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自立訓練(生活訓練)【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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自立訓練(生活訓練) 【加算・減算】 経営

自立訓練(生活訓練)サービスの加算・減算について説明します。

自立訓練(生活訓練)サービスの加算・減算 一覧

  1. 特別地域加算―所定単位数の15%を加算
  2. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
  3. 地域移行支援体制強化加算―55単位/日
  4. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
  5. 初期加算―30単位/日
  6. 欠席時対応加算―94単位/回
  7. 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ)
  8. 個別計画訓練支援加算―19単位/日
  9. 短期滞在加算―夜勤体制確保:180単位/日_宿直体制整備:115単位/日
  10. 日中支援加算―270単位/日
  11. 通勤者生活支援加算―18単位/日
  12. 入院時支援特別加算―入院期間3日以上7日未満:561単位/回_7日以上:1,122単位/回
  13. 長期入院時支援特別加算―76単位/日
  14. 帰宅時支援加算―外泊3日以上7日未満:187単位/回_7日以上:374単位/回
  15. 長期帰宅時支援加算―25単位/日
  16. 地域移行加算―500単位(入院中2回_退所後1回を限度)
  17. 地域生活移行個別支援体制加算―670単位/日
  18. 精神障害者地域移行加算―300単位/日
  19. 強度行動障害者地域移行特別加算―300単位/日
  20. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月
  21. 食事提供体制加算
  22. 精神障害者退院支援施設加算―夜勤体制確保:180単位/日_宿直体制整備:115単位/日
  23. 夜間支援等体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
  24. 看護職員配置加算―(Ⅰ・Ⅱ)
  25. 送迎加算―(Ⅰ・Ⅱ)
  26. 障害福祉サービスの体験利用支援加算―初日から5日目:500単位/日_6日目から15日まで:250単位/日
  27. 社会生活支援特別加算―480単位/日
  28. 就労移行支援体制加算
  29. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
  30. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
  31. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定
  32. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
  33. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
  34. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
  35. 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
  36. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日

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1. 特別地域加算―所定単位数の15%を加算

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合

2. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算

  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):15単位/日(⑴に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):10単位/日(⑵に適合)
  • 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):6単位/日(⑶に適合)
⑴ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所
⑵ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶ 生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

3. 地域移行支援体制強化加算―55単位/日

利用者の地域移行を推進するために、地域移行支援員を手厚く配置している場合

4. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合

5. 初期加算―30単位/日

利用開始日から起算して30日以内の期間について加算

6. 欠席時対応加算―94単位/回

利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算

  • 94単位/回

7. 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ・Ⅸ)

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等

区分 加算単位数 要件
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者1人 800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合
利用者2人 500単位/日
利用者3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位/日(看護職員1人当たり) 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

8. 個別計画訓練支援加算―19単位/日

利用者の障害特性や生活環境等に応じて、社会福祉士や精神保健福祉士等が作成した個別訓練実施計画に従って訓練等を実施するとともに、訓練等による生活能力の維持・向上の評価及び個別計画の見直しの実施等を行っている場合

9. 短期滞在加算―夜勤体制確保:180単位/日_宿直体制整備:115単位/日

心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる場合(宿泊型自立訓練を除く)

  • 夜勤体制を確保している場合:180単位/日
  • 宿直体制を確保している場合:115単位/日

10. 日中支援加算―270単位/日

日中活動サービスの支給決定を受けている利用者、地域生活支援センター、介護保険法の通所介護・通所リハビリテーション等、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアの利用者又は就労している利用者が、心身の状況等により当該サービス等を利用出来ない期間が月に3日以上ある場合であって、昼間に必要な支援を行ったとき(宿泊型自立訓練に限る。3日目から算定)

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11. 通勤者生活支援加算―18単位/日

一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める宿泊型自立訓練事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言・金銭管理の指導等、日常生活上の支援を行っている場合

12. 入院時支援特別加算―入院期間3日以上7日未満:561単位/回_7日以上:1,122単位/回

宿泊型自立訓練の利用者が入院した際、病院等との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合に算定(月1回を限度)

  • 入院期間が3日以上7日未満:561単位/日
  • 入院期間が7日以上:1122単位/日

13. 長期入院時支援特別加算―76単位/日

宿泊型自立訓練の利用者が入院した場合、病院との連絡調整や入院期間中の被服の準備等一定の支援を行った場合、1月に2日を超える期間について算定(継続して入院している場合は入院初日から起算して3月に限る)

14. 帰宅時支援加算―外泊3日以上7日未満:187単位/回_7日以上:374単位/回

事業所が、宿泊型自立訓練の利用者について、その帰省(体験的な指定共同生活援助等の利用に伴う外泊を含む)に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、外泊のに数に応じて算定(月1回を限度)

  • 外泊期間が3日以上7日未満:187単位/日
  • 外泊機関が7日以上:374単位/日

15. 長期帰宅時支援加算―25単位/日

宿泊型自立訓練の利用者が外泊した際、家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合、1月に2日を超える期間について算定(継続して入院している場合は、外泊初日から起算して3月に限る)

