自立訓練(機能訓練) 【加算・減算】 経営
自立訓練(機能訓練)サービスの加算・減算について説明します。
自立訓練(機能訓練)サービスの加算・減算 一覧
- 特別地域加算―所定単位数の15%を加算
- 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
- 初期加算―30単位/日
- 欠席時対応加算―94単位/回
- リハビリテーション加算
- 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
- 食事提供体制加算―30単位/日
- 送迎加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 障害福祉サービスの体験利用支援加算―初日から5日目:500単位/日_6日目から15日まで:250単位/日
- 社会生活支援特別加算―480単位/日
- 就労移行支援体制加算
- 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
- サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
- サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
- 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
- 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定
- 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
1. 特別地域加算―所定単位数の15%を加算
中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合
2. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日(⑴に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日(⑵に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日(⑶に適合)
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
3. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
4. 初期加算―30単位/日
利用開始日から起算して30日以内の期間について加算
5. 欠席時対応加算―94単位/回
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
- 94単位/回
6. リハビリテーション加算
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士当が中心となって、利用者ごとのリハビリテーション計画を作衛し、個別のリハビリテーションを行う場合
- 頸椎損傷による四肢の麻痺等の状態にある者:48単位/日
- 上記以外の者:20単位/日
7. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合
8. 食事提供体制加算―30単位/日
収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合
- 30単位/日
イ 食事の提供に要する費用に係る利用料
食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、事業所等に通う者(施設入所支援を受ける者を除く。)、指定短期入所事業所の利用者又は指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者のうち指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。)の提供を受ける者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第一号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この項において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下この号において同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十六条の二に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が二十八万円未満(特定支給決定障害者にあっては、十六万円未満)であるもの又は同令第十七条第二号から第四号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額とすること。
食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省告示第五百四十五号)より
9. 送迎加算―(Ⅰ・Ⅱ)
居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)
区分 | 加算単位数 | 要件 |
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/回 | 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合 |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/回 | 事業所にあっては、平均的に定員の50/100が利用している)又は②週3回以上の送迎を実施している場合 |
10. 障害福祉サービスの体験利用支援加算―初日から5日目:500単位/日_6日目から15日まで:250単位/日
- 初日から5日目まで:500単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合) - 6日目から15日目まで:250単位/日
+50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定療養介護事業所の置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に所定単位数に代えて算定する。
⑴体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
⑵障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談支援を行った場合
11. 社会生活支援特別加算―480単位/日
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者に対して、地域で生活するための必要な相談援助や個別支援等を行った場合
12. 就労移行支援体制加算
生活介護を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算(前年度実績に応じて1年間加算)
- 利用定員が20人以下:57単位/日
- 利用定員が21人以上40人以下:25単位/日
- 利用定員が41人以上60人以下:14単位/日
- 利用定員が61人以上80人以下:10単位/日
- 利用定員が81人以上:7単位/日
13. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の6.7% (指定障害支援施設にあっては、所定単位の6.8%) |
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の4.9% (指定障害支援施設にあっては、所定単位の5.0%) |
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の2.7% (指定障害支援施設にあっては、所定単位の2.8%) |
キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと |
加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
- 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
- また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
14. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の4.0%(指定障害者支援施設にあっては、2.6%) | ー |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の3.6%(指定障害者支援施設にあっては、2.6%) | 特定事業所加算を算定していない事業所 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。
福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ
15. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定
- 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
- 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合
16. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
- 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定
17. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
- 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定
18. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
19. 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定
事業者ごとの平均利用時間が標準利用期間(1年6か月。ただし、頸椎損傷による四肢麻痺又はそれに類する状態にある障害者にあっては3年)を6か月以上超える場合
20. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
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