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収集運搬業 許可 開業経営支援

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収集運搬業 許可 開業経営支援

1. 産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可を始めたい方へ

(1) 収集運搬業許可の報酬

収集運搬業許可申請特化型名古屋ひまわり事務所の収集運搬業 許可申請代行の報酬は下記の通りです。

「産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業(積替え保管を除く)」及び、「特別管理産廃処理業・収集運搬業(積替え保管を除く)
業務報酬 顧問契約
御締結の場合
産廃処理業 新規許可 120,000円 通常価格の50%
産廃処理業 更新許可 100,000円 通常価格の50%
産廃処理業 変更許可 100,000円 通常価格の50%
「産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業(積替え保管を含む)」及び「特別管理産廃処理業・収集運搬業(積替え保管を含む)」
業務報酬 顧問契約
御締結の場合
産廃処理業 新規許可 200,000円 通常価格の50%
産廃処理業 更新許可 100,000円 通常価格の50%
産廃処理業 変更許可 100,000円 通常価格の50%

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2. 収集運搬業許可について

収集運搬業の許可を取りたいという方が愛知県一宮市でもかなり増えています。
最近は、排出事業所のコンプライアンス(法令順守)の高まりのため取引業者に収集運搬業の許可を求めたりすることが多いようです。

ここでは、産業廃棄物収集運搬業の許可を取るための許可の要件を確認します。

(1) 産業廃棄物収集運搬業許可の必要な地域

収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込むところ(排出事業者)降ろすところ(処分先)管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

例えば、愛知県の排出事業所から出る廃棄物を岐阜県の処分業者まで運搬する場合は、愛知県と岐阜県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

途中で通過するだけの自治体の産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

建設業が本業で産業廃棄物収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を受けておく必要があります。

(2) 産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業を営むには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

もちろん、許可申請特化型名古屋ひまわり事務所が産業廃棄物収集運搬業の許可の申請代行を行いますが、ここではの産業廃棄物収集運搬業の許可要件をご説明しますので、事前にご確認ください。

(ⅰ) 産業廃棄物収集運搬するために必要な施設を有すること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、産業廃棄物収集運搬するために必要な施設を有することが必要になります。

収集運搬業の施設とは、車輌、船舶、運搬容器などのことです。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件で言うところの車両とは、例を挙げると、キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請には、有効な車検証の写しと車輌の写真を添付します。

車検証には、所有者又は使用者が申請者になっていることが望ましいでしょう。
申請者が所有者又は使用者のどちらにも該当していない場合、自治体によっては許可を受けられない場合がありますのでご注意下さい。

また、所有者又は使用者欄が申請者でなくて許可を受けられる場合でも、車両の賃貸借契約書や使用承諾書などが必要になります。

産業廃棄物を収集運搬する時の運搬容器についても注意が必要です。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなどは、飛散や流出を防ぐために、ドラム缶(汚泥・廃油・ばいじん等)やポリタンク(廃酸・廃アルカリ等)、フレコンなどが必要になる場合があります。

また、車輌の荷台の形状によっては、これら以外の廃棄物であっても容器などが必要になる場合もありますので確認が必要です。

(ⅱ) 経理的基礎を有すること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、収集運搬業を始めようとする会社が経理的基礎を有することが必要になります。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件で言うところの経理的基礎とは、簡単にいえば、事業をするだけの財務的基板があるかどうかということです。
これらの判断基準は、自治体によって異なっていますので、収集運搬業許可申請自治体ごとに確認が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件を満たす経理的基礎の証明書類として、一般的な添付資料としては、以下の書類が必要です。

① 収集運搬業を始めたい会社の直近3年分の決算書
具体的には、収集運搬業を始めたい会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
② 収集運搬業を始めたい会社の納税証明書
法人の場合は、収集運搬業を始めたい会社の法人税に関するもの、個人の場合は収集運搬業を始めたい方の所得税に関するもの
が必要になります。

収集運搬業を始めたい会社が決算期を3年分迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能です

(自治体によっては、預金の残高証明書などを要求されます)。

収集運搬業を始めたい会社が、直近の決算で「債務超過」の場合、追加書類を必要とする自治体が多いようです。
「債務超過」とは、単に損益が赤字かどうかということではなく、資産よりも負債が多いことを言います。

従って、損益が赤字であっても債務超過とは限りません。逆に損益が黒字でも債務超過ということもありえます。
追加書類とは、中小企業診断士又は公認会計士の診断書などです。

もちろん収集運搬業許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、中小企業診断士又は公認会計士をご紹介して必要な診断書を作成いたします。

