放課後等デイサービス 【加算・減算】 経営
放課後等デイサービスの加算・減算について説明します。
放課後等デイサービスの加算・減算 一覧
- 児童指導員等加配加算
- 専門的支援加算
- 看護職員加配加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 家庭連携加算―所要時間1時間未満:187単位/回_1時間以上:280単位/回
- 事業所内相談支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
- 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 欠席時対応加算―94単位/回
- 特別支援加算―54単位/日
- 強度行動障害児支援加算-155単位/日
- 個別サポート加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ)
- 送迎加算
- 延長支援加算
- 関係機関連携加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 保育・教育等移行支援加算―500単位/回(1回を限度)
- 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
- サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
- 児童発達支援管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
- 個別支援計画未作成減算―減算1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
- 自己評価結果等未公表減算―所定単位数の85%を算定
- 開所時間減算―開所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定_4時間以上6時間未満:85%を算定
- 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
1. 児童指導員等加配加算
常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、通常求められている従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合に、事業所の態様等に応じて加算
- 重症心身障害児以外を対象:75単位/日~187単位/日
- 重症心身障害児を対象:125単位/日~374単位/日
2. 専門的支援加算
常時求められる従業者の員数に加え、未就学児に対する専門的で個別的な支援を行う専門職(理学療法士、作業療法士等)を配置している場合に、事業所の態様等に応じて加算
- 重症心身障害児以外を対象:75単位/日~187単位/日
- 重症心身障害児を対象:125単位/日~374単位/日
3. 看護職員加配加算―(Ⅰ・Ⅱ)
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう看護職員の加配を行っている場合(主として重症心身障害児を通わせている事業所に限る)
区分 | 定員 | 備考 | ||||||
5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 | ||
看護職員加配加算(Ⅰ) | 400単位/日 | 333単位/日 | 286単位/日 | 250単位/日 | 222単位/日 | 200単位/日 | 133単位/日 | 医療的ケア児の判定基準のスコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計点数が40点以上 |
看護職員加配加算(Ⅱ) | 800単位/日 | 666単位/日 | 572単位/日 | 500単位/日 | 444単位/日 | 400単位/日 | 266単位/日 | 医療的ケア児の判定基準のスコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計点数が72点以上 |
4. 家庭連携加算―所要時間1時間未満:187単位/回_1時間以上:280単位/回
障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に算定(月に4回を限度)
- 所要時間1時間未満:187単位/回
- 所要時間1時間以上:280単位/回
5. 事業所内相談支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
障害児とその家族等の相談援助を行った場合(個別、グループそれぞれにつき月1回を限度)
- 事業所内相談支援加算(Ⅰ)(個別相談の場合):100単位/回
- 事業所内相談支援加算(Ⅱ)(グループの場合):80単位/回
6. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
7. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日(⑴に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日(⑵に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日(⑶に適合)
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
8. 欠席時対応加算―94単位/回
利用者が急病等により利用を中止した場合に連絡調整等を行った場合や、利用時間が結果的に30分以下となった場合に支援内容等の記録を行った場合
- 欠席時対応加算(Ⅰ)(急病等による中止):94単位/回(月に4回(重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率が80%未満の場合には8回)限度)
- 欠席時対応加算(Ⅱ)(利用時間30分以下):94単位/回
9. 特別支援加算―54単位/日
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員、看護職員等を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合
10. 強度行動障害児支援加算-155単位/日
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害者の対して支援を行った場合
11. 個別サポート加算―(Ⅰ・Ⅱ)
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害者や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合
- 個別サポート加算(Ⅰ)(ケアニーズの高い障害児に対する支援):100単位/日
- 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童に対する支援):125単位/日
※個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いは「個別サポート加算(Ⅱ)の取扱いについて」も参考にすること
12. 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ)
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等
区分
|
加算単位数 | 要件 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上) | |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 利用者1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間未満) |
利用者2人 | 500単位/日 | ||
利用者3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 利用者1人 | 1600単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間以上) |
利用者2人 | 960単位/日 | ||
利用者3人以上8人以下 | 800単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等の指導のみを行った場合 | |
医療連携体制加算(Ⅶ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 |
13. 送迎加算
居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)
- 障害児(重症心身障害児を除く)の場合:54単位/回
(医療的ケアを行うため手厚い体制を整えている場合は、さらに+37単位/回) - 重症心身障害児の場合:37単位/回
14. 延長支援加算
運営規定に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定
1時間未満 | 1時間以上2時間未満 | 2時間以上 | |
障害児(重症心身障害児を除く) | 61単位/日 | 92単位/日 | 123単位/日 |
重症心身障害児 | 128単位/日 | 192単位/日 | 256単位/日 |
15. 関係機関連携加算―(Ⅰ・Ⅱ)
関係機関と連携して行う個別支援計画や連絡調整等を行った場合
- 関係機関連携加算(Ⅰ)(保育所、学校等と連携して個別支援計画当を作成):200単位/回(月1回を限度)
- 関係機関連携加算(Ⅱ)(就学先、就職先と連携して連絡調整):200単位/回(各1回を限度)
16. 保育・教育等移行支援加算―500単位/回(1回を限度)
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合
17. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.4% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の6.1% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の3.4% | キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと |
加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
- 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
- また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
18. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
区分 | 加算率 | 備考 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1.3% | – |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1.0% | 特定事業所加算を算定していない事業所 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
19. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定
- 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
- 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合
20. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
- 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定
21. 児童発達支援管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
- 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定
22. 個別支援計画未作成減算―減算1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
23. 自己評価結果等未公表減算―所定単位数の85%を算定
放課後等デイサービスに義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合
24. 開所時間減算―開所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定_4時間以上6時間未満:85%を算定
運営規定に定められている営業時間(送迎のみを行う場合には含まない)が6時間未満の場合
- 開所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定
- 開所時間4時間以上6時間未満:所定単位数の85%を算定
25. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
28. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
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