共同生活援助・日中サービス支援型共同生活援助 【加算・減算】 経営
共同生活援助・日中サービス支援型共同生活援助サービスの加算・減算について説明します。
共同生活援助・日中サービス支援型共同生活援助サービスの加算・減算 一覧
- 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
- 看護職員配置加算―70単位/日
- 夜間支援等体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)
- 夜間職員加配加算―149単位/日
- 重度障害者支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- 医療的ケア対応支援加算―120単位/日
- 日中支援加算
- 自立生活支援加算―500単位/回
- 入院時支援特別加算―入院期間3日以上7日未満:561単位/回_7日以上:1,122単位/回
- 長期入院時支援特別加算
- 帰宅時支援加算―帰宅期間が3日以上7日未満:187単位/回_7日以上:374単位/回
- 長期帰宅時支援加算
- 地域生活移行個別支援特別加算―670単位/日
- 精神障害者地域移行特別加算―300単位/日
- 強度行動障害者地域移行特別加算―300単位/日
- 強度行動障害者体験利用加算―400単位/日
- 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ)
- 通勤者生活支援加算―18単位/日
- 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
- サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
- サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
- 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
- 大規模住居等減算
- 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
1. 福祉専門職員配置等加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から条件に応じて加算
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):10単位/日(⑴に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):7単位/日(⑵に適合)
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):4単位/日(⑶に適合)
⑵常勤の生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
⑶生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
※ ⑴⑵については、いずれも実数にて計算。
⑶について、常勤職員が75%以上については常勤換算数にて計算、勤続3年以上の常勤職員が30%以上については実数にて計算。
2. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算―41単位/日
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合
3. 看護職員配置加算―70単位/日
指定基準に定める員数の従業員に加え、看護職員を配置した場合に加算
- 共同生活援助(グループホーム)事業所において配置が必要な基準人員に加えて、看護職員を常勤換算で1.0人以上配置していること
- また、複数の共同生活住居を有するグループホームについては、上記要件に加えて、利用者数(前年度の平均利用者数)を20で除した数以上の看護師を配置していることが必要になります。
- ただし、医療連携体制加算を算定している場合には、その看護師での看護職員配置加算は算定出来ないので注意が必要です。
※ 看護職員とは、保健師・看護師・准看護師をいいます。
4. 夜間支援等体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)
夜間の連絡・支援体制が確保されていた場合
区分 | 加算単位数 | 要件 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ) | 夜間支援対象利用者の数及び障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算 | 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している事業所において、訓練を行った場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ) | 夜間支援対象利用者数に応じ、1日につき所定単位数を加算 | 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している事業所において、訓練を行った場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 10単位/日 | 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者の病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制確保している事業所において、訓練を行った場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅳ) | 夜間支援対象利用者数に応じ、1日につき所定単位数を加算 | 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅴ) | 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 | |
夜間支援等体制加算(Ⅵ) | 夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜を通じての定時的な居室の巡回や緊急時の支援の提供が行える体制を確保している場合 |
5. 夜間職員加配加算―149単位/日
日中サービス支援型における夜勤体制について、指定基準に定める員数に加え、夜間支援従業員を配置した場合に加算
6. 重度障害者支援加算―(Ⅰ・Ⅱ)
障害支援区分6であって重症心身障者等重度障害者等包括支援の対象となる者又は障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合であって、指定基準の定める人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を修了している場合
区分 | 加算単位数 | 要件 |
重度障害者支援加算(Ⅰ) | 360単位/日 | 重度障害者等包括支援の対象となる支の度合にある者が利用して入る場合 |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 180単位/日 | 障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合 |
7. 医療的ケア対応支援加算―120単位/日
看護職員を加配している事業所において、医療的ケアが必要な者に対してサービス提供を行った場合
- 120単位/日
8. 日中支援加算
次のいずれかの場合
- 65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難な利用者に対して必要な支援を行ったとき(日中支援加算(Ⅰ))
・539単位/日(対象利用者が2人以上の場合は、270単位(1人当たり)) - 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者。地域活動支援センター、介護保険法の通所介護・通所リハビリテーション、精神科ショート・ケア等の利用者又は就労している利用者が、心身の状況等により当該サービス等を利用できない期間が月3日以上である場合であって、昼間に必要な支援を行ったとき(日中支援加算(Ⅱ))
・区分4~6:539単位/日(対象利用者が2人以上の場合は、270単位/日(1人当たり))
・区分3以下:270単位/日(対象利用者が2人以上の場合は、135単位/日(1人当たり))
9. 自立生活支援加算―500単位/回
退去する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合(入居中2回、退去後1回を限度)
10. 入院時支援特別加算―入院期間3日以上7日未満:561単位/回_7日以上:1,122単位/回