また、収集運搬業を始めたい会社が赤字決算の場合に、収支計画書(申請者が作成可)の添付を求める自治体もあります。

(ⅲ) 環境大臣認定講習会を受講すること

産業廃棄物収集運搬業の許可要件の中で意外と厄介なのが、この収集運搬業講習会です。

この収集運搬業講習会は、各都道府県単位で、産業廃棄物協会が実施しておりますが、日程がまばらで、定員数も限られているため近くの会場で受講できるとは限りません。
急いで収集運搬業を始めたい場合は、 近くの会場が取れないと遠方の会場に泊りがけで行くようなことになってしまいます。
また、収集運搬業講習会は基本的には、収集運搬業を始めたいのが法人の場合は取締役、収集運搬業を始めたいのが個人の場合は申請者本人が受講する必要があります(政令で定める使用人を講習会修了者とすることもできますが、政令で定める使用人の定義が自治体により異なりますので注意が必要です)。

産業廃棄物収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければならないため、役員が2日空けるのは困るという会社もあると思います。
しかし、この収集運搬業講習の修了証がなければ申請できませんので、収集運搬業許可を取ろうと思ったらとにかく受講するしかありません。
なお、収集運搬業講習の最後に試験を行い、合格しないと収集運搬業修了証はもらえません。中には不合格になる方もいます。
収集運搬業講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。
収集運搬業講習はどこの都道府県で受けても構いません(全国共通です)。
全国の収集運搬業講習会の日程と予約状況を確認するには、日本廃棄物処理振興センターでご確認下さい。

(ⅳ) その他注意点

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管あり 産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管なしに分かれます。

産業廃棄物の積替え保管施設を設ける場合は、中間処理施設に準じた手続きが必要になりますので、産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管ありの許可取得は、難しくなります

よって、産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管ありにつきましては、下記も【4.産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管あり】でご説明します。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に当たっては、排出事業者と処分業者の予定を決めておく必要があります。
ほとんどの自治体で、どの都道府県市の排出事業場から産廃を収集し、どこの処理施設に持っていくかの記載を求められます。

この記載により、収集運搬業許可を受けられる廃棄物の種類が決まるのです。
例えば、排出事業者が建設業者の場合は、許可を受けられる廃棄物の種類としては、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類となります。
こういった、排出事業者の業種によって廃棄物の種類が変わりますので、どういうところから出たものがどの種類に該当するのかをよく確認する必要があります。

また、処分先についても、その廃棄物の種類に対応した許可をもっている業者を選ぶ必要があります。
申請書には、産業廃棄物処分先業者の許可証を添付する必要がある自治体が多いのでご注意下さい。
また、石綿含有産業廃棄物や自動車等破砕物などに関しては、排出事業者と処理先がないと、それらを除く限定が付く場合もあります。

簡単なようで意外と難しいのが産業廃棄物収集運搬業の許可申請です。
産業廃棄物の種類を一つ落としたために、その後必要に迫られて種類の追加の変更許可申請をしなければならないといったことはよくあります。

収集運搬業許可申請手数料も馬鹿になりませんので、できれば一回の収集運搬業許可申請で多くの種類を取れるようにしたいものですね。

そして書類を作ってみると意外と労力がかかることが分かります。時間的ゆとりのある方はご自身で申請することも良いかもしれませんが、本業がおろそかになるくらいであれば、収集運搬業許可申請特化型名古屋ひまわり事務所に是非お任せ下さい。

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3.産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)について

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可申請代行は、収集運搬業許可申請特化型名古屋ひまわり事務所は承っておりません。

しかしながら、中間処理業を始めたいという方はたくさんいらっしゃいますが、どうやって許可を取ったら良いのかわからないという方や許可を取るにあたってどのような要件があるのか分からないという方が大半です。
また、中には産業廃棄物収集運搬業の許可のように、書類だけ作って提出すればすぐに許可が下りると考えて、許可要件を確認せずに用地を購入又は借りてしまわれる方や処理機械を購入してしまう方もいます。

ですので、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可について概略をご説明いたします。

(1) 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の事業計画

まずは、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の事業計画を立てなければなりません。
最低限、次のことを大まかに決めましょう。

・ どんな施設を作るのか(ex.破砕、切断、圧縮梱包、焼却、中和、溶融など)
・ 使用する処理設備をある程度絞り込む
・ どんな廃棄物を扱うのか
・ 処理後の廃棄物をどうするのか(最終処分、再生など)
・ どの程度の量を扱うのか
・ どの地域で行うのか
・ 予算はどのくらいか

(2) 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の候補予定地

大まかな産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の事業計画が決まったら、次に産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の候補予定地を探します。
以下に産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)選定のポイントについてまとめておきました。

