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1. 警備業許可特化名古屋ひまわり事務所 警備業許可申請 報酬

警備業許可型名古屋ひまわり事務所に警備業許可申請をご依頼いただいた場合の手続き報酬一覧です。

業務報酬 顧問契約締結企業
警備業の認定申請 200,000円 左記報酬の50%
警備業各種変更届出 20,000円 左記報酬の50%

 

2. 警備業認定(許可)申請について

警備業と聞くと、建設工事の現場で働いている警備員の方々を連想する方も多いことでしょう。

しかし、建設現場の警備だけが警備業の仕事ではありません。
たとえば、多くの人々が利用する商業施設の防犯や空港での持ち込み品のチェックなども警備の仕事です。

あらゆる分野でセキュリティの強化が求められている現代社会では、警備業の果たす役割はとても大きなものとなっています。 
そのため、警備業の需要は増えており、警備業者の数も増加しています。
ここ愛知県名古屋市でも警備業のニーズが増えてきております。

ここでは、警備業の認定申請手続について解説します。

3. 警備業とは何か

警備業法には、警備業の業務内容が記載されています。要約すると次の通りとなります。
警備業の許可を取得するには、下記の各々の許可が必要になります。

(1) 1号警備

1号警備とは、事務所や遊園地といった各種施設での事故の発生を警戒し防止する業務を指します。

(2) 2号警備

2号警備とは、人や車両が雑踏する場所での事故の発生を警戒し防止する業務を指します。

(3) 3号警備

3号警備とは、現金、美術品などの運搬に際して、盗難などの事故の発生を警戒し防止する業務を指します。

(4) 4号警備

4号警備とは、人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺で警戒し防止する業務を指します。

これら4つの業務を「他人の需要に応じて行う」のが警備業の定義です。

他人からの依頼に基づいて、各種施設やたくさんの人や車の行きかう場所の警備、美術品などの運搬に際しての盗難防止、さらには要人の身辺警護などを行うことが警備業の仕事なのです。

そして、警備業を行うには、警備業の認定(許可)が必要となるのです。

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4. 警備業認定(許可)申請手続とは

警備業は誰でも営むことができるものではなく、公安員会による認定を受ける必要があります。
この手続きを警備業認定(許可)申請手続きと呼びます。

その際には業務を行なう警備業の分野(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者の配置が義務付けられています。
また、警備員指導教育責任者は営業所ごとに配置されなければなりません。

では次に、警備業認定(許可)を取得するのに欠かせない警備員指導教育責任者についてご説明します。

(1) 警備員指導教育責任者とは

警備員指導教育責任者とは、先述した1号から4号までの警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことです。
この資格は、1号警備から4号警備までの警備業務の区分ごとに付与されます。
同一人がすべての区分の資格を取得することも可能です。

そのため、警備業認定(許可)を取得して、警備業を開業経営しようとする事業者は、有資格者がいれば、2号警備のみの資格を取得しても良いですし、1号から4号まで、すべての資格を取得することもできるのです。

(2) 警備業認定(許可)に関わる欠格要件

警備業の認定(許可)を受けるにあたっては欠格要件が定められています。
主な警備業の認定(許可)の欠格要件は次の通りですが、これらの要件に該当する場合には警備業の認定(許可)を受けることができません。

 

警備業認定(許可)の欠格要件

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
③ 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
⑥ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑦ 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑧ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除くものとする。

(3) 警備業認定(許可)の申請先

警備業の認定(許可)を取得して、警備業を開業経営しようとする方は、主な営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の警備業の認定(許可)を受けなければなりません。

警備業の認定(許可)の申請をする際には、管轄公安委員会に事前に電話をいれて日時を予約しておくことが大切です。
事前の予約は義務付けられてはいないのですが、日によっては担当者が不在の時もあるからです。

警備業 開業経営支援

 

警備業許可申請は私が担当します。

(4) 警備業認定(許可)の有効期限

警備業の認定(許可)の有効期間は5年間となります。 
警備業を開業経営している方が、警備業の認定(許可)を更新する場合には警備業認定(許可)の有効期間が終了する30日前までに警備業の認定(許可)更新手続きを行う必要があります。

(5) 警備業認定の必要書類

警備業を開業経営しようとする方がする、警備業認定(許可)申請に必要な書類は次の通りです。

(ⅰ) 個人が警備業認定(許可)申請する場合

警備業認定(許可)申請 必要書類(個人の場合)

① 住民票
② 登記されていないことの証明書
③ 身分証明書
④ 履歴書
⑤ 医師の診断書
⑥ 欠格要件に該当しないことの誓約書
⑦ 警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
⑧ 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

(ⅱ) 法人が警備業認定(許可)申請する場合

警備業認定(許可)申請 必要書類(法人の場合)

① 住民票(法人の監査役を含む役員全員のもの。以下、同じ)
② 登記されていないことの証明書
③ 身分証明書
④ 履歴書
⑤ 医師の診断書
⑥ 欠格要件に該当しないことの証明書
⑦ 定款
⑧ 登記事項証明書
⑨ 警備員指導教育責任者の資格者証の写し(警備員指導教育責任者が用意)
⑩ 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者が用意)

3. 警備業の認定(許可)を受けた後に行う手続き

警備業を開業経営している方が、警備業の認定(許可)を受けた後、実際に警備業の業務を行なう前日までに次の手続きを行う必要があります。

警備業の認定(許可)を受けた後の手続き

① 警備業務に使用する服装届出書
② 警備業務に使用する護身用具届出書

いずれも所定の様式があるので、その内容に応じた書類を作成して提出します。
なお、服装については正面および真横からの全身を写した写真を添付します。
護身用具についても写真の添付が必要です。

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(1) 機械警備業務について

警備業の内、機械警備業務とは、所定の基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態をとるものです。
警備員は常時、警備場所にいる必要はなく、異常をキャッチするセンサーの反応に応じて対応します。

センサーには煙や温度上昇を検知することで防火に対応したものや、窓が開けられたり壊されたりしたことを検知するものなど様々な種類があります。

警備員を常駐させる必要がないところから、ランニングコストを下げることができる反面、導入コストが高い点がデメリットとして指摘されています。

なお、センサーが取り付けられていても、警備員が常駐している場合には機械警備とは呼ばず、施設警備とされます。

機械警備の開業経営を行う場合には、警備業の認定(許可)を受けたうえで、機械警備の届出を出す必要があります。

4. 警備業許可特化名古屋ひまわり事務所の警備業 サポート内容

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、警備業 許可申請を行うのはもちろんの事、警備業許可申請を得て警備業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや警備業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、警備業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

(1) 警備業の許可申請を行います

上記の警備業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から警備業の許可申請までを迅速に行います。

(2) 警備業の助成金申請手続き

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所は、警備業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な警備業の助成金情報と警備業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
警備業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、警備業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、警備業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

(3) 警備業の従業員の給与計算業務

上記『警備業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、警備業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
警備業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。

警備業許可 一宮給与計算担当です

(4) 警備業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記『警備業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、警備業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
警備業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。

(5) 警備業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた警備業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても警備業の助成金を受給することができません。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

(6) 警備業の監査対策

せっかく取得した警備業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、警備業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、警備業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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5. 警備業許可特化名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由は、警備業の許可申請書作成と公安委員会への提出代行はもちろんの事、必要な資格、規定、教育、講習、検定内容や改正法律など情報提供をし、警備業者として安全に業務運営できますようにサポートいたします。それは警備業法を熟知した行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

警備業許可特化名古屋ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12 大名古屋ビルヂング25階
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