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重度障害者等包括支援【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

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重度障害者等包括支援 開業許可経営 一宮・稲沢・津島

重度障害者等包括支援 【加算・減算】 経営

重度障害者等包括支援サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 喀痰吸引等支援体制加算―100単位/日

特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない事業所において、介護職員等が痰の吸引等を実施した場合

2. 初回加算―200単位/月

新規にサービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供した場合や同行した場合、初回について加算

3. 医療連携体制加算

医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合、介護職員等に喀痰吸引当に係る指導を行った場合等に加算(短期入所又は共同生活援助の場合)
・短期入所の場合

区分 加算単位数 要件
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者1人 960単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間未満)
利用者2人 600単位/日
利用者3人以上8人以下 480単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 利用者1人 1600単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(4時間以上)
利用者2人 960単位/日
利用者3人以上8人以下 800単位/日
医療連携体制加算(Ⅵ) 利用者1人 2000単位/日 看護職員が事業所を訪問して高度な医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合(8時間以上)
利用者2人 1500単位/日
利用者3人以上8人以下 1000単位/日
医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等の指導を行った場合
医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

・共同生活援助の場合

区分 加算単位数 要件
医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携体制加算(Ⅳ) 利用者1人 800単位/日 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合
利用者2人 500単位/日
利用者3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位/日 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位/日 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合

4. 送迎加算―186単位/回

居宅等と事業所・施設との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

5. 地域生活移行個別支援特別加算―670単位/日

医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者に対して、地域で生活するための必要な相談援助や個別支援等を行った場合(共同生活援助のみ対象)

6. 精神障害者地域移行特別加算―300単位/日

精神科病棟等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士当が実施した場合

7. 強度行動障害者地域移行特別加算―300単位/日

障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者が実施した場合

8. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の8.9% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の6.5% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の3.6% キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

9. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

所定単位数の6.1%を加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

10. 特別地域加算―所定単位数の15%を算定

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合

11. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日(令和5年4月から適用)

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合

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