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【福祉・介護職員等処遇改善加算】一宮・稲沢・津島

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福祉・介護職員処遇改善加算 開業許可経営 一宮・稲沢・津島

福祉・介護職員等処遇改善 経営

福祉・介護職員等の処遇改善については、以下の2種類があります。

  1. 福祉・介護職員処遇改善加算
  2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

福祉・介護職員等の処遇改善 経営

  • 算定区分
  • 対象
  • 算定要件
  • 職場環境等要件
  • 見える化要件

算定区分

1. 福祉・介護職員処遇改善加算

  • 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
  • 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
  • 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

対象

1. 福祉・介護職員処遇改善加算

  • 福祉・介護職員のみ

2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  • 経験・技能のある障害福祉人材
  • 他の障害福祉人材
  • その他の職種
加算イメージ

福祉・介護職員等処遇改善

算定要件

1. 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
  • キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
  • キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
  • キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
  • 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  • 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

※ 特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合は、介護福祉士の配置基準が追加されます

キャリアパス要件
  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

職場環境等要件

研修の実施などキャリアアップに向けた取組、ICTの活用など生産性向上の取組等の実施を求めている。

1. 福祉・介護職員処遇改善加算

  • 福祉・介護職員処遇改善加算:以下のうちから1つ以上取り組んでいることが必要

2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算:以下の6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上取り組んでいることが必要
区分 具体的内容
入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進
  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か正規職員への転換の制度等の整備
  • 有給休暇が取得しやすい環境の整備
  • 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
  • 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
腰痛を含む心身の健康管理
  • 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入及び研修等による腰痛対策の実施
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
  • 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
  • タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
  • 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
  • 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
  • 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

見える化要件

特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。

1. 福祉・介護職員処遇改善加算

  • 不要

2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

  • 介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
  • あるいは各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

2021年の処遇改善の変更点

2021年の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールが一部見直しになりました。

  • 職員を「A(技能・経験のある介護職員):B(その他の介護職員):C(その他の職員)」に分けた際、これまでは、平均賃上げ額を「2以上:1:0.5以下」としていました。
  • しかし、改定後は「B(その他の介護職員)」は「A(技能・経験のある介護職員)」より小さければよいものとし、「B(その他の介護職員):C(その他の職員)」については変わらず「1:0.5以下」となりました。
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