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地域相談支援(地域移行支援)【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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地域相談支援(地域移行支援) 開業許可経営 一宮・稲沢・津島

地域相談支援(地域移行支援) 【加算・減算】 経営

地域相談支援(地域移行支援)サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 特別地域加算―所定単位数の15%を算定

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合

2. ピアサポート体制加算―100単位/月

利用者と同じ目線に立った相談・助言等を行うために必要な人員に配置等が行われている場合

3. 初回加算―500単位/月

新規にサービスを行った場合

4. 集中支援加算―500単位/月

利用者との対面による支援を1月に6日以上実施した場合(ただし、退院・退所月加算が算定される月は算定しない)

5. 退院・退所月加算―2,700単位/月

退院、退所等をする日が属する月(退院、退所等をする日が翌月の初日等であるときは、退院、退所等をする日が属する月の前月)の場合(精神科病院に入院後3月以上1年未満の期間内に退院した者である場合は、上記単位数にさらに+500単位/月を加算)

6. 障害福祉サービスの体験利用加算―初日から5日目:500単位/日_6日目から15日目:250単位/日

  • 初日から5日目まで:500単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
  • 6日目から15日目まで:250単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定療養介護事業所の置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に所定単位数に代えて算定する。

⑴体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
⑵障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談支援を行った場合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

7. 体験宿泊加算―(Ⅰ・Ⅱ)

一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に、15日以内に限り算定

体験宿泊加算(Ⅰ)

一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合

  • 300単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

体験宿泊加算(Ⅱ)

夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行い、一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合

  • 700単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)

8. 居住支援連携体制加算―35単位/月

居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合

9. 地域居住支援体制強化推進加算―500単位/回(月1回を限度)

居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、自立支援協議会や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を報告した場合

地域相談支援(地域移行支援) 指定基準については、こちらからどうぞ

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