自立生活援助 【加算・減算】 経営
自立生活援助サービスの加算・減算について説明します。
自立生活援助サービスの加算・減算 一覧
- 特別地域加算―230単位/月
- 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- ピアサポート実施加算―100単位/月
- 初回加算―500単位/月
- 同行支援加算―1月に2回以下:500単位/月_3回:750単位/月_4回以上:1,000単位/月
- 緊急時支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
- 日常生活支援情報提供加算―100単位/回(月1回を限度)
- 居住支援連携体制加算―35単位/月
- 地域居住支援体制強化推進加算―500単位/回(月1回を限度)
- サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
- 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
- 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定
1. 特別地域加算―230単位/月
中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合
2. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):450単位/日(⑴に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):300単位/日(⑵に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):180単位/日(⑶に適合)
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
3. ピアサポート実施加算―100単位/月
利用者と同じ目線に立った相談・助言等を行うために必要な人員に配置等が行われている場合
4. 初回加算―500単位/月
新規にサービスを行った場合
5. 同行支援加算―1月に2回以下:500単位/月_3回:750単位/月_4回以上:1,000単位/月
外出を伴う支援を行った場合
- 1月に2回以下:500単位/月
- 1月に3回:750単位/月
- 1月に4回以上:1000単位/月
6. 緊急時支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
緊急時において、利用者又はその家族からの要請に基づき、深夜(午後10時から午前10時)に支援を行った場合
- 緊急時支援加算(Ⅰ):711単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合) - 緊急時支援換算(Ⅱ):94単位/日(電話相談援助)
7. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
8. 日常生活支援情報提供加算―100単位/回(月1回を限度)
精神科病院等に通院する利用者について、あらかじめ本人の同意を得て、当該利用者が日常生活を維持する上で必要な情報提供を精神科病院等に対して行った場合
9. 居住支援連携体制加算―35単位/月
居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合
10. 地域居住支援体制強化推進加算―500単位/回(月1回を限度)
居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、自立支援協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合
11. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
- 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定
12. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
13. 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定
事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間(1年間)を6か月以上超える場合
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