施設入所支援 【加算・減算】 経営
施設入所支援サービスの加算・減算について説明します。
施設入所支援サービスの加算・減算 一覧
- 夜勤職員配置体制加算
- 重度障害者支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 夜間看護体制加算―60単位/日
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
- 入所時特別支援加算―30単位/日
- 入院・外泊時加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 入院時支援特別加算
- 地域移行加算―500単位
- 体験宿泊支援加算―120単位/日
- 地域生活移行個別支援体制加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 栄養マネジメント加算―12単位/日
- 経口移行加算―28単位/日
- 経口維持加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 口腔衛生管理体制加算―30単位/月
- 口腔衛生管理加算―90単位/月
- 療養食加算―23単位/日
- 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
- 夜勤職員欠如減算―所定単位数の95%を算定
- 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
- 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
1. 夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
- 利用定員が21人以上40人以下の場合:60単位/日
- 利用定員が41人以上60人以下の場合:48単位/日
- 利用定員が61人以上の場合:39単位/日
2. 重度障害者支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
重度障害者に対する手厚い支援加算が整えられている場合
区分 | 加算単位数 |
重度障害者支援加算(Ⅰ) | 28単位/日 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 7単位/日 |
180単位/日
※加算の開始から180日以内の期間は、さらに+500単位/日 |
3. 夜間看護体制加算―60単位/日
生活支援員に替えて看護職員を配置している場合
4. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
5. 入所時特別支援加算―30単位/日
利用者が病院等に入院した場合や居宅へ外泊した場合等に、所定単位数に代えて算定
6. 入院・外泊時加算―(Ⅰ・Ⅱ)
新たに入所者を受け入れた場合、入所から30日以内の期間について加算
区分 | 利用定員 | 備考 | ||
60人以下 | 61人以上80人以下 | 81人以上 | ||
入院・外泊時加算(Ⅰ) | 320単位/日 | 272単位/日 | 247単位/日 | 8日を限度 |
入院・外泊時加算(Ⅱ) | 191単位/日 | 162単位/日 | 147単位/日 | 8日を超えた日から82日を限度 |
7. 入院時支援特別加算
利用者が入院した際、病院等との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合に算定(月1回を限度)
- 90日を超える入院期間が4日未満:561単位/日
- 90日を超える入院期間が4日以上:1122単位/日
8. 地域移行加算―500単位
退所する利用者に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整当を行った場合(生活介護利用者に限る)
9. 体験宿泊支援加算―120単位/日
施設利用者の宿泊体験を支援した場合
10 .地域生活移行個別支援体制加算―(Ⅰ・Ⅱ)
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合
- 地域生活移行個別支援体制加算(Ⅰ):12単位/日(体制加算)
- 地域生活移行個別支援体制加算(Ⅱ):306単位/日(3年以内、個人加算)
11 .栄養マネジメント加算―12単位/日
常勤の管理栄養士を配置し、栄養ケア計画を作成して栄養管理を行っている場合
12 .経口移行加算―28単位/日
医師の指示に基づき経口移行計画を多職種連携のもとで作成し、当該計画に従って経口による食事摂取を進めるための栄養管理及び支援を行った場合(原則として、計画作成から180日以内)
13. 経口維持加算―(Ⅰ・Ⅱ)
医師又は歯科医師の指示に基づき、経口で食事を摂取する利用者に対する経口維持計画を多職種連携による会議等を経て作成し、等愛計画に沿って特別な栄養管理を行った場合(原則として、計画作成から180日以内)
区分 | 加算単位数 | 備考 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400単位/月 | – |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 経口維持加算(Ⅰ)を算定している施設が、協力歯科医療機関を定めており、介護等への医師等を参加させている場合 |
14. 口腔衛生管理体制加算―30単位/月
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
15. 口腔衛生管理加算―90単位/月
歯科衛生士が、医師又は歯科医師の指示に基づき入所者に対して口腔ケア(月に2回以上)を実施するとともに、施設職員に対して、口腔ケアに関する技術的な助言・指導及び口腔に関する相談等を行っている場合
16. 療養食加算―23単位/日
管理栄養士又は栄養士が配置されている施設において、療養食を提供した場合
17. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.6% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の6.3% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の3.5% | キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと |
加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
- 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
- また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
18. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
所定単位数の2.1%を加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。
19. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定
- 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の110%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の105%に55を加えた数を、それぞれ超過している場合
- 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合
20. 夜勤職員欠如減算―所定単位数の95%を算定
夜勤を行う生活支援員の配置基準を満たしていない場合に、その翌月について減算
21. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
22. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
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