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計画相談支援【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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計画相談支援 【加算・減算】 経営

計画相談支援サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 特別地域加算―所定単位数の15%を算定

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合

2. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

3. 初回加算―300単位/月

新規にサービス等利用計画を作成する利用者に対して、指定サービス利用支援を行った場合等

4. 主任相談支援専門員配置加算―100単位/月

相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該事業所又は当該事業所以外の事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合

5. 入院時情報連携加算

入院時に医療機関が求める利用者の情報を医療機関に提供した場合(利用者1人につき、1月に1回を限度)

  • 医療機関を訪問しての情報提供:200単位/月
  • 医療機関への訪問以外の方法での情報提供:100単位/月

6. 退院・退所加算―200単位/月

退院・退所時に、医療機関等の多職種からの情報収集や、医療機関等における退院・退所時のカンファレンスへの参加を行った上で、障害児支援利用計画をサ屈性した場合(利用者1名につき、入院・入院中に3回を限度)

7. 居宅介護支援事業所等連携加算

介護保険の居宅介護支援の利用や就職時等に伴い居宅介護支援事業所、企業又は障害者就業・生活支援センター等との引継に一定期間を要する利用者に対し、一定の支援を行った場合(障害福祉サービス等の利用期間内において、次の①~⑥それぞれ2回を限度。利用終了後6か月以内においてはそれぞれ月1回を限度。

  • 居宅介護支援等の利用に関し、
    ①情報提供を文書により実施した場合:100単位/月
    ②月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場合:300単位/月
    ③他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う会議に参加した場合:300単位/月
  • 就職等に関し、
    ④情報提供を文書により実施した場合:100単位/月
    ⑤月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った場合:300単位/月
    ⑥他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う会議に参加した場合:300単位/月

8. 医療・保育・教育機関等連携加算―100単位/月

サービス利用支援の実施時において、障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談を行い、必要な情報提供を受け協議等を行った上で、サービス等利用計画を作成した場合(利用者1人につき、1月に1回を限度)

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9. 集中支援加算―300単位/月

計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に、障害福祉サービス等の利用者に関して、月2回以上居宅等を訪問してぼ面接を行った場合、サービス担当者会議を開催した場合、他機関の主催する利用者の支援の検討等おっこなう会議へ参加した場合

10. サービス担当者会議実施加算―100単位/月

継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し、面接するとともに、福祉サービス当の担当者を招集して、利用者の心身の状況等やサービスの提供状況の確認、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合(利用者1人につき、1月1回を限度)

11. サービス提供時モニタリング加算―100単位/月

継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会において、障害福祉サービス事業所等を訪問し、サービスの提供状況について詳細に把握した上で、確認結果の記録を作成した場合(利用者1人につき、1月1回を限度、かつ、相談支援専門員1人当たり1月に39人を限度)

12. 行動障害支援体制加算―35単位/月

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置した上で、その旨を公表している場合

13. 要医療児者支援体制加算―35単位/月

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置した上で、その旨を公表している場合

14. 精神障害者支援体制加算―35単位/月

地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援方法を学ぶ研修等を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ常勤の相談支援専門員を1名以上配置した上で、その旨を公表している場合

15. ピアサポート体制加算―100単位/月

利用者と同じ目線に立った相談・助言等を行うために必要な人員に配置等が行われている場合

16. 地域生活支援拠点等相談強化加算―700単位/回

地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所の相談支援専門員が、コーディネーターの役割を担うものとして相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行った場合(短期入所事業所への受入れ実績(回数)に応じて、月4回を限度)

17. 地域体制強化共同支援加算―2,000単位/回(月1回を限度)

地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所の相談支援員が、支援困難事例等についての課題検討を通じ、情報共有を行い、他の福祉サービス等の事業者と共同で対応し、協議会に報告した場合

18. 居宅介護支援費重複減算、介護予防支援費重複減算

相談支援専門員が介護保険法の要介護・要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供した場合、所定単位数を減算

計画相談支援 指定基準については、こちらからどうぞ

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