一宮・稲沢・津島【指定申請】実地指導【開業経営支援】

短期入所【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

  • HOME »
  • 短期入所【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

短期入所 開業許可経営 一宮・稲沢・津島

短期入所 【加算・減算】 経営

短期入所サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 短期利用加算―30単位/日

利用開始から30日以内の期間について、1年の30日まで加算

  • 30単位/日

2. 常勤看護職員等配置加算

看護職員が常勤換算で1人以上配置されている場合、定員規模に応じて加算

  • 定員6人以下:10単位/日
  • 定員7人以上12人以下:8単位/日
  • 定員13人以上17人以下:6単位/日
  • 定員18人以上:4単位/日

3. 医療的ケア対応支援加算―120単位/日

医療的ケアを必要とする利用者を1名以上受け入れる場合

  • 120単位/日

4. 重度障害児・障害者対応支援加算―30単位/日

重度な障害児者を利用者全体の50%以上受け入れる場合

  • 30単位/日

5. 重度障害者支援加算―50単位/日

重度障害者等包括支援の対象者に相当する状態にある者に対してサアービスを行った場合

  • 50単位/日(一定の要件を満たす場合は、さらに+10単位)

6. 単独型加算―320単位/日

障害者支援施設等の入所施設等以外の事業所においてサービスを提供した場合

  • 320単位/日(一定の要件を満たす場合には、さらに+100単位)

7. 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ)

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等

区分 加算単位数 要件
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者1人 960単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間未満)
利用者2人 600単位/日
利用者3人以上8人以下 480単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 利用者1人 1600単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間以上)
利用者2人 960単位/日
利用者3人以上8人以下 800単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 利用者1人 2000単位/日 看護職員が事業所を訪問して高度な医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(8時間以上)
利用者2人 1500単位/日
利用者3人以上8人以下 1000単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等の指導を行った場合
医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
医療連携体制加算(Ⅸ) 39単位/日 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

8. 栄養士配置加算―管理栄養士常勤:22単位/日_非常勤:12単位/日

管理栄養士又は栄養士を1名以上配置し、利用者の食事管理を適切に行っている場合

  • 管理栄養士が常勤の場合:22単位/日
  • 管理栄養士が非常勤の場合:12単位/日

9. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

10. 食事提供体制加算―48単位/日

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合

  • 48単位/日

イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、事業所等に通う者(施設入所支援を受ける者を除く。)、指定短期入所事業所の利用者又は指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者のうち指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。)の提供を受ける者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第一号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この項において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下この号において同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十六条の二に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が二十八万円未満(特定支給決定障害者にあっては、十六万円未満)であるもの又は同令第十七条第二号から第四号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額とすること。

食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省告示第五百四十五号)より

11. 緊急短期入所受入加算―(Ⅰ・Ⅱ)

指定短期入所の緊急利用を受けた場合に、当該緊急利用者に対して初日から7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度に算定

区分 加算単位数 備考
緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位/日 福祉型
緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位/日 医療型

12. 定員超過特例加算―50単位/日

介護者の急病等の緊急時において、定員を超えて受入れた場合に加算

13. 特別重度支援加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

医療ニーズの高い障害児・者の対する計画的な医学的管理や療養上必要な措置を行った場合に加算

区分 対象 加算単位数
特別重度支援加算(Ⅰ) 超重症児・者 610単位/日
特別重度支援加算(Ⅱ) 準超重症児・者 297単位/日
特別重度支援加算(Ⅲ) 超重症児・者又は準超重症児・者以外の医療ニーズが高い障害児・者 120単位/日

14. 送迎加算―186単位/回

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)

15. 日中活動支援加算―200単位/日

相談支援専門員が作成するサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において日中活動支援が必要とされている場合であって、保育士やリハビリテーションを行う専門職員が共同して日中活動に係る支援計画を作成し、日中活動支援を実施した場合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

16. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の8.6% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の6.3% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の3.5% キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

17. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

所定単位数の2.1%を加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

18. 大規模減算―所定単位数の90%を算定

利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ただし、定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。

19. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)

20. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定

以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定

  • 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の110%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の105%に55を加えた数を、それぞれ超過している場合
  • 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合

21. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
  • 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定

短期入所 指定基準については、こちらからどうぞ

お問い合わせください

一宮・稲沢・津島で会社設立障害福祉サービスの開業経営サポート介護事業の開業経営サポート助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階
電話 052-856-2848
障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】
障害福祉サービス【開業経営】名古屋【指定申請】実地指導【助成金】

相談料無料です。お気軽にお問い合わせください TEL 052-856-2848 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
愛知県愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ビルヂング25階

PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.