病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合(入院の初日から3月に限る)
- 入院期間が3日以上7日未満:561単位/日
- 入院期間が7日以上:1122単位/日
11. 長期入院時支援特別加算
病院又は診療所を概ね週に1回以上訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合(入院の初月から3月に限る)
- 入院期間が3日以上
・122単位/日(指定共同生活援助事業所の場合)
・150単位/日(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合)
12. 帰宅時支援加算―帰宅期間が3日以上7日未満:187単位/回_7日以上:374単位/回
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定(月1回を限度)
- 外泊期間が3日以上7日未満:187単位/日
- 外泊機関が7日以上:374単位/日
13. 長期帰宅時支援加算
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合(3月に限る)
- 帰宅期間が3日以上
・40単位/日(指定共同生活援助事業所の場合)
・50単位/日(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合)
14. 地域生活移行個別支援特別加算―670単位/日
医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者に対して、地域で生活するための必要な相談援助や個別支援等を行った場合(共同生活援助のみ対象)
15. 精神障害者地域移行特別加算―300単位/日
精神科病棟等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士当が実施した場合
16. 強度行動障害者地域移行特別加算―300単位/日
障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するために必要な相談援助や個別支援等を、強度行動障害支援者養成研修修了者が実施した場合
17. 強度行動障害者体験利用加算―400単位/日
一定の研修を修了した者を配置している事業所において、強度行動障害を有する者に対し、体験利用を実施した場合
18. 医療連携体制加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ)
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等
区分 | 加算単位数 | 要件 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上) | |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 利用者1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 |
利用者2人 | 500単位/日 | ||
利用者3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | |
医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 | |
医療連携体制加算(Ⅶ) | 39単位/日 | 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合 |
19. 通勤者生活支援加算―18単位/日
一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める宿泊型自立訓練事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言・金銭管理の指導等、日常生活上の支援を行っている場合(日中サービス支援型共同生活援助を除く)
20. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.6% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の6.3% | キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと |
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の3.5% | キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと |
加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。
- キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
- キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
- キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
- 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
- また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
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21. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)
区分 | 加算率 | 要件 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1.9% | ー |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1.6% | 特定事業所加算を算定していない事業所 |
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。
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22. サービス提供職員欠如減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%、3月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から2月目:所定体位数の70%を算定
- 減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定
23. サービス管理責任者欠如減算―減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%、5月目以降:50%を算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間
- 減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
- 減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定
24. 個別支援計画未作成減算―減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%_3月目以降:50%
個別の支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間
- 減算1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
- 減算3月目以降:所定単位数の50%を算定
25. 大規模住居等減算
共同生活住居の規模が一定以上の場合
入居定員 | 減算 |
入居定員が8人以上(日中サービス支援型指定共同支援事業所の場合は除く) | 所定単数の95%を算定 |
入居定員が21人以上 | 所定単数の93%を算定 |
一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員の合計数が21人以上 | 所定単数の95%を算定 |
26. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日
身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合(ただし、②~④に係る減算は令和5年4月から適用)
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