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医療型児童発達支援【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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医療型児童発達支援 【加算・減算】 経営

医療型児童発達支援サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1.家庭連携加算―所要時間1時間未満:187単位/回_1時間以上:280単位/回

障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に算定(月に4回を限度)

  • 所要時間1時間未満:187単位/回
  • 所要時間1時間以上:280単位/回

2. 事業所内相談支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)

障害児とその家族等の相談援助を行った場合(個別、グループそれぞれにつき月1回を限度)

  • 事業所内相談支援加算(Ⅰ)(個別相談の場合):100単位/回
  • 事業所内相談支援加算(Ⅱ)(グループの場合):80単位/回

3. 食事提供体制加算―(Ⅰ・Ⅱ)

利用する障害児等の食事負担を軽減するため、児童発達支援センターが食事を提供する場合

  • 食事提供加算(Ⅰ)(中間所得者の場合):30単位/日
  • 食事提供加算(Ⅱ)(低所得者の場合):40単位/日

イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、指定児童発達支援事業所及び指定医療型児童発達支援事業所に通う障害児に係る通所給付決定保護者のうち、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ、第五号又は第六号に掲げるもの(同号にあっては、同号の規定による市町村民税世帯非課税者若しくは通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(児童福祉法施行令第二十四条第二号、第三号ロ、第四号ロ及び第五号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が二十八万円未満であるものに限る。)については、食材料費に相当する額とすること。

食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成二十四年三月三十日)(厚生労働省告示第二百三十一号)より

4. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

5. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算

  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日(⑴に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日(⑵に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日(⑶に適合)
⑴常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

6. 欠席時対応加算―94単位/回

利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月4回まで加算(重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率が80%未満の場合には8回を限度)

  • 94単位/回

7. 特別支援加算―54単位/日

指定医療型児童発達支援事業所において、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員等を配置して、計画的に訓練又は心理指導を行った場合

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8. 送迎加算―374単位/回

主として重症心身障害児を通わせる事業所において、居宅等との間の送迎を行った場合に加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)

9. 保育職員加配加算―50単位/日

医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は保育士を加配した場合(定員21人以上の医療型児童発達支援事業所において、さらに1名を加配した場合は、さらに+22単位/日)

10. 個別サポート加算―(Ⅰ・Ⅱ)

著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害者や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合

  • 個別サポート加算(Ⅰ)(ケアニーズの高い障害児に対する支援):100単位/日
  • 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童に対する支援):125単位/日
    ※個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いは「個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて」も参考にすること

11. 延長支援加算

運営規定に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定

1時間未満 1時間以上2時間未満 2時間以上
障害児(重症心身障害児を除く) 61単位/日 92単位/日 123単位/日
重症心身障害児 128単位/日 192単位/日 256単位/日

12. 関係機関連携加算―(Ⅰ・Ⅱ)

関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合

  • 関係機関連携加算(Ⅰ)(保育所、学校等と連携して個別支援計画当を作成):200単位/回(月1回を限度)
  • 関係機関連携加算(Ⅱ)(就学先、就職先と連携して連絡調整):200単位/回(各1回を限度)

13. 保育・教育等移行支援加算―500単位/回(1回を限度)

地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談を行った場合

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14. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の12.6% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の9.2% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の5.1% キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

15. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の1.3%
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の1.0% 特定事業所加算を算定していない事業所

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

16. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定

以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定

  • 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
  • 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合

17. 個別支援計画未作成減算―減算1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定

個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

  • 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

18. 開所時間減算―開所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定_4時間以上6時間未満:85%を算定

運営規定に定められている営業時間(送迎のみを行う場合には含まない)が6時間未満の場合

  • 所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定
  • 所時間4時間以上6時間未満:所定単位数の85%を算定

19. 体拘束廃止未実施減算―5単位/日

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)

医療型児童発達支援 指定基準については、こちらからどうぞ

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