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利用運送業 開業経営支援

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1. 利用運送事業許可の報酬

利用運送業許可特化型名古屋ひまわり事務所に、利用運送業の許可申請の代行をご依頼いただいた場合の手続き報酬一覧です。

業務報酬 顧問契約を御締結の場合
第一種貨物利用運送事業 100,000円 左記50%off
事業報告書 30,000円
事業実績報告書 5,000円

【顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください 

利用運送業 開業経営支援

お電話ください! 私たちがご対応します。

2. 利用運送業の許可

(1) 利用運送事業とは?

利用運送事業とは、運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業をいいます。

すなわち、自社では運送設備(例えば、貨物自動車輸送の場合、営業所・車庫及び車両・人員など)を持たず、他の運送事業者に運送業務を委託して行う貨物運送事業のことを指します。

(2) 利用運送業の事業形態について

利用運送事業の事業形態についてご説明します。

利用運送事業者は、荷主との間で運送契約(請負契約)を結び、利用運送事業者は運送事業者との間で運送契約(請負契約)を結びます。

そのため、利用運送事業者は、荷主との間で直接運送契約を結び、運賃を収受する(運送契約の主体となる)点で、荷主と運送事業者の間を取り持つことを業とする貨物運送取次事業(例えば、コンビニ事業者が宅配便の受付業務にて取次手数料を収受する行為など)とは異なります。

(3) 利用運送業の区分・類型について

利用運送事業は、他の運送事業者が経営する船舶(内航・外航海運)、飛行機(国内・国際航空)、鉄道、貨物自動車(トラック)の輸送手段を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法において規定されています。

また、貨物利用運送事業は、幹線輸送(海運・航空・鉄道)の利用に加えて、貨物自動車による荷主から受取人までの集荷・配達を行うか否かによって、第一種又は第二種に分類されます。

(4) 利用運送事業の該当性について

利用運送事業に該当するかの判断は以下の3点から判断します。
1つでも該当する場合には、利用運送事業の許可が必要となる可能性が大きいためご注意ください。

① 荷主との関係が、単なる取次ではなく直接の契約主体となっているか。
② 輸送サービスの対価として取次手数料ではなくいわゆる運賃を荷主に対し請求しているか。
③ 仮に貨物に事故があった場合に、荷主に対して第一義的な運送責任を負っているか。

3. 利用運送事業の許可要件

次に利用運送業を始めたい方が、利用運送業の許可を取得するための要件をご説明します。

(1) 定款の事業目的

利用運送業の許可を取得して利用運送業を始めるには、利用運送業を始めようとしている法人の定款の事業目的欄に「貨物利用運送事業」又は「貨物運送取扱事業」の文言が記載されていることが必要です。

利用運送業を始めようとしている法人の会社登記簿謄本や定款にて確認してください。

(2) 基準資産額

利用運送業の許可を取得して利用運送業を始めるには、利用運送業を始めようとしている法人の基準資産として300万円以上を保有していることが条件になります。

利用運送業を始めようとしている法人の直近の事業年度の貸借対照表にて確認してください。

(3) 事業遂行に必要な施設を有すること

利用運送業の許可を取得して利用運送業を始めるには、利用運送業を始めようとしている営業所・保管施設の使用権原を有することが必要です。
また、利用運送業の許可を取得して利用運送業を始めるには、利用運送業を始めようとしている営業所・保管施設が、都市計画法等の法令違反がないことが必要にもなります。

利用運送業を始めようとしている法人の宣誓書の提出が求められます

(4) 役員が欠格事由に該当しないこと

利用運送業の許可を取得して利用運送業を始めるには、利用運送業を始めようとしている法人の役員が、過去5年間に利用運送事業に関して法令違反がないことが求められます。

利用運送業を始めようとしている法人の役員の宣誓書(監査役を含む)の提出が求められます。

(5) その他

利用運送業を始めようとしている外国人事業者(※)の場合、国内航空については参入できず、外航海運及び国際航空については、相互主義の観点から参入規制が有ります。
すなわち、日本政府は、日本企業の貨物利用運送事業の参入が規制されている国に対しては、その国の外国人事業者にも日本の貨物利用運送事業免許の取得を認めないスタンスを取っています。
※ 利用運送業を始めようとしている外国人事業者とは、以下を言います。

(1)日本国籍を有しない者
(2)外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
(3)外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
(4)法人であって、(1)~(3)までに掲げる者が、
イ.その代表者であるもの 又は
ロ.これらの者がその役員の1/3以上 若しくは
ハ.議決権の1/3以上 を占めるもの

3. 申請先(窓口)

次に利用運送業の許可を取得する時のための利用運送業許可申請書の提出先を説明します。

(1) 第一種貨物利用運送事業 (自動車、内航海運、鉄道)

第一種貨物利用運送事業の許可申請書の提出先は、各地方運輸局 (各地方運輸支局経由可)となります。

(2) 第一種貨物利用運送事業 (外航海運、国内・国際航空)

第一種貨物利用運送事業の許可申請書の提出先は、 (外航海運、国内・国際航空)国土交通省 (各地方運輸局経由可)となります。

(3) 第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業の許可申請書の提出先は、各地方運輸局 (各地方運輸支局経由可)となります。

