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一宮・稲沢・津島 訪問介護【加算・減算】経営

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訪問介護【開業許可経営】一宮・稲沢・津島

一宮・稲沢・津島 訪問介護【加算・減算】経営

訪問介護サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 2人の訪問介護員等による場合―200/100

  • 厚生労働大臣が定める要件(平成27年厚生労働省告示94号3)を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったとき。
<平成27年厚生労働省告示94号3>

2人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき。

  • 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  • その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

2. 夜間若しくは早朝の場合―1回につき25/100

  • 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までをいう。)に指定訪問介護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の2(13)>
  • 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。

3. 深夜の場合―50/100

  • 深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に指定訪問介護を行った場合
<平成12年老企第36号 第2の2(13)>
  • 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。

4. 特定事業所加算(Ⅰ):1回につき20/100、(Ⅱ):1回につき10/100、(Ⅲ):1回につき10/100、(Ⅳ):1回につき5/100、(Ⅴ):1回につき3/100

(Ⅰ):1回につき20/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
  • ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅱ) 、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号3イ>

次の基準のいずれにも適合していること。

  1. 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等(あらかじめ当該指定訪問介護事業所に登録し、当該指定訪問介護事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  2. 次の基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
    ① 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
    ② 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
  3. 当該訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  4. 指定居宅サービス等基準第29条第6号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
  5. 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了者並びに施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者(以下「介護職員基礎研修課程修了者」という。)及び一級課程を修了した者(以下「一級課程修了者」という。)の占める割合が100分の50以上であること。
  6. 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。ただし、指定居宅サービス等基準第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
  7. 前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4及び要介護5である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が100分の20以上であること。

(Ⅱ):1回につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
  • ただし、特定事業所加算(Ⅱ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ) 、特定事業所加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号3ロ>
  • イの1から4までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、5又は6のいずれかに適合すること。

(Ⅲ):1回につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
  • ただし、特定事業所加算(Ⅲ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ) 、特定事業所加算(Ⅱ)及び特定事業所加算(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号3ハ>
  • イの1から4まで及び⑺に掲げる基準のいずれにも適合すること

(Ⅳ):1回につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
  • ただし、特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合においては、特定事業所加算(Ⅰ)、特定事業所加算(Ⅱ)及び特定事業所加算(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示95号3ニ>
  1. イの2から4までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  3. 指定居宅サービス等基準第5条第2項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が2人以下の指定訪問介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
  4. 前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が100分の60以上であること。

(Ⅴ):1回につき3/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号3)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合。
  • 特定事業所加算(Ⅴ)は、特定事業所加算(Ⅲ)重度者対応要件による加算との併算定が可能。
  • 特定事業所加算(Ⅴ)は、特定事業所加算(Ⅰ)、特定事業所加算(Ⅱ)及び特定事業所加算(Ⅳ)人材要件が含まれる加算との併算定は出来ない。
<平成27年厚生労働省告示95号3ニ>
  1. イの2から4までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

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5. 特別地域訪問介護加算―1回につき15/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合

6. 中山間地域等における小規模事業所加算―1回につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号1)に適合する指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。) 又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号1>
  • 一月当たり延訪問回数が200回以下の指定訪問介護事業所であること。

7. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域( 指定居宅サービス基準第29条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定訪問介護を行った場合

8. 緊急時訪問介護加算―1回につき100単位

  • 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) 第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。) の介護支援専門員と連携し、当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。) において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊急に行った場合
<平成12年老企第36号 第2の2(18)①>
  • 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。

9. 初回加算―1月につき200単位

  • 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合
<平成12年老企第36号 第2の2(19)①>
  • 本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。

10. 介護職員初任者研修課程修了者がサービス提供責任者の場合減算―70/100

  • 厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成27年厚生労働省告示94号2)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示94号2>
  • 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)第一号及び第二号に掲げる者を除く)
<平成12年老企第36号第2の2(10)>
  • 平成30年4月1日以降、介護職員初任者研修修了者(介護職員基礎研修修了者、1級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く。以下同じ。)はサービス提供責任者の任用要件を満たさなくなるところ、平成30年3月31日時点で指定訪問介護事業所においてサービス提供責任者として従事している者に限り、1年間は引き続き従事することができることとする経過措置を設けているが、介護職員初任者研修修了者であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護費は減算することとされているところであり、当該者を配置する指定訪問介護事業所は、経過措置期間中にこれらの者に十分な機会を与え、介護福祉士の資格取得等をさせなければならないこと。

11. 共生型訪問介護を行う場合減算―70/100・93/100

〔70/100〕

  • 共生型居宅サービス(指定居宅サービス基準第2条第七号に規定する共生型居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所(以下「共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所」という。)において、居宅介護従業者基準第1条第四号、第九号、第十四号又は第十九号から第二十二号までに規定する者が共生型訪問介護(指定居宅サービス基準第39条の2に規定する共生型訪問介護をいう。以下同じ。)を行った場合

〔93/100〕

  • 共生型居宅サービスを行う指定居宅介護事業所において、居宅介護従業者あ基準第1条第五号、第十号又は第十五号に規定する者が共生型訪問介護を行った場合
  • 共生型居宅サービスの事業を行う重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所において共生型訪問介護を行った場合

12. 集合住宅減算―90/100・85/100

〔90/100〕

  • 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合

〔85/100〕

  • 指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合

訪問介護 指定基準については、こちらからどうぞ

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