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居宅介護【加算・減算】経営 一宮・稲沢・津島

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 開業許可経営 一宮・稲沢・津島

居宅介護 【加算・減算】 経営

居宅介護サービスの加算・減算について説明します。

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

1. 特定事業所加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)

良質な人材確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算

  • 特定事業所加算(Ⅰ)(⑴~⑶のすべてに適合) 所定単位数の20%を算定
  • 特定事業所加算(Ⅱ)(⑴及び⑵に適合) 所定単位数の10%を算定
  • 特定事業所加算(Ⅲ)(⑴及び⑶に適合) 所定単位数の10%を算定
  • 特定事業所加算(Ⅳ)(⑴及び⑷に適合) 所定単位数の5%を算定
⑴サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
⑵良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上等)
⑶重度障害者への対応(区分5以上の利用者及び喀痰吸引等を必要とする者が30%以上)
⑷中重度障害者への対応(区分4以上の利用者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)
※ 重度訪問介護のみ⑷中重度訪問介護への対応 除外

2. 特別地域加算―所定単位数の15%を加算

中山間地域等に居住している者に対してサービスの提供が行われた場合

3. 緊急時対応加算―100単位/月2回を限度

サービス計画に位置付けられていないサービスを、利用者の要請を受けてから24時間以内に行った場合 (地域生活支援拠点等場合は50単位/回を加算)

4. 初回加算―200単位/月

新規にサービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供した場合や同行した場合、初回について加算

5. 利用者負担上限額管理加算―150単位/月

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

6. 喀痰吸引等支援体制加算―100単位/日

特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない事業所において、介護職員等が痰の吸引等を実施した場合

7. 福祉専門職員等連携加算―564単位/回

精神障害者等の特性に精通する専門職と連携し、利用者の心身の状況等を共同で評価した場合

処遇改善加算 申請 開業経営支援 一宮  助成金

8. 福祉・介護職員処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)

区分 加算率 要件
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の27.4% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、キャリアパス要件(Ⅲ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の20.0% キャリアパス要件(Ⅰ)、キャリアパス要件(Ⅱ)、職場環境等要件の全てを満たすこと
福祉介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の11.1% キャリアパス要件(Ⅰ)又はキャリアパス要件(Ⅱ)の要件を満たすことに加え、職場環境等要件を満たすこと

加算を取得した事業所においては、加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行う必要がある。
キャリアパス要件、職場環境等要件の概略は次のとおり。

  • キャリアパス要件(Ⅰ):職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること。
  • キャリアパス要件(Ⅱ):資質向上のための計画を策定して、研修の実施又は研修の機会を設けること。
  • キャリアパス要件(Ⅲ):経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。
  • 職場環境等要件:賃金改善以外の処遇(職場環境の改善など)の取組みを実施すること。
  • 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)については、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)
  • また、福祉・介護処遇改善特別加算についても、令和2年度限りで廃止(ただし、令和3年3月31日時点で当該加算を算定している事業所については、1年間に限り算定が可能)

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

9. 福祉・介護職員等特定処遇改善加算―(Ⅰ・Ⅱ)

区分 加算率 備考
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の7.0%
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の5.5% 特定事業所加算を算定していない事業所

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取組みを行っているとともに、当該加算に基づく取組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。
ただし、見える化については、職場環境等要件の変更に伴う情報公表システムの改修を予定していることから、令和3年度及び令和4年度は算定要件としない。

福祉・介護職員等処遇改善加算 については、こちらからどうぞ

10. 身体拘束廃止未実施減算―5単位/日(令和5年4月から適用)

身体拘束等に適正化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合

居宅介護 指定基準については、こちらからどうぞ

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