(4) 第二種貨物利用運送事業 (外航海運、国内・国際航空)

第二種貨物利用運送事業 (外航海運、国内・国際航空)の許可申請書の提出先は、国土交通省(各地方運輸局経由可)となります。

4. 利用運送業許可 申請手続きの流れ

利用運送事業の許可を取得する場合の許可申請手続きの流れ(フロー)は、以下の通りです。

(1) 第一種貨物利用運送事業の場合

第一種貨物利用運送事業の許可申請手続きの流れは以下の通りです。

① 第一種貨物利用運送事業申請先窓口への事前相談

② 第一種貨物利用運送事業申請準備(事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)

③ 各輸送モードに対応する申請先窓口へ第一種貨物利用運送事業許可申請

④ 各輸送モードに対応する第一種貨物利用運送事業申請先窓口へ利用運送約款設定許可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)

⑤ 各輸送モードの担当官による第一種貨物利用運送事業の許可審査

⑥ 第一種貨物利用運送事業の許可の補正対応(事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)

⑦ 各輸送モードの上席審査官による第一種貨物利用運送事業の許可の決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります

⑧ 第一種貨物利用運送事業の許可(許可書の交付)及び第一種貨物利用運送事業の認可(利用運送約款認可書の交付)

⑨ 登録免許税9万円の納付

各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)

(2) 第二種貨物利用運送事業の場合

第二種貨物利用運送事業の許可申請手続きの流れは以下の通りです。

① 第二種貨物利用運送事業の許可申請先窓口への事前相談

② 第二種貨物利用運送事業の許可申請準備(事業計画・集配事業計画案の策定、添付書類の準備、押印書類の手配など)

③ 各輸送モードに対応する申請先窓口へ第二種貨物利用運送事業許可申請

④ 各輸送モードに対応する申請先窓口へ第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の認可申請(標準利用運送約款を使用しない場合)

⑤ 各輸送モードの担当官による第二種貨物利用運送事業の許可申請の審査

⑥ 第二種貨物利用運送事業の許可申請の補正対応(事業計画・集配事業計画の訂正、添付書類の差替え、追加書類の提出など)

⑦ 各輸送モードの上席審査官による第二種貨物利用運送事業の許可申請の決裁 ※この時点で補正対応を求められる場合もあります

⑧ 第二種貨物利用運送事業の許可(許可書の交付)及び第二種貨物利用運送事業の認可(利用運送約款認可書の交付)

⑨ 登録免許税12万円の納付

⑩ 各輸送モードに対応する申請先窓口へ運賃料金設定届出(運賃料金設定後30日以内)

5. 利用運送業許可申請の審査期間(目安)

次に利用運送業許可申請をして、実際に利用運送業の許可が下りてくるまでの期間をご説明します。(標準処理期間と言います)

(1) 第一種貨物利用運送事業

第一種貨物利用運送事業の許可が下りてくるまでの期間は、申請受付から約4~6か月です。

(2) 第二種貨物利用運送事業

第二種貨物利用運送事業の許可が下りてくるまでの期間は、申請受付から約6~8か月です。

6. 利用運送業許可申請の登録免許税

利用運送業を始めたい方が、利用運送業の許可申請をする際には、登録免許税という税金がかかります。

(1) 第一種貨物利用運送業の新規登録・許可のケース

90,000円

(2) 第二種貨物利用運送業の新規登録・許可のケース

120,000円

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6. 利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所の利用運送業 サポート内容

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所では、利用運送業 許可申請を行うのはもちろんの事、利用運送業許可申請を得て利用運送業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや利用運送業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、利用運送業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

(1) 利用運送業の許可申請を行います

上記の利用運送業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から利用運送業の許可申請までを迅速に行います。

(2) 利用運送業の助成金申請手続き

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所は、利用運送業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な利用運送業の助成金情報と利用運送業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
利用運送業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所では、利用運送業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、利用運送業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

 

(3) 利用運送業の従業員の給与計算業務

上記『利用運送業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、利用運送業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
利用運送業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、利用運送業の助成金の受給をサポートできます。

利用運送業 開業経営支援給与計算担当です

(4) 利用運送業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記『利用運送業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、利用運送業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
利用運送業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、利用運送業の助成金の受給をサポートできます。

 

(5)利用運送業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた利用運送業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても利用運送業の助成金を受給することができません。

利用運送業許可特化一宮ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、利用運送業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

(6) 利用運送業の監査対策

せっかく取得した利用運送業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、利用運送業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

利用運送業許可特化一宮ひまわり事務所では、利用運送業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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5. 名古屋ひまわり事務所の強み

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由は、利用運送業の許可申請書作成と陸運支局への提出代行はもちろんの事、必要な資格、規定、教育、講習、検定内容や改正法律など情報提供をし、利用運送業として安全に業務運営できますようにサポートいたします。それは利用運送業を熟知した行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

利用運送業許可特化名古屋ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

会社設立 助成金申請、回送運行業、利用運送業、派遣業、建設業 に強い 名古屋ひまわり事務所
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電話 052-856-2848
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