福祉・介護職員等処遇改善 経営
福祉・介護職員等の処遇改善については、以下の2種類があります。
- 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
福祉・介護職員等の処遇改善 経営
- 算定区分
- 対象
- 算定要件
- 職場環境等要件
- 見える化要件
算定区分
1. 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
- 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
- 福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
対象
1. 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員のみ
2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 経験・技能のある障害福祉人材
- 他の障害福祉人材
- その他の職種
加算イメージ
算定要件
1. 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
- キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
- キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
- キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと
2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
※ 特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定する場合は、介護福祉士の配置基準が追加されます
キャリアパス要件
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
職場環境等要件
研修の実施などキャリアアップに向けた取組、ICTの活用など生産性向上の取組等の実施を求めている。
1. 福祉・介護職員処遇改善加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算:以下のうちから1つ以上取り組んでいることが必要
2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算:以下の6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上取り組んでいることが必要
区分 | 具体的内容 |
入職促進に向けた取組 |
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資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
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両立支援・多様な働き方の推進 |
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腰痛を含む心身の健康管理 |
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生産性向上のための業務改善の取組 |
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やりがい・働きがいの構成 |
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見える化要件
特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
1. 福祉・介護職員処遇改善加算
- 不要
2. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 介護サービスの情報公表制度を活用し、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
- あるいは各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
2021年の処遇改善の変更点
2021年の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールが一部見直しになりました。
- 職員を「A(技能・経験のある介護職員):B(その他の介護職員):C(その他の職員)」に分けた際、これまでは、平均賃上げ額を「2以上:1:0.5以下」としていました。
- しかし、改定後は「B(その他の介護職員)」は「A(技能・経験のある介護職員)」より小さければよいものとし、「B(その他の介護職員):C(その他の職員)」については変わらず「1:0.5以下」となりました。
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