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医療型障害児入所施設【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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医療型障害児入所施設 【加算・減算】 経営

医療型障害児入所施設の加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 重度障害児支援加算

重度の障害児が、その保護指導のための一定の基準を満たす施設を利用する場合(主として重症心身障害児を通わせる施設及び指定発達支援医療機関を除く)に、利用者の障害種別に応じて加算(165単位/日又は198単位/日)(一定の要件を満たす場合は、さらに+11単位)

2. 重度重複障害児加算―111単位/日

利用者が重度障害児支援加算の条件に該当し、かつ3種類(主として肢体不自由児に対して行う場合は2種類)以上の障害を有する場合(重症心身障害児を除く)

3. 強度行動障害児特別支援加算―781単位/日

強度行動障害のある障害児が、強度行動障害の軽減を目的とする特別な指導・訓練を行うことができる施設を利用する場合(加算開始から90日以内の期間は、さらに+700単位/日)

4. 乳幼児加算―70単位/日

乳幼児である肢体不自由児(重症心身障害児を除く)が利用する場合

5. 心理担当職員配置加算―26単位/日

指定基準に定める従業員の員数に加え、心理担当職員を専任で配置している場合に次のとおり加算(主として重症心身障害児を通わせる施設及び指定発達支援医療機関を除く)(公認心理士の場合はさらに+10単位/日)

6. ソーシャルワーカー配置加算―40単位/日

入所の際や退所して地域へ移行する際に家庭や地域と連携した支援を専ら行う社会福祉士等のソーシャルワーカーを配置している場合

7. 自活訓練加算

訓練により自活が可能になると見込まれる障害児に対して、必要な訓練を行った場合に、1人につき360日を限度に加算(入所中1回を限度)

  • 同一敷地内に自活訓練の居室がある場合:377単位/日
  • 同一敷地内に自活訓練の居室を確保することが困難な場合:48単位/日

8. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算

  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):10単位/日(⑴に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):7単位/日(⑵に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):4単位/日(⑶に適合)
⑴ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
⑵ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶ 生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

9. 保育職員加配加算―20単位/日

保育士又は児童指導員を人員配置基準以上に手厚く配置している場合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

10. 地域移行加算―500単位(入所中2回、退所後1回を限度)

退所する障害児に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整当を行った場合

11. 小規模グループケア加算―障害児1人につき240単位/日

障害児に対して。小規模なグループによるケア(できる限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細かなケア)を行った場合

12. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の7.9% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の5.8% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の3.2% キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

13. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の4.3%
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の3.9% 特定事業所加算を算定していない事業所

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

14. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定

以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定

  • 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の110%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の105%に55を加えた数を、それぞれ超過している場合
  • 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合

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15. 個別支援計画未作成減算―減算1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定

個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

  • 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定

16. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)

医療型障害児入所施設 指定基準については、こちらからどうぞ

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