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就労定着支援【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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就労定着支援 【加算・減算】 経営

就労定着支援サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 特別地域加算―240単位/月

中山間地域等に居住している者若しくは中山間地域等に所在する企業においてに、サービスの提供が行われた場合

2. 定着支援連携促進加算―579単位/回(1月に1回(年4回)を限度)

企業や地域障害者職業センター等の関係機関との連携体制の構築を図るため、各利用者の就労定着支援計画に係る関係機関交えた会議を開催し、連絡調整を行った場合

3. 初期加算―900単位/月(1回を限度)

生活介護等と一体的に運営される事業所において、一体的に運用されている生活介護等以外を利用して通常の事業所に雇用された者に対して、新たに計画を作成し支援を行った場合

4. 就労定着実績体制加算―300単位/月

サービス利用修了者のうち、雇用された通常の事業所に3年6月以上6年6月未満の期間継続して就労している者の割合が7割以上の場合

5. 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算―120単位/月

職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置している場合

6. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

7. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
  • 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定

8. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定

9. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%

個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

  • 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定

就労定着支援 指定基準については、こちらからどうぞ

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