療養介護 【加算・減算】 経営
療養介護サービスの加算・減算について説明します。
療養介護サービスの加算・減算 一覧
1. 地域移行加算―500単位/回
以下の場合に加算(入院中2回、退院後1回を限度)
- 1月以上の入院が見込まれる利用者について、退院に先立って退院後の生活に関する相談援助及び連絡調整を行った場合
- 上記利用者の退院後30日以内に居宅を訪問し相談援助を行った場合
2. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):10単位/日(⑴に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):7単位/日(⑵に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):4単位/日(⑶に適合)
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
3. 人員配置体制加算
手厚い人員配置体制をとっている事業所によるいサービスについて加算
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)を算定している場合(従業員配置1.7:1以上)
- 定員61人以上80人以下:6単位/日
- 定員81人以上:17単位/日
療養介護サービス費(Ⅱ)を算定している場合(従業員配置2.5:1以上)
- 定員40人以上:170単位/日
- 定員41人以上60人以下:200単位/日
- 定員61人以上80人以下:224単位/日
- 定員81人以上:237単位/日
4. 障害福祉サービスの体験利用支援加算―300単位/日
障害福祉サービス偉業の体験を行った場合に、15日以内に限り算定
指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定療養介護事業所の置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に所定単位数に代えて算定する。
⑴体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
⑵障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談支援を行った場合
5. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の6.4% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の4.7% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の2.6% | キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと |
加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
- 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
- また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
6. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
区分 | 加算率 | 備考 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% | ー |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1.9% | 特定事業所加算を算定していない事業所 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
7. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定
- 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の110%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の105%に55を加えた数を、それぞれ超過している場合
- 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合
8. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
- 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定
9. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
- 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定
10. 個別支援計画未作成減算―減算1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
11. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
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