・ 面積が事業計画の内容に照らし足りるかどうか
・ 用途地域は、できれば工業専用地域が望ましい
・ 搬入道路は狭くないか
・ 建築の制限はどうか
・ 付近の住民の状況はどうか
・ 建屋ごと購入する又は借りる場合、入り口の幅員や天井の高さは問題ないか
・ 給排水などのインフラはどうか
※ 事業計画と候補地の選定は同時並行に行われることがほとんどでしょう。

(3) 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の行政への事前相談

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の候補地が決まったらすぐに契約せずに、行政に事前相談に行きましょう。
産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の行政への事前相談で最低限確認する部署を記載しておきます。

・ 産廃許認可行政庁の廃棄物担当部署(都道府県、政令市など)
・ 市町村の都市計画課
・ 市町村の建築課
・ 市町村の環境課
・ 汚水の排水がある場合は下水道の担当部署
・ 農地の場合は、市町村の農業委員会又は農政課
※ その他、候補地の状況に応じて、関係各所に確認をとる必要があります。

(4) 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の事業の見込みを検討する

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の行政での事前相談の確認事項を基に、許可の可能性を検討しスケジュールを立てましょう。

・ 事業計画の内容は、許可を受けられる内容であるか
・ 設置許可は必要か
・ 事前協議の内容にクリアできない問題点はないか(住民同意など)
・ 生活環境影響調査は必要か
・ 開発行為の許可は必要か
・ 建築の制限はどうか
・ 条例などで必要な手続はないか
・ 農地の場合、農振の除外申請は必要か
・ その他の法令上の制限でクリアできないものはあるか

(5) 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の用地購入または借地の決定

産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の行政での事前相談の確認事項を基に、許可の可能性を検討し許可が取得できそうでしたら、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の用地購入または借地の決定をします。
以下に産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の用地購入または借地の決定の注意事項を記載しておきます。

・ 許可の可能性、スケジュール、予算を十分考慮して実行可能となれば、用地を決めます。
・ 借地の場合は、土地や建物の所有者の協力が必要になる場合がありますので、使用目的として産業廃棄物の処理施設であることをよく理解してもらいましょう。

用地が決まったら、収集運搬業許可申請の準備に入ります。


積替え保管施設は収集運搬業許可の一形態ですが、収集運搬業許可申請の手順は、処分業許可に準じております
ので、下記でご説明します。

 

4.産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管あり

(1) 積替保管施設の許可に関して

産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管ありとは、産業廃棄物を収集運搬するうえで決まった場所で積替え又は保管をする場合に必要となる許可です。

産業廃棄物収集運搬業の許可証に積替え保管有りと記載され、施設の所在地や保管場所の概要が表記されます。

(2) 産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管あり 手続きに関して

産業廃棄物収集運搬業の許可・積替え保管ありは、産業廃棄物収集運搬業の許可の一形態ですが、許可申請の手続きは処分業に準じた手続きとなります。

ほとんどの自治体で事前協議制をとっており、都市計画法、その他関連法規上の手続き・調整が必要となります。

また、周辺住民の同意取得を求められる場合がありますので、そういった要件をクリアできるか検討が必要です。
積替え保管施設は、廃棄物を貯留するため周辺環境への影響が懸念されます。
中には受け入れるだけ受け入れて廃棄物を山のように堆積させてしまう業者がいるため積替え保管施設の許可には慎重な自治体が多いのも事実です。
中間処理施設との併設も原則として認めない自治体もありますので、事前に行政への確認が必要となります。
また併設を認めている場合でも、処分業の許可品目と重複しないように品目に限定を付けられることがあります。

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5. 許可申請特化型名古屋ひまわり事務所の産業廃棄物収集運搬業 サポート内容

収集運搬業許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業 許可申請を行うのはもちろんの事、産業廃棄物収集運搬業許可申請を得て産業廃棄物収集運搬業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、産業廃棄物収集運搬業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、産業廃棄物収集運搬業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行います

上記の産業廃棄物収集運搬業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から産業廃棄物収集運搬業の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続き

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所は、産業廃棄物収集運搬業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な産業廃棄物収集運搬業の助成金情報と産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
産業廃棄物収集運搬業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

 

Ⅲ 産業廃棄物収集運搬業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。

収集運搬業 許可 開業経営支援給与計算担当です

Ⅳ 産業廃棄物収集運搬業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。

Ⅴ 産業廃棄物収集運搬業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給することができません。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 産業廃棄物収集運搬業の監査対策

せっかく取得した産業廃棄物収集運搬業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

産業廃棄物収集運搬業 許可申請 一宮ひまわり事務所

6. 許可申請特化型名古屋ひまわり事務所の強み

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由は、産業廃棄物収集運搬の許可申請書類の様式に沿った申請書の作成だけでなく、特別管理保管の変更が必要な場合、更新にも対応いたします。
しかし、処理事業の許可申請には対応していません。

許可申請特化型名古屋ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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