16. 地域移行加算―500単位(入院中2回_退所後1回を限度)

退所する利用者に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整当を行った場合(宿泊型自立訓練に限る)

17. 地域生活移行個別支援体制加算―670単位/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合(宿泊型自立訓練に限る)

18. 精神障害者地域移行加算―300単位/日

精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等が実施した場合(宿泊型自立訓練に限る)

19. 強度行動障害者地域移行特別加算―300単位/日

障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者が実施した場合(宿泊型自立訓練に限る)

20. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

21. 食事提供体制加算

収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合

  • 短期滞在加算が算定される者及び宿泊型自立訓練の利用者の場合:48単位/日
  • それ以外の場合:30単位/日

イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。ただし、事業所等に通う者(施設入所支援を受ける者を除く。)、指定短期入所事業所の利用者又は指定自立訓練(生活訓練)事業所の利用者のうち指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第百六十六条第一項第一号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。)の提供を受ける者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第一号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者(同令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下この項において同じ。)にあっては、その配偶者に限る。)について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下この号において同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十六条の二に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が二十八万円未満(特定支給決定障害者にあっては、十六万円未満)であるもの又は同令第十七条第二号から第四号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額とすること。

食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針(平成十八年九月二十九日)(厚生労働省告示第五百四十五号)より

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22. 精神障害者退院支援施設加算―夜勤体制確保:180単位/日_宿直体制整備:115単位/日

精神科病院の精神病床を転換した事業所において、精神病床に概ね1年程度入院していた退院患者等に対し、自立訓練を利用している間の夜間の居住の場を提供した場合

  • 夜勤体制を確保している場合:180単位/日
  • 宿直体制を確保している場合:115単位/日

23. 夜間支援等体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

夜間の連絡・支援体制が確保されていた場合(宿泊型自立訓練に限る)

区分 加算単位数 要件
夜間支援等体制加算(Ⅰ) 夜間支援対象利用者数に応じ、1日につき所定単位数を加算 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している事業所において、訓練を行った場合
夜間支援等体制加算(Ⅱ) 夜間支援対象利用者数に応じ、1日につき所定単位数を加算 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している事業所において、訓練を行った場合
夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位/日 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者の病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制確保している事業所において、訓練を行った場合

24. 看護職員配置加算―(Ⅰ・Ⅱ)

健康上の管理等の必要がある利用者に対応するため、看護職員を配置した場合

  • 看護職員配置加算(Ⅰ):18単位/日(指定自立訓練(生活訓練)の場合)
  • 看護職員配置加算(Ⅱ):13単位/日(指定宿泊型自立訓練の場合)

25. 送迎加算―(Ⅰ・Ⅱ)

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)

区分 加算単位数 要件
送迎加算(Ⅰ) 21単位/回 1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合
送迎加算(Ⅱ) 10単位/回 事業所にあっては、平均的に定員の50/100が利用している)又は②週3回以上の送迎を実施している場合

26. 障害福祉サービスの体験利用支援加算―初日から5日目:500単位/日_6日目から15日まで:250単位/日

  • 初日から5日目まで:500単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合)
  • 6日目から15日目まで:250単位/日
    +50単位/日(地域生活支援拠点等の場合

指定療養介護事業所において指定療養介護を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定療養介護事業所の置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に所定単位数に代えて算定する。
⑴体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
⑵障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談支援を行った場合

27. 社会生活支援特別加算―480単位/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者に対して、地域で生活するための必要な相談援助や個別支援等を行った場合(宿泊型自立訓練を除く)

28. 就労移行支援体制加算

生活介護を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算(前年度実績に応じて1年間加算)

  • 利用定員が20人以下:54単位/日
  • 利用定員が21人以上40人以下:24単位/日
  • 利用定員が41人以上60人以下:13単位/日
  • 利用定員が61人以上80人以下:9単位/日
  • 利用定員が81人以上:7単位/日

29. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の6.7%
(指定障害支援施設にあっては、所定単位の6.8%)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の4.9%
(指定障害支援施設にあっては、所定単位の5.0%)
キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の2.7%
(指定障害支援施設にあっては、所定単位の2.8%)
キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

30. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)

区分 加算率 要件
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の4.0%(指定障害者支援施設にあっては、2.6%)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の3.6%(指定障害者支援施設にあっては、2.6%) 特定事業所加算を算定していない事業所

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

31. 定員超過利用減算―所定単位数の70%を算定

以下のいずれかに該当する場合に、所定単位数の70%を算定

  • 1日当たり利用者数が定員が50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
  • 過去3か月間の平均利用人数が、定員の105%を超過している場合

32. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
  • 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定

33. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定

指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

  • 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定

34. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%

個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

  • 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
  • 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定

35. 標準利用期間超過減算―基本単位数の95%を算定

事業者ごとの平均利用時間が標準利用期間(2年。ただし、長期入院またh入院していた障害者については3年)を6か月以上超える場合(宿泊型自立訓練を除く)

36. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)

自立訓練(生活訓練) 指定基準については、こちらからどうぞ

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